○東京都後期高齢者医療広域連合と特別区人事・厚生事務組合との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
平成十九年三月十六日
特別区人事・厚生事務組合告示第六号
(公平委員会の事務の委託)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「甲」という。)は、同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務(以下「公平委員会の事務」という。)を特別区人事・厚生事務組合(以下「乙」という。)が設置する人事委員会に委託する。
(委託事務の管理及び執行の方法)
第二条 公平委員会の事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程の定めるところによる。ただし、地方公務員法第五十二条第四項の規定に基づく管理職員等の範囲を定める人事委員会規則は、甲について別に定める。
(委託事務に関する経費の支弁方法等)
第三条 第一条の規定により乙が委託を受けた事務の処理に要する経費は、乙が支弁し、その費用は甲が負担する。
(補則)
第四条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する乙の条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、乙は、直ちに甲に通知するものとする。
2 この規約に定めるもののほか、公平委員会の事務の委託に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、平成十九年四月一日から施行する。