○特別区人事・厚生事務組合と特別区人事委員会との間の公平委員会の事務の委任に関する規約

平成二十七年六月十六日

特別区人事・厚生事務組合告示第十五号

(公平委員会の事務の委任)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第七条第四項の規定に基づき、特別区人事・厚生事務組合(以下「組合」という。)は、同法第八条第二項に規定する公平委員会の事務(以下「公平委員会の事務」という。)を特別区人事委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(委任事務の管理及び執行の方法)

第二条 公平委員会の事務の管理及び執行については、組合の条例、規則その他の規程の定めるところによる。ただし、地方公務員法第五十二条第四項の規定に基づく管理職員等の範囲を定める委員会規則は、組合について別に定める。

(委任事務に関する経費の支弁方法)

第三条 第一条の規定により委員会が委任を受けた事務の処理に要する経費は、委員会が支弁する。

この規約は、平成二十七年八月十六日から施行する。

特別区人事・厚生事務組合と特別区人事委員会との間の公平委員会の事務の委任に関する規約

平成27年6月16日 告示第15号

(平成27年8月16日施行)