○特別区職員恩給積立金の処分について
昭和三十八年三月二十七日
議決
地方公務員共済組合法の施行に伴い、各特別区が東京都職員共済組合に納付する追加費用の一部に充てるため、当分の間昭和三十八年度から左記により恩給積立金を各特別区へ返還するものとする。
記
一 昭和三十八年度 昭和三十七年十一月三十日現在の各特別区職員の給料総額の千分の七相当額
一 昭和三十九年度以降 東京都職員共済組合に納付する追加費用の算定率に基き、管理者が定める。
○特別区職員恩給積立金の処分について
昭和三十八年三月二十七日
議決
地方公務員共済組合法の施行に伴い、各特別区が東京都職員共済組合に納付する追加費用の一部に充てるため、当分の間昭和三十八年度から左記により恩給積立金を各特別区へ返還するものとする。
記
一 昭和三十八年度 昭和三十七年十一月三十日現在の各特別区職員の給料総額の千分の七相当額
一 昭和三十九年度以降 東京都職員共済組合に納付する追加費用の算定率に基き、管理者が定める。