○特別区職員互助組合選定評議員の選任等について

平成20年4月1日

特別区人事・厚生事務組合管理者決定

1 各区長及び東京二十三区清掃一部事務組合管理者が評議員として推せんする者は、各区及び東京二十三区清掃一部事務組合の福利厚生主管課長の職にある者とする。

2 指定団体(特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合、臨海部広域斎場組合及び東京都後期高齢者医療広域連合)の選定評議員は、特別区人事・厚生事務組合管理者が当該組合の部長の中から選任し、その者を選定理事及び組合長とする。

特別区職員互助組合選定評議員の選任等について

平成20年4月1日 管理者決定

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10類 互助組合
沿革情報
平成20年4月1日 管理者決定