○特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2に基づき、管理者が定める金額
平成8年11月13日
特別区人事・厚生事務組合告示第20号
特別区非常勤職員公務災害補償等に関する条例第10条の2の管理者が定める金額は次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円 |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された金額が85,490円以下であるときに限る。) | 月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円) |
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された金額が42,700円以下であるときに限る。) | 月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
1 この告示は、平成8年4月1日から適用する。
2 この告示の適用の日(以下「適用日」という。)において傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、現に当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の3で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)にあり、かつ、親族またはこれに準ずる者により、常時又は随時介護を受けている場合で、その前日の属する月においても要介護状態とみなされる状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合における適用日の属する月分に係る介護補償に関するこの告示の適用については、表中「月額57,050円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額57,050円」と、「月額28,530円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた日にあっては、介護に要する費用として支給された額)」とあるのは「月額28,530円」とする。
附則(平成9年告示第17号)
附則(平成10年告示第21号)
附則(平成11年告示第23号)
附則(平成12年告示第25号)
附則(平成15年告示第18号)
附則(平成16年告示第14号)
附則(平成18年告示第15号)
附則(平成20年告示第21号)
附則(平成20年告示第22号)
改正後の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第9号)
改正後の規定は、平成22年6月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第12号)
改正後の規定は、平成23年6月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第14号)
改正後の規定は、平成24年6月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第21号)
この告示による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第14号)
この告示による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第14号)
この告示による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第14号)
この告示による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第13号)
この告示による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第14号)
この告示による改正後の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第12号)
1 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条による改正後の規定 令和3年4月1日
(2) 第2条による改正後の規定 令和4年4月1日
2 第1条の規定による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第8号)
この告示による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第7号)
この告示による改正後の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第7号)
この告示による改正後の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。