○特別区職員互助組合に加入する者の指定について
昭和37年12月1日
特別区人事事務組合告示第24号
特別区職員互助組合に関する条例(昭和27年6月条例第3号)第1条により特別区職員互助組合に加入する者を下記のとおり指定する。
記
(1) 特別区の一部事務を共同処理する組合の職員
(2) 東京都後期高齢者医療広域連合の職員(東京都及び市町村から派遣された職員を除く。)
(3) 退職時に特別区職員互助組合員であつた者で、特別区職員労働組合連合会及び東京都区職員労働組合に勤務する在籍専従期間を満了した離籍専従役員
附則(令和3年8月3日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の特別区職員互助組合に加入する者の指定についての規定は、令和3年4月1日から適用する。