○特別区職員恩給給与に関する事務取扱細則
昭和二十九年四月十日
特別区人事事務組合告示第十号
(主管責任者の職員原票の作成)
第一条 各特別区の給料又は諸給与金受領代理人を主管する課長又はこれに準ずる者(以下「主管責任者」という。)は、その所属職員について職員原票(別紙第一号様式)を正副二通作成し、副本を保管し、正本を組合管理者に送付しなければならない。
2 主管責任者は、新たに職員となつた者があるときは、前項に準じてこれを作成しなければならない。
(職員原票記載事項変更の通知)
第二条 職員原票の記載事項に変更があつた場合においては、主管責任者はすみやかに組合管理者に通知しなければならない。(別紙第二号様式)
2 前項の記載事項については、毎年一回以上正副原票の照合を行い記載事項の正確を保持しなければならない。
2 条例付則第四項に規定する過去の納付金については、別に定める方法により前項に準じて納付しなければならない。
3 前二項の納付金について過誤納付がある場合においては、翌月分において調整しなければならない。
(条例例外適用の職員)
第四条 条例付則第七項の規定による当該職員の申請(別紙第五号様式)は区を経由するものとし、主管責任者はこれに区の意見を附して組合管理者に送付するものとする。
3 条例付則第八項の規定による特別職の職員については別に定める。
付則
この細則は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
様式(略)