○特別区職員恩給条例
昭和29年4月1日
特別区人事事務組合条例第3号
第1章 総則
(恩給を受ける権利)
第1条 特別区の公務員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。
(恩給の種類)
第2条 この条例において恩給とは、退隠料、通算退職年金、増加退隠料、傷病給与金、退職給与金、返還一時金、遺族扶助料、死亡給与金及び死亡一時金をいう。
2 退隠料、通算退職年金、増加退隠料及び遺族扶助料は年金とし、傷病給与金、退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び死亡一時金は、一時金とする。
(年金たる恩給の額の改定)
第2条の2 年金たる恩給の額については、国民の生活水準、国、都及び特別区の公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。
(年金恩給給与の始期及び終期)
第3条 年金たる恩給の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月で終る。
(恩給年額の拾円未満の切上げ)
第4条 恩給年金並びに退職給与金及び死亡給与金の額の拾円未満は、これを拾円に満たせる。
(恩給請求権の除斥期間)
第5条 恩給は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、これを給しない。
2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が退職後1年以内に再就職(他の特別区に就職した場合を含む。以下同じ。)するときは、前項の期間は、再就職にかかる公職の退職の日から進行する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、年金たる恩給(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。ただし、その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再在職に因って生じた権利だけが消滅する。
(平20条例16・一部改正)
(年金恩給受給権の調査)
第7条 特別区人事・厚生事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)は、年金たる恩給を受ける権利を有する者につき、その権利の存否を調査しなければならない。
(未給与恩給の遺族への給与)
第8条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であって給与を受けなかったものは、これをその公務員の遺族に給し、遺族のないときは、死亡者の相続人を給する。
2 前項の規定により恩給の支給を受くべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受くべき遺族及びその順位による。
(未給与恩給の請求者)
第9条 前条の場合において、死亡したる恩給権者が未だ恩給の請求をしなかったときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の恩給を請求することができる。
(恩給権の処分禁止)
第10条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫その他の法律をもって定められた金融機関に担保に供することは、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差止める。
(平20条例16・一部改正)
(恩給権の裁定)
第11条 恩給を受ける権利は、組合管理者がこれを裁定する。
(恩給の請求、裁定及び支給の手続)
第12条 この条例に規定するものを除く外、恩給の請求、裁定、支給及び受給権存否の調査に関する手続については、組合管理者が別にこれを定める。
(恩給過誤払の調整)
第12条の2 恩給の支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われた場合は、その支払われた恩給をその後に支払うべき恩給の内払と、恩給を減額して改定すべき事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合は、その減額すべき恩給をその後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。
2 恩給を受ける権利を有する者の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、組合管理者が別に定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(平20条例16・追加)
第2章 特別区の公務員
第1節 通則
(特別区の公務員)
第13条 この条例において特別区の公務員とは、特別区から給料を受けている常勤の職員(吏員及び吏員相当職員以上の者)であって、特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和30年3月特別区人事事務組合条例第4号)の適用を受ける者、都配属職員及び臨時に使用される者以外のものをいう。
(就職及び退職の意義)
第14条 この条例において就職とは、就任又は任命をいい、退職とは免職、退職又は失職をいう。
(在職年の計算諸則)
第15条 特別区の公務員の在職年は、一の特別区に就職した月からこれを起算し、当該特別区又は他の特別区での退職又は死亡の月で終る。
2 退職した後再就職したときは、前後の在職年数は、これを合算する。ただし、通算退職年金、退職給与金又は死亡給与金の基礎となるべき在職年については、前に通算退職年金または退職給与金の基礎となった在職年その他の前在職年の年月数は、これを合算しない。
3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月から、これを起算する。
(平20条例16・一部改正)
(休職等の期間の半減計算)
第16条 休職、停職その他現実に職務を執るを要しない在職期間にして1日以上に亘るものは、在職年の計算においてこれを半減する。ただし、現実に職務を執るを要する日のあった月は、在職年の計算においてこれを半減しない。
(平20条例16・一部改正)
(在職年の除算)
第17条 次に掲げる年月数は、在職年から、これを除算する。
(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となった在職年
(2) 第24条の規定により特別区の公務員が恩給を受ける資格を失った在職年
(3) 特別区の公務員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引続いた在職年月数
(4) 特別区の公務員の不法にその職務を離れた月から、職務に服した月までの在職年月数
(給料の意義)
第18条 この条例において、給料とは本給をいう。
(退隠料、退職給与金要件)
第19条 特別区の公務員が所定の年数在職して退職したときは、これに退隠料又は退職給与金を給する。
(増加退隠料給与要件)
第20条 特別区の公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の状態となり失格原因なくして退職したときは、これに退隠料及び増加退隠料を給する。
2 特別区の公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後5年以内にこれがため重度障害の状態となり又はその程度増進した場合において、その期間内に請求したときは、あらたに退隠料及び増加退隠料を給し、又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。
3 特別区の公務員が公務のため傷痍をうけ又は疾病にかかり、重度障害の状態となってもその者に重大な過失があったときは、前2項に規定する恩給を給しない。
(平20条例16・一部改正)
(傷病給与金給与要件)
第22条 特別区の公務員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の程度に至らなくても第23条第2項に規定する程度に達し、失格原因なくして退職したときは、これに傷病給与金を給する。
2 特別区の公務員が公務のため傷痍をうけ又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後5年内に重度障害の程度に至らないが第23条第2項に規定する程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに傷病給与金を給する。
4 傷病給与金は、労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者には、これを給しない。ただし、当該補償又は給付の金額が傷病給与金の金額より少ないときは、この限りでない。
5 傷病給与金は、これを退隠料又は退職給与金と併給することを妨げない。
(公務傷病の程度)
第23条 公務傷病による重度障害の程度は、別表第1号表に掲げる6項とする。
2 傷病給与金を給すべき障害の程度は、別表第1号表の2に掲げる5款とする。
(恩給資格喪失原因)
第24条 特別区の公務員が次の各号のいずれかに該当するときは、その引続いた在職につき恩給を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分等によりその職を免ぜられたとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
(平20条例16・一部改正)
(恩給給与始期に関する特例)
第25条 特別区の公務員にして退職の当日又は翌日他の特別区の公務員に就職した場合においては、これを勤続とみなし、後の特別区の公務員を退職するものでなければ、これに恩給を給しない。
(退隠料の再任改定)
第26条 退隠料を受ける者再就職し失格原因なくして退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その恩給を改定する。
(1) 再就職後1年以上にして退職したとき。
(2) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の状態となり退職したとき。
(3) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、退職後5年内にこのため重度障害の状態となり又はその程度増進した場合において、その期間内に請求したとき。
(平20条例16・一部改正)
(退隠料、増加退隠料再任改定の方法)
第27条 前条の規定により退隠料を改定するには、前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには、前後の傷痍又は疾病を合したるものをもって重度障害の程度とし、その昇給年額を定める。
(増額されない改定の特例)
第28条 前2条の規定により恩給を改定する場合において、その年額が従前の恩給年額より少いときは、従前の恩給年額をもって改定恩給の年額とする。
(1) 組合の職員として就職した場合は、就職の月の翌月から退職の月まで退隠料を支給しない。ただし、組合の職員としての実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。
(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合は、その刑に処せられることとなった日の属する月の翌月からその刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月まで退隠料を支給しない。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、退隠料を支給し、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月の翌月以降退隠料を支給する。これらの言渡しがその猶予の期間中に取り消されたときは、取消しがあった日の属する月の翌月からその刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月まで退隠料を支給しない。
(3) 退隠料を受ける者が満45歳に達する日の属する月まではその全額を、満45歳に達する日の属する月の翌月から満50歳に達する日の属する月まではその10分の5を、満50歳に達する日の属する月の翌月から満55歳に達する日の属する月まではその10分の3を支給しない。ただし、増加退隠料又は第22条の傷病給与金を併給される場合には、退隠料を支給する。
2 前項第2号の規定は、増加退隠料について準用する。
(平26条例5・全改)
第2節 恩給金額
(退職当時の給料額計算の特例)
第31条 この節における退職当時の給料額の計算については、次の特例に従う。
(1) 公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り、これがため退職し又は死亡した者につき、退職又は死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職又は死亡の1年前の号給より2号給をこえる上位の号給に昇給したときは、2号給上位の号給に昇給したものとする。
(2) 前号に規定する者以外の者につき、退職又は死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職又は死亡の1年前の号給より1号給をこえる上位の号給に昇給したときは、1号給上位の号給に昇給したものとする。
2 転級又は転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。
3 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。
4 この節において、退職当時の給料年額とは、退職当時の給料額の12倍に相当する金額をいう。
(1) 削除
(2) 転級又は転職により昇給した場合においては、新級又は新職につき定められた給料中前級又は前職につき給与された給料に直近に多額のものをもって、1号給上位の給料とし、これに直近する上位の号給をもって2号給上位の給料とする。
(退隠料受給年限及び年額)
第33条 特別区の公務員在職年17年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職17年以上18年未満に対し退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた全額とする。
3 在職年40年をこえる者に給すべき退隠料年額は、これを在職40年として計算する。
(退職給与金受給に因る退隠料控除)
第34条 前に退職給与金を受けた者(第38条第1項ただし書(第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者を含む。)に退隠料を支給するときは、最初の5年内にその受けた退職給与金の額の計算の基礎となった第38条第2項第1号(第56条第2項において準用する同号の規定を含む。)に掲げる金額を均分して、これを退隠料年額から控除する。
2 前項の金額を控除し終らない前に再就職し、その再就職後の退職に因り退隠料を受けるに至ったときは、その残金額を残期間に退隠料年額から控除する。
(通算退職年金受給年限及び年額)
第34条の2 特別区の公務員が在職年1年以上17年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、これに通算退職年金を給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老令、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき、老令・退職年金給付を受けることができるとき。
(1) 24,000円
(2) 退職当時の給料月額の1,000分の6に相当する額に240を乗じて得た額
5 通算退職年金は、これを受ける権利を有する者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。
6 第29条第1項第1号の規定は、第1項の通算退職年金について準用する。
(平20条例16・一部改正)
(増加退隠料の年額及び家族加給)
第35条 増加退隠料の年額は、重度障害の程度により定めた別表第2号表の金額とする。
2 前項の場合において、増加退隠料を受ける者に扶養家族があるときは、その員数に4,800円を乗じた金額を増加退隠料の年額に加給する。
3 前項の扶養親族とは、増加退隠料を受ける者の妻並びに増加退隠料を受ける者の退職当時から引き続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母及び未成年の子をいう。
4 前項の規定にかかわらず、増加退隠料を受ける者の退職後出生した未成年の子であって出生当時から引き続き増加退隠料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする者があるときは、これを扶養家族とする。
6 第1項の場合において増加退隠料を受ける者の重度障害の程度が特別項症から第2項症までに該当するときは、2万4,000円を増加退隠料の年額に加給する。
(傷病給与金)
第36条 傷病給与金の金額は、傷害の程度により、定めた別表第2号表の2の金額とする。
2 第22条第4項ただし書の規定により給すべき傷病給与金の金額は、前項の規定による金額と、その者が受けた労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付にして、同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。
(平20条例16・一部改正)
(傷病給与金受給による増加退隠料控除)
第37条 傷病給与金を受けた後4年内に第20条第2項の規定により、増加退隠料を受けるに至ったときは、最初の4年以内にその傷病給与金の金額の64分の1に相当する金額に傷病給与金を受けた月から起算し増加退隠料を受けるに至った月までの月数と48月との差月数を乗じて得た金額を均分して、これを増加退隠料年額から控除する。
(退職給与金)
第38条 特別区の公務員在職年1年以上17年未満にして退職したときは、これに退職給与金を給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。
(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に在職期間の年数を乗じて得た金額
3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第34条の2第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職給与金として給する。
(平20条例16・一部改正)
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。
第3章 遺族
(遺族の範囲)
第39条 この条例において遺族とは、特別区の公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹にして、特別区の公務員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたるものをいう。
2 特別区の公務員の死亡当時胎児たる子出生したるときは、前項の規定の適用については、特別区の公務員の死亡の当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたるものとみなす。
(遺族扶助料順位)
第40条 特別区の公務員次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族には配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順位により、これに遺族扶助料を給する。
(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退隠料を給すべきとき。
(2) 退隠料を給せられる者死亡したとき。
2 父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
3 先順位者であるべき者が後順位者であるものより後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は、当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。
(平20条例16・一部改正)
(夫、成年の子の遺族扶助料資格)
第42条 夫又は成年の子は、特別区の公務員の死亡の当時より重度障害の状態であって、かつ、生活資料を得るみちのないときに限り、これに遺族扶助料を給する。
(平20条例16・一部改正)
(遺族扶助料の失格原因)
第43条 特別区の公務員の死亡後、遺族次の各号のいずれかに該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。
(1) 子 婚姻したるとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は養子離縁したるとき。
(2) 夫 婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子となったとき。
(3) 父母又は祖父母 婚姻によりその氏を改めたとき。
(平20条例16・一部改正)
(遺族扶助料年額遺族加給)
第44条 遺族扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。
3 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し又はその者と生計を共にする遺族で、遺族扶助料を受ける要件を具えるものをいう。
(遺族扶助料の支給停止)
第46条 遺族扶助料を受ける者が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合は、その刑に処せられることとなった日の属する月の翌月からその刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月まで遺族扶助料を支給しない。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、遺族扶助料を支給し、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月の翌月以降遺族扶助料を支給する。これらの言渡しがその猶予の期間中に取り消されたときは、取消しがあった日の属する月の翌月からその刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月まで遺族扶助料を支給しない。
(平26条例5・全改)
第47条 遺族扶助料を給されるべき者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により組合管理者は、所在不明中遺族扶助料の停止を命ずることができる。
(停止期間中の転給)
第48条 前2条の遺族扶助料停止の事由のある場合においては、停止期間中、同順位者あるときは当該同順位者、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者にこれを転給する。
2 第41条の規定は、遺族扶助料停止の申請、転給の請求及びその支給の請求につき、これを準用する。
(遺族扶助料権の喪失原因)
第49条 遺族次の各号のいずれかに該当したときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者 婚姻したるとき、又は遺族以外の者の養子となったとき。
(2) 子 婚姻したるとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は養子離縁したるとき。
(3) 父母又は祖父母 婚姻によりその氏を改めたとき。
(4) 特別区の公務員の死亡の当時より重度障害の状態であって、かつ、生活資料を得るみちのない夫又は成年の子につき、その事情の止んだとき。
(平20条例16・一部改正)
(兄弟姉妹の一時扶助料)
第50条 第40条第1項各号の規定に該当し兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受けるものがないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であって生活資料を得るみちのない場合に限り、これに兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族扶助料年額の5年分以内に相当する金額を一時に支給することができる。
(災害補償との関係)
第51条 第44条第1項第2号又は第3号の規定による遺族扶助料を受ける者が労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その遺族扶助料の年額と第44条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。ただし、停止年額は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえることはない。
(平20条例16・一部改正)
(死亡給与金)
第52条 特別区の公務員在職1年以上17年未満にして在職中死亡した場合には、その遺族に死亡給与金を給する。
2 前項の死亡給与金の金額は、これを受くべき者の人員にかかわらず特別区の公務員死亡当時の給料月額に相当する金額にその者の在職年の年数を乗じた金額とする。
(死亡一時金)
第53条 第38条第2項の退職給与金の支給を受けた者(第38条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、通算退職年金または返還一時金を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第38条第2項第2号に掲げる金額(その額が、同条同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例施行の際、現に在職する職員であって、昭和22年5月3日以降の既に勤務したる年月数はこれを通算する。
5 退職又は死亡の際、なお前項の納付金に未納があるときは、退職給与金又は死亡給与金から控除する。
7 区立幼稚園の職員中、教育公務員特例法(昭和24年1月法律第1号)附則第32条の規定により、恩給法の準用をうける者以外の職員については、当該職員の申出があったときは、組合管理者が当該特別区と協定し、本条例を適用することができる。
8 各特別区の常勤の特別職(特別区の長を除く。)の職員の本条例適用については、管理者が当該特別区と協定して、これを定める。
9 この条例実施に関し、必要な事項は組合管理者が定める。
付則(昭和30年3月25日条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
付則(昭和32年2月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年3月28日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年3月31日以前に給与理由の生じた遺族扶助料については、改正後の別表第3号表及び第3号表の2の規定にかかわらずなお従前の例による。
付則(昭和34年12月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年3月31日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第35条第4項の改正規定は昭和37年1月1日から、別表第2号表及び別表第2号表の2の改正規定は昭和36年10月1日からそれぞれ適用する。
(第4章特例の施行に伴う経過措置)
第2条 この条例施行の際現に特別区の長の職にある者またはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特別区の長となった者で施行日前に特別区の長としての在職期間を有する者は、施行日または同日以後に特別区の長となった日から60日以内に、第4章の規定の適用を受けないことを選択する旨を組合管理者に申し出ることができる。
2 前項の規定による選択をした者に係る改正後の条例の適用については、その者が施行の日または同日以後特別区の長となった日以後において特別区の長である間、特別区の長以外の特別区の公務員として在職するものとする。
3 第1項の規定による選択をしなかった者の施行日前の昭和22年5月3日以降の特別区の長の在職期間は、施行日以後の特別区の長としての在職期間に合算するものとする。
4 前項の場合において、当該特別区の長は、前項の規定により合算することとなる施行日前の特別区の長の在職期間の月数1月につき同日または同日以後に特別区の長となった日の属する月におけるその者の給料月額の1,000分の5に相当する金額の納付金を、これらの日から1年以内に一時にまたはその者の進行中の任期の終了する月までに分割して納付しなければならない。
5 第3項の規定により合算されることとなる施行日前の在職期間のうち特別区職員恩給条例(昭和29年条例第3号)付則第8項の規定による協定がなされていない在職期間(以下本項において「当該期間」という。)がある者の当該期間の納付金については、施行日の属する月のその者の給料月額の1,000分の25に相当する金額に当該期間の月数を乗じた額を前項に準じ納付しなければならない。
(通算退職年金等の支給に関する経過措置)
第3条 この条例による改正後の特別区職員恩給条例(以下「新条例」という。)第34条の2または第55条の規定による通算退職年金は施行日前の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき、改正前の特別区職員恩給条例第38条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内にその者に係る新条例第38条第2項第2号(新条例第56条第2項において準用する同号の規定を含む。以下付則第6条において同じ。)に掲げる金額(その額が新条例第38条第2項第1号(新条例第56条第2項において準用する同号の規定を含む。)に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下第7条第2項において「控除額相当額」という。)を返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職期間については、この限りでない。
第4条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上である者は、新条例第34条の2または第55条の規定の適用については、新条例第34条の2第1項第1号(新条例第56条第2項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
大正5年4月1日以前に生れた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者 | 24年 |
2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入する。
3 第1項の表(特別区の公務員(特別区の長を除く。)については、大正11年4月2日以後に生れた者に係る部分を、特別区の長については大正6年4月2日以後に生れた者に係る部分をそれぞれ除く。)の左欄に掲げる者で昭和36年4月1日以後の在職期間がそれぞれ同表の右欄に規定する期間以上であるものは、新条例第34条の2または第55条の規定の適用については、新条例第34条の2第1項第1号に該当するものとみなす。
第5条 新条例第38条及び第56条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について準用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。
第6条 施行日から引続き特別区の公務員であって次の各号の一に該当するものについて、新条例第38条第1項及び第2項(これらの規定を新条例第56条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第3項(新条例第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生れた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
第7条 新条例第38条の2、第38条の3(これらの規定を新条例第57条において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)または第53条の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により新条例第38条第2項(新条例第56条第2項において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 付則第3条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を新条例第38条第2項の退職給与金とみなして、新条例第38条の2、第38条の3及び第53条の規定を適用する。この場合において、新条例第38条の2第2項中「前に退職した日」とあり、または新条例第53条第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を返還した日」とする。
第8条 特別区の公務員が在職中死亡したときは、当分の間、その遺族に改正前の条例第53条の規定による死亡一時金を給する。
付則(昭和37年11月16日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2号表の2の改正規定は、昭和38年7月1日から施行する。
(恩給の年額の改定)
第2条 昭和37年9月30日において現に退隠料または遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、特別区人事事務組合管理者が受給者の請求をまたずに行なう。
(特別区職員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 特別区職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和37年3月特別区人事事務組合条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表
恩給年額計算の基礎となっている給料月額 | 仮定給料年額 |
64,800円 | 86,000円 |
66,600 | 88,300 |
68,400 | 90,400 |
70,200 | 93,300 |
72,000 | 95,100 |
74,400 | 98,400 |
76,800 | 103,200 |
79,800 | 108,200 |
82,800 | 113,100 |
85,800 | 118,200 |
88,800 | 123,100 |
91,800 | 128,100 |
94,800 | 131,300 |
97,800 | 134,500 |
100,800 | 138,200 |
103,800 | 143,400 |
107,400 | 147,800 |
111,000 | 152,100 |
114,600 | 157,200 |
118,200 | 162,300 |
123,000 | 167,900 |
127,800 | 173,600 |
133,200 | 180,700 |
138,600 | 185,000 |
144,000 | 190,800 |
149,400 | 196,400 |
154,800 | 207,700 |
160,800 | 210,600 |
168,000 | 219,100 |
175,200 | 230,500 |
182,400 | 243,100 |
189,600 | 249,500 |
196,800 | 255,600 |
205,200 | 264,400 |
213,600 | 269,500 |
222,000 | 284,500 |
230,400 | 291,900 |
240,000 | 299,600 |
249,600 | 314,600 |
259,200 | 329,700 |
268,800 | 333,600 |
279,600 | 346,000 |
290,400 | 363,700 |
301,200 | 381,200 |
314,400 | 392,000 |
327,600 | 402,600 |
340,800 | 423,900 |
354,000 | 445,300 |
367,200 | 449,600 |
382,800 | 466,600 |
398,400 | 488,000 |
414,000 | 509,400 |
付則(昭和40年12月16日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給与理由の生じた恩給の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に死亡した特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和40年10月分以降、その年額を、恩給年額計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第3条 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻または子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年令が同表の右欄に掲げる年令の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年令の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年令の区分 | |
65才未満 | 65才以上70才未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年12月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、特別区人事事務組合管理者が受給者の請求をまたずに行なう。
付則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料月額 | 仮定給料年額 |
392,000円 | 470,400円 |
付則(昭和42年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、付則第2条及び第3条については、この条例の付則別表第1及び第2に規定する日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に死亡した特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和42年10月分以降付則別表第1に規定する期間に応じて恩給年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなして算出して得た金額に改定する。
第3条 前条の規定による改定年額の計算について、特別区職員恩給条例別表第3号表の規定を適用する場合においては、これらの表中付則別表第2の第1欄に掲げる額は、昭和42年10月分から昭和43年9月分までの遺族扶助料にあっては同表の第2欄に掲げる額とし、昭和43年10月分から昭和44年9月分までの遺族扶助料にあっては同表の第3欄に掲げる額とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、特別区人事・厚生事務組合管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
付則別表第1
恩給年額の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 適用年月日 |
470,400円 | 564,500円 | 昭和42年10月1日から昭和43年9月30日まで |
564,500円 | 604,500円 | 昭和43年10月1日から昭和44年9月30日まで |
604,500円 | 681,100円 | 昭和44年10月1日 |
付則別表第2
第1欄 | 第2欄(昭和42年10月1日から昭和43年9月30日まで) | 第3欄(昭和43年10月1日から昭和44年9月30日まで) |
377,500円をこえ539,500円以下のもの | 453,100円をこえ647,400円以下のもの | 485,000円をこえ693,300円以下のもの |
付則(昭和45年12月16日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に死亡した特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の特別区職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、特別区人事・厚生事務組合管理者が受給者の請求をまたずに行なう。
付則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
681,100円 | 740,700円 |
付則(昭和46年12月18日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に死亡した特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表第2の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の特別区職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改正する。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、特別区人事・厚生事務組合管理者が受給者の請求をまたずに行なう。
付則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
740,700円 | 756,000円 |
付則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
740,700円 | 819,500円 |
付則(昭和48年2月16日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に死亡した特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の特別区職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、特別区人事・厚生事務組合管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
付則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
819,500円 | 902,300円 |
付則(昭和48年10月16日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(恩給年額の改訂)
第2条 昭和35年3月31日以前に死亡した特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の特別区職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改訂)
第3条 この条例の付則の規定による恩給年額の改訂は、特別区人事・厚生事務組合管理者が受給者の請求を待たずに行なう。
付則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
902,300円 | 1,113,400円 |
付則(昭和49年12月16日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の特別区職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、特別区人事・厚生事務組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
付則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,113,400円 | 1,378,400円 |
付則(昭和51年2月16日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和50年8月分以降同年12月分まで、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表第1の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の特別区職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 前項の規定により改定された年額を、昭和51年1月分以降、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表第2の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定により算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例第44条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「特別区職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第2号)付則別表第3」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、特別区人事・厚生事務組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
付則別表第1(付則第2条第1項関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,378,400円 | 1,782,300円 |
付則別表第2(付則第2条第2項関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,378,400円 | 1,903,600円 |
付則別表第3(付則第3条関係)
退職当時の給料年額 | 率 |
2,413,100円以上のもの | 23.0割 |
2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの | 23.8割 |
2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの | 24.5割 |
2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの | 24.8割 |
1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの | 25.0割 |
1,362,400円を超え1,430,300円以下のもの | 25.5割 |
1,225,500円を超え1,362,400円以下のもの | 26.1割 |
996,300円を超え1,225,500円以下のもの | 26.9割 |
957,300円を超え996,300円以下のもの | 27.4割 |
893,100円を超え957,300円以下のもの | 27.8割 |
867,700円を超え893,100円以下のもの | 29.0割 |
841,500円を超え867,700円以下のもの | 29.3割 |
738,000円を超え841,500円以下のもの | 29.8割 |
651,900円を超え738,000円以下のもの | 30.2割 |
628,300円を超え651,900円以下のもの | 30.9割 |
611,500円を超え628,300円以下のもの | 31.9割 |
597,100円を超え611,500円以下のもの | 32.7割 |
582,600円を超え597,100円以下のもの | 33.0割 |
559,600円を超え582,600円以下のもの | 33.4割 |
559,600円のもの | 34.5割 |
上記に掲げる率により計算した年額が474,000円未満となるときにおける特別区職員恩給条例第44条第1項第2号に規定する遺族扶助料の年額は474,000円とする。 |
付則(昭和51年12月16日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表第1の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の特別区職員恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第3条 特別区職員恩給条例第44条第1項第2号に規定する遺族扶助料を受ける者については、その年額に9万6,000円を加えるものとする。
2 前項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和55年6月分以降から支給するものとする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
付則別表第1(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,903,600 | 2,104,800 |
付則(昭和53年2月17日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、付則第6条の規定は、昭和52年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、この条例による改正後の特別区職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表第3号表の規定の適用については、別表第3号表中「696,000円」とあるのは、「603,700円」とする。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第3条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する付則第6条の規定による改正前の特別区職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第7号)付則第3条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
第6条 特別区職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,104,800円 | 2,248,100円 |
付則(昭和54年2月16日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、付則第5条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する付則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する新条例別表第3号表の規定の適用については、別表第3号表「804,000円」とあるのは、「746,000円」とする。
(職権改定)
第3条 この条例の付則の規定による恩給年額の改定は、組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の付則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(特別区職員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 特別区職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表(付則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,248,100円 | 2,406,800円 |
附則(昭和55年2月18日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、附則第5条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する新条例別表第3号表の規定の適用については、別表第3号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」とする。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の恩給年額とする。
(特別区職員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 特別区職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,406,800円 | 2,495,100円 |
附則(昭和55年12月16日条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区職員恩給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、附則第5条の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額を、死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の恩給年額とする。
(特別区職員恩給条例の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 特別区職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,495,100円 | 2,583,100円 |
附則(昭和56年12月16日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区職員恩給条例(以下「新条例」という。)別表第3号表並びに次条から附則第4条まで及び附則別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,583,100円 | 2,696,900円 |
附則(昭和57年10月1日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月16日条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区職員恩給条例(以下「新条例」という。)別表第3号表並びに次条から附則第4条まで及び附則別表の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 特別区の公務員の遺族に給する遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額に対応する附則別表の仮定給料年額を死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、組合管理者が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第4条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
2,696,900円 | 2,831,100円 |
附則(平成20年9月16日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 この条例による改正前の特別区職員恩給条例第42条及び第49条第4号の規定は、この条例の施行の際、現に遺族扶助料を受ける権利又は資格を有する夫又は成年の子については、この条例による改正後の特別区職員恩給条例第42条及び第49条第4号の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成26年6月23日条例第5号)
この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。
別表第1号表(第23条第1項による)
重度障害の程度 | 重度障害の状態 |
特別項症 | 1 常に就床を要しかつ複雑な介護を要するもの 2 重大なる精神障害のため常に監視又は複雑な介護を要するもの 3 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの 4 身体諸部の障害を綜合してその程度第1項症に第1項症乃至第6項症を加えたもの |
第1項症 | 1 複雑な介護は要しないが常に就床を要するもの 2 精神的又は身体的作業能力を失い僅かに自由を弁じ得るに過ぎないもの 3 咀嚼及び言語の機能を併せ廃したもの 4 両眼の視力で視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの 5 肘関節以上で両上肢を失ったもの 6 膝関節以上で両下肢を失ったもの |
第2項症 | 1 精神的又は身体的作業能力の大部を失ったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの 4 両耳全く聾したもの 5 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したもの 6 腕関節以上で両上肢を失ったもの 7 足関節以上で両下肢を失ったもの |
第3項症 | 1 肘関節以上で1上肢を失ったもの 2 膝関節以上で1下肢を失ったもの |
第4項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの 2 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げたもの 3 両眼の視力視標が0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの 4 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの 5 泌尿器の機能を著しく妨げるもの 6 両睾丸を全く失ったもので脱落症状の著しくないもの 7 腕関節以上で1上肢を失ったもの 8 足関節以上で1下肢を失ったもの |
第5項症 | 1 頭部、顔面等に大なる醜状を残したもの 2 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの 3 1側総指を全く失ったもの |
第6項症 | 1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの 2 頸部又は躯幹の運動に著しく妨げあるもの 3 1眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの 4 脾臓を失ったもの 5 1側拇指及び示指を全く失ったもの 6 1側総指の機能を廃したもの |
上記に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の症項は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。
視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視標は万国共通試視力標による。
第1号表の2(第23条第2項による)
障害の程度 | 障害の状態 |
第1款症 | 1 1眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの 2 1耳全く聾し他耳尋常の話声を1.5メートル以上では解し得ないもの 3 1側趾臓を失ったもの 4 1側拇指を全くを失ったもの 5 1側示指乃至小指を全く失ったもの 6 1側足関節が直角位において強剛したもの 7 1側総趾を全く失ったもの |
第2款症 | 1 1眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上では弁別し得ないもの 2 1耳全く聾したもの 3 1側拇指の機能を廃したもの 4 1側示指乃至小指の機能を廃したもの 5 1側総指の機能を廃したもの |
第3款症 | 1 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの 2 1眼の視力が視標0.1を3.5メートル以上では弁別し得ないもの 3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの 4 1側睾丸を全く失ったもの 5 1側示指を全く失ったもの 6 1側第1趾を全く失ったもの |
第4款症 | 1 1側示指の機能を廃したもの 2 1側中指を全く失ったもの 3 1側第1趾の機能を廃したもの 4 1側第2趾を全く失ったもの |
第5款症 | 1 1眼の視力が0.1に満たないもの 2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解し得ないもの 3 1側中指の機能を廃したもの 4 1側環指を全く失ったもの 5 1側第2趾の機能を廃したもの 6 1側第3趾乃至第5趾の中2趾を全く失ったもの |
上記に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の程度は上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。
視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視標は万国共通試視力標による。
第2号表
重度障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の5以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 233,000円 |
第2項症 | 189,000円 |
第3項症 | 151,000円 |
第4項症 | 107,000円 |
第5項症 | 70,000円 |
第6項症 | 52,000円 |
第2号表の2
障害の程度 | 金額 |
第1款症 | 248,000円 |
第2款症 | 205,000円 |
第3款症 | 176,000円 |
第4款症 | 145,000円 |
第5款症 | 116,000円 |
第2号表の3
退職の日における年齢 | 率 |
18歳未満 | 0.91 |
18歳以上23歳未満 | 1.13 |
23歳以上28歳未満 | 1.48 |
28歳以上33歳未満 | 1.94 |
33歳以上38歳未満 | 2.53 |
38歳以上43歳未満 | 3.31 |
43歳以上48歳未満 | 4.32 |
48歳以上53歳未満 | 5.65 |
53歳以上58歳未満 | 7.38 |
58歳以上63歳未満 | 8.92 |
63歳以上68歳未満 | 7.81 |
68歳以上73歳未満 | 6.44 |
73歳以上 | 4.97 |
別表第3号表(第44条関係)
退職当時の給料年額 | 率 |
2,280,600円を超え3,236,200円以下のもの | 25.0割 |
第3号表の2
退職当時の給料年額 | 率 |
596,500円以上のもの | 12.80割 |
548,500円をこえ596,500円未満のもの | 13.20割 |
524,500円をこえ548,500円以下のもの | 13.60割 |
505,400円をこえ524,500円以下のもの | 14.00割 |
353,600円をこえ505,400円以下のもの | 14.30割 |
336,800円をこえ353,600円以下のもの | 14.70割 |
195,100円をこえ336,800円以下のもの | 15.00割 |
176,700円をこえ195,100円以下のもの | 15.50割 |
171,000円をこえ176,700円以下のもの | 16.00割 |
166,100円をこえ171,000円以下のもの | 16.50割 |
161,200円をこえ166,100円以下のもの | 16.90割 |
155,300円をこえ161,200円以下のもの | 17.40割 |
151,200円をこえ155,300円以下のもの | 18.00割 |
147,600円をこえ151,200円以下のもの | 18.39割 |
144,000円をこえ147,600円以下のもの | 18.83割 |
138,500円をこえ144,400円以下のもの | 19.30割 |
133,200円をこえ138,500円以下のもの | 19.81割 |
133,200円以下のもの | 20.30割 |
上記に掲げる率により計算した年額が43,452円未満となるときにおける第44条第1項第3号に規定する遺族扶助料の年額は、43,452円(退職当時の給料年額が122,400円未満であるときは、43,452円に122,400円に対する退職当時の給料年額の割合を乗じて得た額)とする。 |