○特別区人事・厚生事務組合職員の恩給に関する条例

昭和30年3月25日

特別区人事事務組合条例第5号

第1章 総則

(恩給を受ける権利)

第1条 特別区人事・厚生事務組合(以下「組合」という。)の職員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。

(恩給の種類)

第2条 この条例において恩給とは、退隠料、通算退職年金、増加退隠料、傷病給与金、退職給与金、返還一時金、遺族扶助料、死亡給与金及び死亡一時金をいう。

2 退隠料、通算退職年金、増加退隠料及び遺族扶助料は年金とし、傷病給与金、退職給与金、返還一時金、死亡給与金及び死亡一時金は一時金とする。

(年金たる恩給の額の改定)

第2条の2 年金たる恩給の額については、国民の生活水準、国、都及び特別区の公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。

(年金恩給給与の始期及び終期)

第3条 年金たる恩給の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月で終る。

(恩給金額の10円未満の切上げ)

第4条 恩給年額並びに退職給与金及び死亡給与金の額の10円未満は、これを10円に満たせる。

(恩給請求権の除斥期間)

第5条 恩給は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、これを給しない。

2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が退職後1年以内に再就職するときは、前項の期間は、再就職にかかる公職の退職の日から進行する。

(年金恩給権の一般的消滅原因)

第6条 年金たる恩給(第2号または、第3号の場合にあっては通算退職年金を除く。)を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、年金たる恩給(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。ただし、その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利だけが消滅する。

(年金恩給受給権の調査)

第7条 組合管理者は、年金たる恩給を受ける権利を有する者につき、その権利の存否を調査しなければならない。

(未給与恩給の遺族への給与)

第8条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であって給与を受けなかったものは、これをその職員の遺族に給し、遺族のないときは死亡者の相続人に給する。

2 前項の規定により恩給の支給を受くべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受くべき遺族及びその順位による。

(未給与恩給の請求者)

第9条 前条の場合において、死亡したる恩給権者が未だ恩給の請求をしなかったときは、恩給の支給を受くべき遺族又は相続人は、自己の名で死亡者の恩給を請求することができる。

(恩給権の処分禁止)

第10条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫その他の法律をもって定められた金融機関に担保に供することは、この限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差止める。

(恩給権の裁定)

第11条 恩給を受ける権利は、組合管理者がこれを裁定する。

(恩給の請求、裁定及び支給の手続)

第12条 この条例に規定するものを除く外、恩給の請求、裁定支給及び受給権存否の調査に関する手続については、組合管理者が別にこれを定める。

(通算退職年金)

第12条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

(恩給過誤払の調整)

第12条の3 恩給の支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われた場合は、その支払われた恩給をその後に支払うべき恩給の内払と、恩給を減額して改定すべき事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合は、その減額すべき恩給をその後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。

2 恩給を受ける権利を有する者の死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき恩給があるときは、組合管理者が別に定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

第2章 組合の職員

第1節 通則

(組合の職員)

第13条 この条例において組合の職員とは、組合から給料を受けている常勤の職員をいう。

(就職及び退職の意義)

第14条 この条例において就職とは就任又は任命をいい、退職とは免職、退職又は失職をいう。

(在職年の計算諸則)

第15条 組合の職員の在職年は、就職した月からこれを起算し、退職又は死亡の月で終る。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数はこれを合算する。ただし、通算退職年金、退職給与金または死亡給与金の基礎となるべき在職年については、前に通算退職年金または退職給与金の基礎となった在職年の年月数はこれを合算しない。

3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は再就職の月の翌月からこれを起算する。

(休職等の期間の半減計算)

第16条 休職、停職その他現実に職務を執るを要しない在職期間にして1月以上に亘るものは、在職年の計算においてこれを半減する。ただし、現実に職務を執るを要する日のあった月は、在職年の計算においてこれを半減しない。

(在職年の除算)

第17条 次に掲げる年月数は、在職年からこれを除算する。

(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となった在職年

(2) 第24条の規定により組合の職員が恩給を受ける資格を失った在職年

(3) 組合の職員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引続いた在職年月数

(4) 組合の職員の不法にその職務を離れた月から、職務に服した月までの在職年月数

(給料の意義)

第18条 この条例において、給料とは本給をいう。

(退隠料、退職給与金給与要件)

第19条 組合の職員が所定の年数在職して退職したときは、これに退隠料又は退職給与金を給する。

(増加退隠料給与要件)

第20条 組合の職員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の状態となり失格原因なくして退職したときは、これに退隠料及び増加退隠料を給する。

2 組合の職員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後5年以内にこれがため重度障害の状態となり又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときはあらたに退隠料及び増加退隠料を給し、又は現に受ける増加退隠料を重度障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。

3 組合の職員が公務のため傷痍をうけ又は疾病にかかり、重度障害の状態となってもその者に重大な過失があったときは前2項に規定する恩給を給しない。

(災害補償との関係)

第21条 増加退隠料(第35条第2項から第6項までの規定による加給を含む。)は、これを受ける者が労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間これを停止する。ただし、その年額中当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえる部分は、これを停止しない。

(傷病給与金給与要件)

第22条 組合の職員が公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の程度に至らなくても第23条第2項に規定する程度に達し、失格原因なくして退職したときは、これに傷病給与金を給する。

2 組合の職員が、公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後5年内に重度障害の程度に至らないが第23条第2項に規定する程度に達した場合において、その期間内に請求したときは、これに傷病給与金を給する。

3 第20条第3項の規定は、前2項の規定により給すべき傷病給与金につきこれを準用する。

4 傷病給与金は、労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者にはこれを給しない。ただし、当該補償又は給付の金額が傷病給与金より少いときは、この限りでない。

5 傷病給与金は、これを退隠料又は退職給与金と併給することを妨げない。

(公務傷病の程度)

第23条 公務傷病に因る重度障害の程度は、別表第1号表に掲げる7項とする。

2 傷病給与金を給すべき傷病の程度は、別表第1号表の2に掲げる5款とする。

(平20条例15・一部改正)

(恩給資格喪失原因)

第24条 組合の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その引続いた在職につき恩給を受ける資格を失う。

(1) 懲戒処分等によりその職を免ぜられたとき。

(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。

(恩給給与始期に関する特例)

第25条 組合の職員にして退職の当日又は翌日組合の他の職員に就職した場合においては、これを勤続とみなし、後の組合の職員を退職するのでなければ、これに恩給を給しない。

(退隠料の再任改定)

第26条 退隠料を受ける者が再就職し、失格原因なくして退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その恩給を改定する。

(1) 再就職後1年以上にして退職したとき。

(2) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、重度障害の状態となり退職したとき。

(3) 再就職後公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、退職後5年以内にこのため重度障害の状態となり又はその程度増進した場合において、その期間内に請求したとき。

(退隠料、増加退隠料再任改定の方法)

第27条 前条の規定により退隠料を改定するには、前後の在職年を合算してその年額を定め、増加退隠料を改定するには、前後の傷痍又は疾病を合したるものをもって重度障害の程度とし、その恩給年額を定める。

(増加されない改定の特例)

第28条 前2条の規定により恩給を改定する場合において、その年額が従前の恩給年額より少いときは、従前の恩給年額をもって改定恩給の年額とする。

(退隠料の支給停止)

第29条 退隠料を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合における退隠料の支給については、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 組合の職員として就職した場合は、就職の月の翌月から退職の月まで退隠料を支給しない。ただし、組合の職員としての実在職期間が1月未満であるときは、この限りでない。

(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合は、その刑に処せられることとなった日の属する月の翌月からその刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月まで退隠料を支給しない。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、退隠料を支給し、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月の翌月以降退隠料を支給する。これらの言渡しがその猶予の期間中に取り消されたときは、取消しがあった日の属する月の翌月からその刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月まで退隠料を支給しない。

(3) 退隠料を受ける者が満45歳に達する日の属する月まではその全額を、満45歳に達する日の属する月の翌月から満50歳に達する日の属する月まではその10分の5を、満50歳に達する日の属する月の翌月から満55歳に達する日の属する月まではその10分の3を支給しない。ただし、増加退隠料又は第22条の傷病給与金を併給される場合には、退隠料を支給する。

2 前項第2号の規定は、増加退隠料について準用する。

3 第1項第3号の規定は、公務に起因しない傷痍又は疾病が第23条に規定する程度に達したことにより退職した場合には、その者の傷痍又は疾病が引き続き同条に規定する程度に達している間は適用しない。

(平26条例5・全改)

(恩給納付金)

第30条 組合の職員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を組合に納付しなければならない。

第2節 恩給金額

(退職当時の給料額計算の特例)

第31条 この節における退職当時の給料額の計算については、次の特例に従う。

(1) 公務のため傷痍を受け又は疾病にかかり、これがため退職し又は死亡した者につき、退職又は死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職又は死亡の1年前の号給より2号給をこえる上位の号給に昇給したときは、2号給上位の号給に昇給したものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者につき、退職又は死亡前1年内に昇給があった場合においては、退職又は死亡の1年前の号給より1号給をこえる上位の号給に昇給したときは、1号給上位の号給に昇給したものとする。

2 転級又は転職による給料の増額は、これを昇給とみなす。

3 実在職期間が1年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。

4 この節において、退職当時の給料年額とは、退職当時の給料額の12倍に相当する金額をいう。

(昇給の計算方法)

第32条 前条第1項に規定する1号給又は2号給上位への昇給については、次の各号の例による。

(1) 削除

(2) 転級又は転職により昇給した場合においては、新級又は新職につき定められた給料中前級又は前職につき給与された給料に直近に多額のものをもって1号給上位の給料とし、これに直近する上位の号給をもって2号給上位の給料とする。

(退隠料受給年限及び年額)

第33条 組合の職員が在職年12年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。

2 前項の退隠料の年額は、在職年12年以上13年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職年40年をこえる者に給すべき退隠料年額は、これを在職40年として計算する。

4 第20条又は第26条第2号若しくは第3号の規定により在職12年未満の者に給すべき退隠料の年額は、在職12年の者に給すべき退隠料の年額とする。

(退職給与金受給に因る退隠料控除)

第34条 前に退職給与金を受けた者(第38条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)に退隠料を支給するときは、最初の5年以内にその受けた退職給与金の額の計算の基礎となった第38条第2項第1号に掲げる金額を均分して、これを退隠料年額から控除する。

2 前項の金額を控除し終らない前に再就職し、その再就職後の退職に因り退隠料を受けるに至ったときは、その残金額を残期間に退隠料年額から控除する。

(通算退職年金受給年限及び年額)

第34条の2 組合の職員が在職年1年以上12年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、これに通算退職年金を給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間または通算対象期間と国民年金の保険料免除期間を合算した期間が、25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の額は、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 2万4,000円

(2) 退職当時の給料月額の1000分の6に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第38条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が、同条同項第1号に掲げる金額をこえるときは、通算退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同条同項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により計算した額に乗じて得た額とする。

4 前2項の場合において、第1項の規定に該当する退職が2回以上あるときは、通算退職年金の額は、これらの退職についてそれぞれ前2項の規定により計算した額の合算額とする。

5 通算退職年金は、これを受ける権利を有する者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。

6 第29条第1項第1号の規定は、第1項の通算退職年金について準用する。

(増加退隠料の年額及び家族加給)

第35条 増加退隠料の年額は、重度障害の程度により定めた別表第2号表の金額とする。

2 前項の場合において、増加退隠料を受ける者に扶養家族があるときはその員数を4,800円に乗じた金額を増加退隠料の年額に加給する。

3 前項の扶養家族とは、増加退隠料を受ける者の妻並びに増加退隠料を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする祖父母、父母及び未成年の子をいう。

4 前項の規定にかかわらず増加退隠料を受ける者の退職後出生した未成年の子であって出生当時から引続き増加退隠料を受ける者により生計を維持し、またはその者と生計を共にする者があるときは、これを扶養家族とする。

5 前項の未成年の子については、第2項の金額は2,400円とする。ただし、そのうち1人については第3項の未成年の子のないときに限り第2項の金額による。

6 第1項の場合において増加退隠料を受ける者の重度障害の程度が特別項症から第2項症までに該当するときは2万4,000円を増加退隠料の年額に加給する。

(傷病給与金)

第36条 傷病給与金の金額は、傷病の程度により定めた別表第2号表の2の金額とする。

2 第22条第4項ただし書の規定により給すべき傷病給与金の金額は、前項の規定による金額と、その者が受けた労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付にして、同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。

(傷病給与金受給による増加退隠料控除)

第37条 傷病給与金を受けた後4年内に第20条第2項の規定により増加退隠料を受けるに至ったときは、最初の4年内にその傷病給与金の金額の64分の1に相当する金額に傷病給与金を受けた月から起算し増加退隠料を受けるに至った月までの月数と48月との差月数を乗じて得た金額を均分してこれを増加退隠料年額から控除する。

(退職給与金)

第38条 組合の職員が在職年1年以上12年未満にして退職したときは、これに退職給与金を給する。ただし、次項の規定により計算した金額がないときは、この限りでない。

2 退職給与金の額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に在職期間の年数(1年未満の端月数があるときは、6月以上はこれを1年とする。)を乗じて得た金額

(2) 第34条の2第2項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ別表第2号表の3に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第34条の2第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職給与金として給する。

4 前項の規定による退職給与金の支給を受けた者の当該退職給与金の基礎となった在職期間は、第34条の2第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(返還一時金)

第38条の2 前条第2項の退職給与金の支給を受けた者(前条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、退隠料または増加退隠料を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を給する。

2 返還一時金の額は、その退職した者に係る前条第2項第2号に掲げる金額(その額が同条同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額。以下次条第1項において同じ。)に、その者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日(退職の後に増加退隠料を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5分5厘とする。

4 第34条の2第4項の規定は、前条第2項の退職給与金の支給に係る退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 前条第4項の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第38条の3 第38条第2項の退職給与金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合または60歳に達した後に退職した場合(退隠料、通算退職年金または増加退隠料を受ける権利を有する者となった場合を除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に、同条同項第2号に掲げる金額の支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、その者に返還一時金を給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「後に退職した日(退職の後に増加退隠料を受ける権利を有することとなった者については、そのなった日)」とあるのは、「60歳に達した日または後に退職した日」と読み替えるものとする。

第3章 遺族

(遺族の範囲)

第39条 この条例において遺族とは、組合の職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹にして、組合の職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたるものをいう。

2 組合の職員の死亡当時胎児たる子出生したるときは、前項の規定の適用については、組合の職員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたるものとみなす。

(遺族扶助料順位)

第40条 組合の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族には妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母の順位により、これに遺族扶助料を給する。

(1) 在職中死亡し、その死亡を退職とみなすときは、これに退隠料を給すべきとき。

(2) 退隠料を給せられる者死亡したとき。

2 父母については、養父母を先にし実父母を後にする。祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 先順位者であるべき者が後順位者であるものより後に生ずるに至ったときは、前2項の規定は当該後順位者が失権した後に限りこれを適用する。

(同順位の遺族2人以上ある場合)

第41条 前条第1項及び第2項の規定による同順位の遺族2人以上あるときは、その内1人を総代者として遺族扶助料の請求又は遺族扶助料支給の請求をしなければならない。

(夫、成年の子の遺族扶助料資格)

第42条 夫又は成年の子は、組合の職員の死亡の当時より重度障害の状態であって、かつ、生活資料を得る途のないときに限り、これに遺族扶助料を給する。

(遺族扶助料の失格原因)

第43条 組合の職員の死亡後、遺族が次の各号のいずれかに該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。

(1) 子婚姻したるとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は養子離縁したるとき。

(2) 夫婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(3) 父母又は祖父母婚姻によりその氏を改めたとき。

(遺族扶助料年額、遺族加給)

第44条 遺族扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。

(1) 第2号及び第3号に特に規定する場合の他は、退隠料年額の10分の5に相当する金額

(2) 組合の職員が公務に因る傷痍疾病のため死亡したときは、前号の規定による金額に退職当時の給料年額により定めた別表第3号表の率を乗じた金額

(3) 増加退隠料を併給される者が公務に起因する傷痍疾病によらないで死亡したときは、第1号に規定する金額に退職当時の給料年額により定めた別表第3号表の2の率を乗じた金額

2 前項第2号及び第3号の規定による遺族扶助料を受ける場合においてこれを受ける者に扶養遺族があるときは、4,800円に扶養遺族の員数を乗じて得た金額を遺族扶助料の年額に加給する。

3 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し又はその者と生計を共にする遺族で遺族扶助料を受ける要件を具えるものをいう。

(重複加給の禁止)

第45条 第35条第2項又は前条第2項の規定により加給を受くべき場合において、1人の扶養家族又は扶養遺族が2以上の恩給について加給を受くべき原因となるときは、当該扶養家族又は扶養遺族は、最初に給与事由の生じた恩給についてのみ加給の原因となるものとする。

(遺族扶助料の支給停止)

第46条 遺族扶助料を受ける者が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合は、その刑に処せられることとなった日の属する月の翌月からその刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月まで遺族扶助料を支給しない。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、遺族扶助料を支給し、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月の翌月以降遺族扶助料を支給する。これらの言渡しがその猶予の期間中に取り消されたときは、取消しがあった日の属する月の翌月からその刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日の属する月まで遺族扶助料を支給しない。

(平26条例5・全改)

第47条 遺族扶助料を給さるべき者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次順位者の申請により組合管理者は所在不明中遺族扶助料の停止を命ずることができる。

(停止期間中の転給)

第48条 前2条の遺族扶助料停止の事由のある場合においては、停止期間中、同順位者あるときは当該同順位者、同順位者なく次順位者あるときは当該次順位者にこれを転給する。

2 第41条の規定は、遺族扶助料停止の申請、転給の請求及びその支給の請求につき、これを準用する。

(遺族扶助料権の喪失原因)

第49条 遺族が次の各号のいずれかに該当したときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。

(1) 配偶者婚姻したるとき又は遺族以外の者の養子となったとき。

(2) 子婚姻したるとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は養子離縁したるとき。

(3) 父母又は祖父母婚姻によりその氏を改めたとき。

(4) 組合の職員の死亡の当時より重度障害の状態であって、かつ、生活資料を得る途のない夫又は成年の子につき、その事情の止んだとき。

(兄弟姉妹の一時扶助料)

第50条 第40条第1項各号の規定に該当し、兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受けるものがないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない場合に限り、これに兄弟姉妹の人員にかかわらず、遺族扶助料年額の5年分以内に相当する金額を一時に支給することができる。

2 第41条の規定は、前項の一時扶助料の請求及びその支給の請求につき、これを準用する。

(災害補償との関係)

第51条 第44条第1項第2号又は第3号の規定による遺族扶助料を受ける者が労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者であるときは、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間その遺族扶助料の年額と第44条第1項第1号の規定による金額との差額に同条第2項の規定による加給年額を加えた金額を停止する。ただし、停止年額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額をこえることはない。

(死亡給与金)

第52条 組合の職員在職12年未満にして在職中死亡した場合には、その遺族に死亡給与金を給する。

2 前項の死亡給与金の金額は、これを受くべき者の人員にかかわらず組合の職員死亡当時の給料月額に相当する金額にその者の在職年の年数を乗じた金額とする。

3 第31条(第4項を除く。)及び第32条の規定は、死亡当時の給料月額につき、これを準用する。

4 第40条中遺族の順位に関する規定並びに第41条及び第42条の規定は、第1項の死亡給与金を給する場合につき、これを準用する。

(死亡一時金)

第52条の2 第38条第2項の退職給与金の支給を受けた者(第38条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)が、通算退職年金または返還一時金を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第38条第2項第2号に掲げる金額(その額が同条同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 第38条の2第3項及び第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第40条中遺族の順位に関する規定並びに第41条及び第42条の規定は、第1項の死亡一時金を給する場合について準用する。

(この条例施行に関し必要な事項)

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合管理者が定める。

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行し、昭和26年8月11日から適用する。

2 特別区人事事務組合職員退職死亡給与金に関する条例(昭和28年3月特別区人事事務組合条例第4号)は昭和30年3月31日限りこれを廃止する。

3 特別区競馬組合の職員であった者で、この条例の施行以前または以後において組合の職員となった者については、その職員が当該団体に在職した期間はこれを組合の在職年に通算するものとする。

4 前項の場合において、当該職員の通算期間に係る恩給積立金の処理については、管理者が当該団体と協議して定める。

5 特別区協議会または特別区職員共済組合(以下「関係団体」という。)の職員であった者で、この条例の施行以前または以後において引続き組合の職員となった者の関係団体の職員としての在職期間は、これを組合の在職期間とみなす。

6 付則第4項の規定は、前項の場合につき、これを準用する。

7 職員が退職の日またはその翌日特別区競馬組合の職員となった場合においては、この条例の規定にかかわらず恩給を支給しない。

(昭和33年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

ただし、第35条第4項の改正規定は昭和37年1月1日から、別表第2号表及び別表第2別表の2の改正規定は昭和36年10月1日からそれぞれ適用する。

(通算退職年金等の支給に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の特別区人事事務組合職員の恩給に関する条例(以下「新条例」という。)第34条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の特別区人事事務組合職員の恩給に関する条例第38条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者の係る新条例第38条第2項第2号に掲げる金額(その額が同条同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下付則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を返還したものの当該退職給与金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

第3条 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間または同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第34条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとする。

大正5年4月1日以前に生れた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生れた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生れた者

13年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生れた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生れた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生れた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生れた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生れた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生れた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生れた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生れた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生れた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生れた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生れた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生れた者

24年

2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間または国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入する。

3 第1項の表(大正6年4月2日以後に生れた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の在職期間が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第34条の2の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

第4条 新条例第38条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。

第5条 施行日前から引き続き組合の職員であって次の各号の一に該当する者について新条例第38条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から60日以内に、退職給与金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生れた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

第6条 新条例第38条の2、第38条の3または第52条の2の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により新条例第38条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

2 付則第2項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を新条例第38条第2項の退職給与金とみなして、新条例第38条の2、第38条の3及び第52条の2の規定を適用する。この場合において、新条例第38条の2第2項中「前に退職した日」とあり、または新条例第52条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を返還した日」とする。

第7条 特別区人事事務組合職員の退職手当に関する条例(昭和32年2月条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月16日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 この条例による改正前の特別区人事事務組合職員の恩給に関する条例第42条及び第49条第4号の規定は、この条例の施行の際、現に遺族扶助料を受ける権利又は資格を有する夫又は成年の子については、この条例による改正後の特別区人事・厚生事務組合職員の恩給に関する条例第42条及び第49条第4号の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成26年6月23日条例第5号)

この条例は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。

別表第1号表(第23条第1項による)

重度障害

重度障害の状態

特別項症

1 常に就床を要しかつ複雑な介護を要するもの

2 重大なる精神障害の為常に監視又は複雑な介護を要するもの

3 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの

4 身体諸部の障害を綜合してその程度第1項症に第1項症乃至第6項症を加えたもの

第1項症

1 複雑な介護は要しないが常に就床を要すもの

2 精神的又は身体的作業能力を失い僅かに自用を弁じ得るに過ぎないもの

3 咀嚼及び言語の機能を併せ廃したもの

4 両眼の視力で視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの

5 肘関節以上で両上肢を失ったもの

6 膝関節以上で両下肢を失ったもの

第2項症

1 精神的又は身体的作業能力の大部を失ったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの

4 両耳全く聾したもの

5 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を廃したもの

6 腕関節以上で両上肢を失ったもの

7 足関節以上で両下肢を失ったもの

第3項症

1 肘関節以上で1上肢を失ったもの

2 膝関節以上で1下肢を失ったもの

第4項症

1 精神的又は身体的作業能力を著しく妨げるもの

2 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの

3 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの

4 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの

5 泌尿器の機能を著しく妨げるもの

6 両睾丸を全く失ったもので脱落症状の著しくないもの

7 腕関節以上で1上肢を失ったもの

8 足関節以上で1下肢を失ったもの

第5項症

1 頭部、顔面等に大なる醜状を残したもの

2 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの

3 1側総指を全く失ったもの

第6項症

1 精神的又は身体的作業能力を高度に妨げるもの

2 頸部又は躯幹の運動に著しく妨げあるもの

3 1眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの

4 脾臓を失ったもの

5 1側拇指及び示指を全く失ったもの

6 1側総指の機能を廃したもの

上記に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の症項は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。

視力を測定する場台においては、屈折異状のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。

第1号表の2(第23条第2項による)

傷病の程度

傷病の状態

第1款症

1 1眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの

2 1耳全く聾し他耳尋常の話声を1.5メートル以上では解し得ないもの

3 1側腎臓を失ったもの

4 1側拇指を全く失ったもの

5 1側示指乃至小指を全く失ったもの

6 1側足関節が直角位において強剛したもの

7 1側総趾を全く失ったもの

第2款症

1 1眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上では弁別い得ないもの

2 1耳全く聾したもの

3 1側拇指の機能を廃したもの

4 1側示指乃至小指の機能を廃したもの

5 1側総指の機能を廃したもの

第3款症

1 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの

2 1眼の視力が視標0.1を3.5メートル以上では弁別し得ないもの

3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの

4 1側睾丸を全く失ったもの

5 1側示指を全く失ったもの

6 1側第1趾を全く失ったもの

第4款症

1 1側示指の機能を廃したもの

2 1側中指を全く失ったもの

3 1側第1趾の機能を廃したもの

4 1側第2趾を全く失ったもの

第5款症

1 1眼の視力が0.1に満たないもの

2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解し得ないもの

3 1側中指の機能を廃したもの

4 1側環指を全く失ったもの

5 1側第2趾の機能を廃したもの

6 1側第3趾乃至第五趾の中2趾を全く失ったもの

上記に掲げる各症に該当しない傷痍疾病の程度は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。

視力を測定する場合においては、屈折異状のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。

第2号表

重度障害の程度

金額

特別項症

第1項症の金額にその10分の5以内の金額を加えた金額

第1項症

171,000円

第2項症

139,000円

第3項症

111,000円

第4項症

79,000円

第5項症

51,000円

第6項症

38,000円

第2号表の2

傷病の程度

金額

第1款症

183,000円

第2款症

151,000円

第3款症

130,000円

第4款症

107,000円

第5款症

86,000円

別表第2号表の3

退職の日における年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

第3号表

退職当時の給料年額

512,400円以上のもの

17.0割

440,400円をこえ512,400円未満のもの

17.0割に512,400円と退職当時の給料年額との差額16,800円ごとに0.5割を加えた割合。ただし退職当時の給料年額が、445,200円をこえ456,000円以下のものについては459,600円を、460,800円をこえ471,600円以下のものについては475,200円を、475,200円をこえ487,200円以下のものについては489,600円を、494,400円をこえ507,600円以下のものについては511,200円を、それぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

292,800円をこえ440,400円以下のもの

19.0割。ただし、退職当時の給料年額が292,800円をこえ300,000円以下のものについては302,400円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

283,200円をこえ292,800円以下のもの

19.0割に303,600円と退職当時の給料年額との差額9,600円ごとに0.5割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が283,200円をこえ290,400円以下のものについては291,600円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

139,200円をこえ283,200円以下のもの

20.0割。ただし、退職当時の給料年額が139,200円をこえ140,400円以下のものについては141,600円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

134,400円をこえ139,200円以下のもの

20.5割。ただし、退職当時の給料年額が134,400円をこえ136,800円以下のものについては138,000円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

111,600円をこえ134,400円以下のもの

20.5割に139,200円と退職当時の給料年額との差額4,800円ごとに0.5割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が、114,000円をこえ116,400円以下のものについては117,600円を、120,000円をこえ122,400円以下のものについては123,600円を、129,600円をこえ132,000円以下のものについては134,400円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

108,000円をこえ111,600円以下のもの

23.5割

104,400円をこえ108,000円以下のもの

24.0割。ただし、退職当時の給料年額が104,400円をこえ105,600円以下のものについては106,800円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

100,800円をこえ104,400円以下のもの

24.5割

90,000円をこえ100,800円以下のもの

24.5割に104,400円と退職当時の給料年額との差額3,600円ごとに0.5割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が、93,600円をこえ95,400円以下のものについては96,000円を、97,200円をこえ98,400円以下のものについては99,600円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

86,400円をこえ90,000円以下のもの

26.5割。ただし、退職当時の給料年額が86,400円をこえ87,600円以下のものについては88,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

86,400円以下のもの

27.0割

第3号表の2

退職当時の給料年額

512,400円以上のもの

12.8割

440,400円をこえ512,400円未満のもの

12.8割に512,400円と退職当時の給料年額との差額16,800円ごとに0.4割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が445,200円をこえ456,000円以下のものについては459,600円を、460,800円をこえ471,600円以下のものについては475,200円を、475,200円をこえ487,200円以下のものについては489,600円を、494,400円をこえ507,600円以下のものについては511,200円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

292,800円をこえ440,400円以下のもの

14.3割。ただし、退職当時の給料年額が292,800円をこえ300,000円以下のものについては302,400円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

283,200円をこえ292,800円以下のもの

14.3割に303,600円と退職当時の給料年額との差額9,600円ごとに0.4割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が283,200円をこえ285,600円以下のものについては289,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

139,200円をこえ283,200円以下のもの

15.0割。ただし、退職当時の給料年額が139,200円をこえ141,600円以下のものについては145,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

134,400円をこえ139,200円以下のもの

15.4割。ただし、退職当時の給料年額が134,400円をこえ136,800円以下のものについては138,000円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

111,600円をこえ134,400円以下のもの

15.4割に139,200円と退職当時の給料年額との差額4,800円ごとに0.4割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が114,000円をこえ116,400円以下のものについては117,600円を、120,000円をこえ122,400円以下のものについては123,600円を、129,600円をこえ132,000円以下のものについては134,400円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

108,000円をこえ111,600円以下のもの

17.6割

104,400円をこえ108,000円以下のもの

18.0割。ただし、退職当時の給料年額が104,400円をこえ105,600円以下のものについては106,800円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

100,800円をこえ104,400円以下のもの

18.4割

90,000円をこえ100,800円以下のもの

18.4割に104,400円と退職当時の給料年額との差額3,600円ごとに0.4割を加えた割合。ただし、退職当時の給料年額が93,600円をこえ95,400円以下のものについては96,000円を、97,200円をこえ98,400円以下のものについては99,600円をそれぞれ退職当時の給料年額とみなしてこの割合による

86,400円をこえ90,000円以下のもの

19.9割。ただし、退職当時の給料年額が86,400円をこえ87,600円以下のものについては88,200円を退職当時の給料年額とみなしてこの割合による。

86,400円以下のもの

20.3割

特別区人事・厚生事務組合職員の恩給に関する条例

昭和30年3月25日 条例第5号

(平成28年6月1日施行)