○特別区人事・厚生事務組合保護施設条例
平成17年6月16日
特別区人事・厚生事務組合条例第17号
特別区人事・厚生事務組合保護施設条例(昭和42年特別区人事事務組合条例第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第8号に規定する事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第38条及び第40条第4項の規定に基づき、次の保護施設を設置する。
(1) 更生施設
(2) 宿所提供施設
(使用資格)
第3条 施設を使用できる者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長が、施設の使用を認めた者とする。
(平18条例10・一部改正)
(使用の拒否)
第4条 特別区人事・厚生事務組合管理者(以下「管理者」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を拒否することができる。
(1) 施設が使用定員に達しているとき。
(2) 施設を使用しようとする者が伝染病疾患を有する者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があるとき。
2 指定管理者は、前項第3号の規定に基づき施設の使用を拒否しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の責務)
第5条 施設を使用する者(以下「利用者」という。)は、進んで自立に向けたサービスを利用することにより、早期に地域社会における安定した自立生活を営めるよう努めなければならない。
(施設の長の責務)
第6条 施設の長は、福祉事務所との緊密な連携の下、利用者の自立に向け適切な指導を行わなければならない。
(退所)
第7条 利用者は、法による保護を廃止されたときは、直ちに当該施設を退去(以下「退所」という。)しなければならない。ただし、次項に規定する退所の猶予を受けたときは、この限りでない。
2 管理者は、利用者から退所の猶予の申請があり、かつ、真にやむを得ない理由があると認めたときは、相当の期間を定めて退所を猶予することができる。
3 管理者及び指定管理者は、前2項の規定にかかわらず利用者が施設を使用することが不適当であると認められるときは、福祉事務所長の承認を得た後、利用者を退所させることができる。
(使用料)
第8条 管理者は、前条第2項の規定により退所の猶予を受けた利用者又は法第30条第1項ただし書若しくは第33条第2項の規定による措置に基づかずに入所した利用者から、法による生活保護費及び施設事務費の基準額の範囲内において、所要経費の全部又は一部を使用料として徴収する。
2 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用料を減額又は免除することができる。
(平31条例2・一部改正)
(利用者の負担)
第9条 宿所提供施設の利用者は、電気、ガス、上水道及び下水道の使用料その他の生活上必要な費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 管理者は、施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを、指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の入退所に関すること。
(2) 生活指導、給食、保健衛生その他利用者の処遇に関すること。
(3) 施設、附属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。)に関すること。
(4) 施設の使用料及び利用者が負担する費用の徴収に関すること。
(5) その他、管理者が必要と認めること。
(指定管理者の指定の手続き)
第11条 管理者は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、選定に参加する者に必要な資格、管理の基準その他選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 管理者は、指定を受けようとする者の申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める候補者を選定し、特別区人事・厚生事務組合議会(以下「議会」という。)の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 事業計画の内容が、当該施設の設置目的を最も効果的かつ効率的に達成すると認められるものであること。
(2) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していると認められるものであること。
(3) その他、管理者が必要と認める基準を満たしていること。
4 管理者は、指定管理者の指定を行ったときは、指定した法人と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平21条例5・一部改正)
(指定の取消し等)
第12条 管理者は、指定管理者が虚偽の申請又は報告を行ったとき、若しくは指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(指定の告示等)
第13条 管理者は、指定管理者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、当該指定管理者の名称その他管理者が定める事項を告示しなければならない。
(報告及び調査)
第14条 指定管理者は、その管理する施設に関する事業報告書を、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、又は必要な指示若しくは調査をすることができる。
(個人情報の取扱い)
第15条 指定管理者は、施設を管理するにあたって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理する施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 指定管理者及び従事者は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても前項と同様の守秘義務を負う。
(令5条例5・一部改正)
(管理の基準)
第16条 指定管理者は、本条例その他法令を遵守し、適切な管理運営をしなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の第11条に規定する指定管理者に係る手続き、その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成18年2月16日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定については、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月24日条例第9号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第8号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月17日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18条例21・平21条例5・平22条例9・平22条例19・平26条例8・平31条例2・令2条例6・令7条例7・一部改正)
種類 | 名称 | 位置 |
更生施設 | しのばず荘 | |
浜川荘 | ||
けやき荘 | ||
本木荘 | (略) | |
千駄ヶ谷荘 | ||
東が丘荘 | ||
新塩崎荘 | ||
宿所提供施設 | 小豆沢荘 | |
西新井栄荘 | ||
淀橋荘 | ||
葛飾荘 | (略) | |
江東荘 | ||
新幸荘 | ||
東が丘荘 | ||
南千住荘 | ||
一之江荘 |