○特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき管理者が定める額

平成4年9月14日

特別区人事・厚生事務組合告示第11号

特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を次のように定める。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

5,499円

13,975円

20歳以上25歳未満

6,143円

13,975円

25歳以上30歳未満

6,703円

15,237円

30歳以上35歳未満

7,023円

18,016円

35歳以上40歳未満

7,326円

20,864円

40歳以上45歳未満

7,576円

22,564円

45歳以上50歳未満

7,766円

23,666円

50歳以上55歳未満

7,711円

25,354円

55歳以上60歳未満

7,348円

26,187円

60歳以上65歳未満

6,192円

22,694円

65歳以上70歳未満

4,200円

17,484円

70歳以上

4,200円

13,975円

1 この告示による最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額について適用する。

2 昭和六十二年特別区人事・厚生事務組合告示第十号(特別区人事・厚生事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の規定による年齢階層ごとの年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)は、廃止し、この告示による廃止前の昭和六十二年特別区人事・厚生事務組合告示第十号による最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、適用日からこの告示の施行の日の前日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、適用しない。ただし、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成6年告示第14号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成六年四月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成7年告示第15号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成七年四月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成8年告示第6号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成七年八月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成8年告示第15号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成八年四月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成9年告示第19号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成九年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成10年告示第16号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十年四月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成11年告示第21号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十一年四月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成12年告示第27号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十二年四月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成13年告示第21号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十三年四月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成15年告示第1号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十四年四月一日(以下、「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成15年告示第16号)

1 この告示は、平成十五年八月一日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十五年八月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成16年告示第12号)

1 この告示は、平成十六年八月一日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十六年八月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成17年告示第12号)

1 この告示は、平成十七年六月一日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十七年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成18年告示第9号)

1 この告示は、平成十八年六月一日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十八年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成19年告示第13号)

1 この告示は、平成十九年六月一日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成十九年六月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成20年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第10号)

1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成20年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成21年告示第8号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成21年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成22年告示第7号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成22年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成23年告示第10号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成23年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成24年告示第9号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成24年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成25年告示第15号)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成25年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成26年告示第9号)

1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成26年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成27年告示第18号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成27年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成28年告示第16号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成28年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成29年告示第12号)

この告示による改正後の規定は、平成29年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成30年告示第13号)

1 この告示は、平成30年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成30年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和元年告示第12号)

1 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和元年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令元告示23・旧附則・一部改正)

2 前項の規定により、なお従前の例によるものとされた補償基礎額のうち、次の表の左欄に掲げる補償基礎額の最低限度額については、同項の規定にかかわらず、同表右欄に掲げる額とする。

平成18年6月1日から平成19年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額(65歳以上の者に係るものに限る。以下この表において同じ。)及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額(65歳以上の者に係るものに限る。以下この表において同じ。)

4,090円

平成19年6月1日から平成20年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

4,120円

平成20年6月1日から平成21年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

4,110円

平成21年6月1日から平成22年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

4,080円

平成22年6月1日から平成23年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

4,050円

平成23年6月1日から平成24年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

3,960円

平成24年6月1日から平成25年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

3,970円

平成25年6月1日から平成26年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

3,970円

平成26年6月1日から平成27年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

3,940円

平成27年6月1日から平成28年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

3,950円

平成28年6月1日から平成29年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

3,950円

平成29年6月1日から平成30年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

3,930円

平成30年6月1日から令和元年5月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び当該期間に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額

3,940円

(令元告示23・追加)

(令和2年告示第13号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和2年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和4年告示第11号)

1 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定 令和3年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定 令和4年4月1日

2 第1条の規定による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和5年告示第5号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和6年告示第8号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和7年告示第8号)

この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に…

平成4年9月14日 告示第11号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
第8類 公務災害補償
沿革情報
平成4年9月14日 告示第11号
平成6年9月20日 告示第14号
平成7年9月11日 告示第15号
平成8年4月22日 告示第6号
平成8年9月11日 告示第15号
平成9年7月29日 告示第19号
平成10年8月31日 告示第16号
平成11年12月20日 告示第21号
平成12年11月30日 告示第27号
平成13年11月26日 告示第21号
平成15年1月20日 告示第1号
平成15年7月25日 告示第16号
平成16年7月5日 告示第12号
平成17年6月1日 告示第12号
平成18年6月1日 告示第9号
平成19年6月1日 告示第13号
平成20年5月28日 告示第9号
平成20年5月28日 告示第10号
平成21年6月1日 告示第8号
平成22年6月1日 告示第7号
平成23年6月1日 告示第10号
平成24年6月1日 告示第9号
平成25年5月31日 告示第15号
平成26年5月30日 告示第9号
平成27年8月10日 告示第18号
平成28年5月31日 告示第16号
平成29年5月31日 告示第12号
平成30年5月31日 告示第13号
令和元年7月4日 告示第12号
令和元年12月18日 告示第23号
令和2年7月14日 告示第13号
令和4年6月1日 告示第11号
令和5年4月25日 告示第5号
令和6年4月26日 告示第8号
令和7年4月30日 告示第8号