○特別区職員研修所管理規則
平成28年3月31日
特別区人事・厚生事務組合規則第28号
特別区職員研修所管理規則(昭和55年特別区人事・厚生事務組合規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、特別区職員研修所(以下「所」という。)の管理上必要な事項を定めることにより、所における秩序の維持並びに火災及び盗難の予防を図り、もって研修の円滑な遂行に資することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 前条の目的を達成するため、所に管理責任者を置き、所長をもって充てる。
(管理責任者の任務)
第3条 管理責任者は、上司の命を受け、所属職員及びその他所の管理に従事する者を指揮監督し、所の管理の責に任ずるものとする。
2 管理責任者が不在のときは、あらかじめ管理責任者が指定する職員がその職務を行う。
(所の利用)
第4条 所は、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第1項ロの研修以外の目的で利用してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
4 管理責任者は、第1項ただし書の規定により利用を認めるに当たって、必要な条件を付することができる。
(禁止事項等)
第5条 何人も、所内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拡声器の使用等によりけん騒な状態を作り出すこと。
(2) 清潔保持を妨げ、又は美観を損なう行為をすること。
(3) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 所の物件を損壊すること。
(5) 寄附金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をすること。
(6) 印刷物その他の文書を配布し、又は散布すること。
(7) はり紙若しくは印刷物を掲示し、又は立札、立看板等を掲出すること。
(8) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(9) 前各号に定めるもののほか、研修の円滑な遂行を妨げ、又は所の管理上不適当と認められる行為をすること。
5 管理責任者は、第2項の規定により許可をするに当たって、必要な条件を付すことができる。
(所の利用又は所内への立入りの禁止)
第6条 所を利用し、又は利用しようとする者が、第4条第1項ただし書の規定による承認を受けずに研修以外の目的で所を利用したとき若しくは利用しようとするとき、前条第1項各号に掲げる行為(同項第5号から第7号までに規定する行為にあっては、同条第2項の規定による許可を受けていない場合に限る。)をしたとき、若しくはするおそれがあるとき、又は第4条第4項若しくは前条第5項の規定により付された条件に反したとき若しくは反するおそれのあるときは、管理責任者は、必要な指示、警告等の措置を講じ、掲示されたはり紙若しくは印刷物、掲出された立札、立看板等を撤去し、所への立入り若しくは所の利用を禁止し、又は所からの退去を命ずることができる。
(物品の搬入、搬出)
第7条 管理責任者は、必要があると認めるときは、機械、器具、備品、材料等の物品を所内に搬入し、又は所内から搬出する者に対して、質問し、又は当該物品の搬入等が正当であることの証拠の提示を求め、不審な点があると認めるときは当該搬入等を阻止する等の必要な措置を講ずることができる。
(職員の協力)
第8条 職員は、所の管理に必要な事項について、管理責任者その他関係者に対し通報、連絡その他臨機の措置を講ずるほか、この規則の実施について上司の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
(開所時間)
第9条 所は、特別区人事・厚生事務組合の休日を定める条例(平成元年特別区人事・厚生事務組合条例第1号)第1条第1項に規定する休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの間開所する。ただし、管理責任者が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(退出)
第10条 最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、消灯し、戸締りを施さなければならない。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、所の管理上必要な事項については、管理責任者が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令2規則12・令6規則2・一部改正)

(令2規則12・一部改正)

(令2規則12・令6規則2・一部改正)

(令2規則12・一部改正)
