○特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第14条第2項第2号並びに同条例施行規則第6条の7及び第6条の8の規定に基づき管理者が定める率

平成4年9月14日

特別区人事・厚生事務組合告示第13号

期間の区分

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上

平成2年10月1日から平成3年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.62

1.51

1.40

1.27

1.16

1.09

学校薬剤師の率

1.87

1.69

1.45

1.34

1.23

1.12

平成3年4月1日から平成4年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.45

1.46

1.35

1.23

1.12

1.05

学校薬剤師の率

1.66

1.61

1.40

1.29

1.19

1.09

平成4年4月1日から平成5年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.36

1.39

1.30

1.19

1.09

1.02

学校薬剤師の率

1.54

1.50

1.32

1.24

1.15

1.06

平成5年4月1日から平成6年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.31

1.34

1.27

1.17

1.07

1.00

学校薬剤師の率

1.47

1.44

1.28

1.20

1.12

1.03

平成6年4月1日から平成7年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.28

1.32

1.24

1.14

1.05

0.99

学校薬剤師の率

1.44

1.41

1.25

1.18

1.10

1.01

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.26

1.30

1.22

1.13

1.03

0.98

学校薬剤師の率

1.42

1.39

1.24

1.16

1.09

1.00

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.23

1.15

1.14

1.07

1.00

0.95

学校薬剤師の率

1.38

1.33

1.22

1.17

1.08

0.99

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.22

1.13

1.12

1.05

0.99

0.94

学校薬剤師の率

1.37

1.31

1.21

1.16

1.07

0.98

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.21

1.12

1.11

1.04

0.98

0.94

学校薬剤師の率

1.36

1.30

1.19

1.15

1.06

0.97

平成11年4月1日から平成12年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.20

1.12

1.11

1.04

0.98

0.94

学校薬剤師の率

1.35

1.29

1.19

1.14

1.05

0.97

平成12年4月1日から平成13年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.20

1.12

1.11

1.04

0.98

0.94

学校薬剤師の率

1.35

1.29

1.19

1.14

1.05

0.97

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.20

1.12

1.11

1.04

0.98

0.94

学校薬剤師の率

1.35

1.29

1.19

1.14

1.05

0.97

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.20

1.12

1.11

1.04

0.98

0.94

学校薬剤師の率

1.35

1.29

1.19

1.14

1.05

0.97

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.23

1.14

1.08

1.06

1.00

0.96

学校薬剤師の率

1.38

1.31

1.17

1.16

1.07

0.99

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.24

1.15

1.09

1.07

1.01

0.97

学校薬剤師の率

1.38

1.33

1.18

1.18

1.09

1.00

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.24

1.15

1.09

1.07

1.01

0.97

学校薬剤師の率

1.38

1.33

1.18

1.18

1.09

1.00

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.24

1.15

1.09

1.07

1.01

0.97

学校薬剤師の率

1.38

1.33

1.18

1.16

1.09

1.00

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.23

1.15

1.15

1.12

1.09

1.07

学校薬剤師の率

1.37

1.32

1.18

1.16

1.09

1.04

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.23

1.15

1.15

1.12

1.09

1.07

学校薬剤師の率

1.37

1.32

1.18

1.16

1.09

1.04

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.23

1.15

1.15

1.12

1.09

1.07

学校薬剤師の率

1.37

1.32

1.18

1.16

1.09

1.04

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.23

1.15

1.15

1.12

1.09

1.07

学校薬剤師の率

1.37

1.32

1.18

1.16

1.09

1.04

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.23

1.15

1.15

1.12

1.09

1.07

学校薬剤師の率

1.37

1.32

1.18

1.16

1.09

1.04

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.29

1.20

1.24

1.24

1.21

1.18

学校薬剤師の率

1.44

1.43

1.28

1.26

1.19

1.13

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.29

1.20

1.24

1.24

1.21

1.18

学校薬剤師の率

1.44

1.43

1.28

1.26

1.19

1.13

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.23

1.15

1.15

1.12

1.09

1.07

学校薬剤師の率

1.22

1.16

1.09

1.07

1.03

1.02

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.20

1.13

1.13

1.11

1.09

1.06

学校薬剤師の率

1.19

1.15

1.10

1.08

1.04

1.03

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.19

1.12

1.13

1.11

1.09

1.06

学校薬剤師の率

1.18

1.15

1.10

1.08

1.04

1.03

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.18

1.12

1.13

1.11

1.09

1.06

学校薬剤師の率

1.18

1.14

1.09

1.08

1.04

1.03

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.18

1.11

1.12

1.11

1.08

1.06

学校薬剤師の率

1.17

1.14

1.09

1.07

1.04

1.03

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.17

1.11

1.12

1.11

1.08

1.06

学校薬剤師の率

1.16

1.13

1.09

1.07

1.04

1.03

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.17

1.11

1.12

1.11

1.08

1.06

学校薬剤師の率

1.16

1.13

1.09

1.07

1.04

1.03

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.17

1.11

1.12

1.11

1.08

1.06

学校薬剤師の率

1.16

1.13

1.09

1.07

1.04

1.03

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.15

1.09

1.12

1.11

1.08

1.06

学校薬剤師の率

1.14

1.12

1.08

1.07

1.04

1.03

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.10

1.07

1.10

1.10

1.08

1.05

学校薬剤師の率

1.10

1.09

1.07

1.07

1.04

1.02

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

学校医及び学校歯科医の率

1.00

1.00

1.05

1.06

1.06

1.04

学校薬剤師の率

1.00

1.01

1.02

1.04

1.02

1.01

この告示は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成四年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金又は遺族補償一時金前払一時金の額について適用する。

(平成6年告示第16号)

この告示は、平成六年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成六年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成7年告示第16号)

この告示は、平成七年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成七年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成七年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成七年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成9年告示第21号)

この告示は、平成八年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成八年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成10年告示第19号)

この告示は、平成九年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成九年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成11年告示第27号)

この告示は、平成十年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成12年告示第33号)

この告示は、平成十一年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十一年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十一年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成14年告示第2号)

この告示は、平成十二年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十二年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十二年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成15年告示第4号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十三年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十三年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十三年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成15年告示第22号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十四年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十四年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十四年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成16年告示第17号)

1 この告示は、平成十六年十月一日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十五年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十五年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十五年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成17年告示第14号)

1 この告示は、平成十七年十月一日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十六年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十六年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十六年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成19年告示第2号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十八年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十八年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

(平成19年告示第21号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成十九年四月一日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成二年十月一日から平成十九年三月三十一日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成二年十月から平成十九年三月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成20年告示第19号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第20号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成20年4月1日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成20年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成20年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成20年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成21年告示第12号)

この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成21年4月1日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成21年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成21年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成21年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成22年告示第12号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成22年4月1日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成22年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成22年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成22年4月1日から同年5月31日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成4年特別区人事・厚生事務組合告示第13号の表25年以上の欄中「0.93」とあるのは「0.94」と、同表平成15年4月1日から平成16年3月31日までの項25年以上の欄中「0.95」とあるのは「0.96」と、同表平成16年4月1日から平成17年3月31日までから平成18年4月1日から平成19年3月31日までまでの項25年以上の欄中「0.96」とあるのは「0.97」と読み替えて適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成22年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成23年告示第15号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成23年4月1日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成23年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成23年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成23年4月1日から同年5月31日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成4年特別区人事・厚生事務組合告示第13号の表平成2年10月1日から平成3年3月31日までの項15年以上20年未満の欄中「1.19」とあるのは「1.20」と、同表平成3年4月1日から平成4年3月31日までの項15年以上20年未満の欄中「1.15」とあるのは「1.16」と、同項20年以上25年未満の欄中「1.11」とあるのは「1.12」と、同表平成5年4月1日から平成6年3月31日までの項10年以上15年未満の欄中「1.10」とあるのは「1.11」と、同表平成6年4月1日から平成7年3月31日までの項15年以上20年未満の欄中「1.05」とあるのは「1.06」と、同表平成7年4月1日から平成8年3月31日までの項10年以上15年未満の欄中「1.06」とあるのは「1.07」と、同表平成8年4月1日から平成9年3月31日までの項25年以上の欄中「0.95」とあるのは「0.96」と、同表平成9年4月1日から平成10年3月31日までの項25年以上の欄中「0.94」とあるのは「0.95」と読み替えて適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成23年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成24年告示第12号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成24年4月1日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成24年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成24年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成24年4月1日から同年5月31日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成4年特別区人事・厚生事務組合告示第13号の表平成2年10月1日から平成3年3月31日までの項中「1.09」とあるのは「1.10」と読み替え、同表平成5年4月1日から平成6年3月31日までの項中「1.00」とあるのは「1.01」と読み替え、同表平成7年4月1日から平成8年3月31日までの項中「0.97」とあるのは「0.98」と読み替え、同表平成8年4月1日から平成9年3月31日までの項5年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.01」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.00」と、「0.93」とあるのは「1.00」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.92」とあるのは「0.99」と、「0.96」とあるのは「1.04」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.86」とあるのは「0.95」と、「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.83」とあるのは「0.92」と、「0.91」とあるのは「0.99」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.80」とあるのは「0.89」と、「0.88」とあるのは「0.95」と読み替え、同表平成9年4月1日から平成10年3月31日までの部学校医及び学校歯科医の率の項5年未満の欄中「0.95」とあるのは「0.99」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.99」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.90」とあるのは「0.98」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.85」とあるのは「0.94」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.82」とあるのは「0.90」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.80」とあるのは「0.88」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項5年未満の欄中「0.95」とあるのは「1.00」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.92」とあるのは「0.99」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.94」とあるのは「1.02」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.92」とあるのは「1.00」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.90」とあるのは「0.98」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.87」とあるのは「0.94」と読み替え、同表平成10年4月1日から平成11年3月31日までの項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.99」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.93」とあるのは「0.98」と、「0.91」とあるのは「0.98」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.90」とあるのは「0.97」と、「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.84」とあるのは「0.93」と、「0.91」とあるのは「0.99」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.81」とあるのは「0.90」と、「0.89」とあるのは「0.97」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.79」とあるのは「0.88」と、「0.86」とあるのは「0.94」と読み替え、同表平成11年4月1日から平成12年3月31日までの部学校医及び学校歯科医の率の項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.98」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.93」とあるのは「0.97」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.89」とあるのは「0.97」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.83」とあるのは「0.92」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.81」とあるのは「0.89」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.79」とあるのは「0.88」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.99」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.90」とあるのは「0.98」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.91」とあるのは「0.98」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.89」とあるのは「0.96」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.86」とあるのは「0.93」と読み替え、同表平成12年4月1日から平成13年3月31日までの部学校医及び学校歯科医の率の項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.98」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.93」とあるのは「0.97」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.89」とあるのは「0.97」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.83」とあるのは「0.92」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.81」とあるのは「0.89」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.79」とあるのは「0.88」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.99」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.90」とあるのは「0.98」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.91」とあるのは「0.98」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.89」とあるのは「0.96」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.86」とあるのは「0.93」と読み替え、同表平成13年4月1日から平成14年3月31日までの部学校医及び学校歯科医の率の項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.98」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.93」とあるのは「0.97」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.89」とあるのは「0.97」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.83」とあるのは「0.92」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.81」とあるのは「0.89」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.79」とあるのは「0.88」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.99」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.90」とあるのは「0.98」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.91」とあるのは「0.98」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.89」とあるのは「0.96」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.86」とあるのは「0.93」と読み替え、同表平成14年4月1日から平成15年3月31日までの部学校医及び学校歯科医の率の項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.98」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.93」とあるのは「0.97」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.89」とあるのは「0.97」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.83」とあるのは「0.92」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.81」とあるのは「0.89」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.79」とあるのは「0.88」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項5年未満の欄中「0.94」とあるのは「0.99」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.90」とあるのは「0.98」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.91」とあるのは「0.98」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.89」とあるのは「0.96」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.86」とあるのは「0.93」と読み替え、同表平成15年4月1日から平成16年3月31日までの項5年未満の欄中「0.95」とあるのは「1.00」と、「0.96」とあるのは「1.00」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.95」とあるのは「0.99」と、「0.92」とあるのは「1.00」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.87」とあるのは「0.94」と、「0.91」とあるのは「0.99」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.85」とあるのは「0.94」と、「0.92」とあるのは「1.00」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.82」とあるのは「0.91」と、「0.91」とあるのは「0.98」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.81」とあるのは「0.90」と、「0.88」とあるのは「0.95」と読み替え、同表平成16年4月1日から平成17年3月31日までの項5年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.01」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.00」と、「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.88」とあるのは「0.95」と、「0.92」とあるのは「1.00」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.86」とあるのは「0.95」と、「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.83」とあるのは「0.92」と、「0.92」とあるのは「0.99」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.82」とあるのは「0.91」と、「0.89」とあるのは「0.96」と読み替え、同表平成17年4月1日から平成18年3月31日までの項5年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.01」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.00」と、「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.88」とあるのは「0.95」と、「0.92」とあるのは「1.00」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.86」とあるのは「0.95」と、「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.83」とあるのは「0.92」と、「0.92」とあるのは「0.99」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.82」とあるのは「0.91」と、「0.89」とあるのは「0.96」と読み替え、同表平成18年4月1日から平成19年3月31日までの項5年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.01」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.00」と、「0.93」とあるのは「1.01」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.88」とあるのは「0.95」と、「0.92」とあるのは「1.00」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.86」とあるのは「0.95」と、「0.92」とあるのは「1.00」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.83」とあるのは「0.92」と、「0.92」とあるのは「0.99」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.82」とあるのは「0.91」と、「0.89」とあるのは「0.96」と読み替え、同表平成19年4月1日から平成20年3月31日までの項、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの項、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの項及び平成22年4月1日から平成23年3月31日までの項中「0.95」とあるのは「1.00」と、「0.92」とあるのは「1.00」と、「0.90」とあるのは「1.00」と読み替えて適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成24年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成25年告示第18号)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成25年4月1日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成25年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成25年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。ただし、平成25年4月1日から同年5月31日までに支給すべき事由が生じたときについては、改正後の平成4年特別区人事・厚生事務組合告示第13号の表平成2年10月1日から平成3年3月31日までの項5年未満の欄中「1.26」とあるのは「1.32」と、「1.30」とあるのは「1.36」と読み替え、同項5年以上10年未満欄中「1.25」とあるのは「1.32」と、「1.19」とあるのは「1.30」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「1.18」とあるのは「1.28」と、「1.15」とあるのは「1.25」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「1.09」とあるのは「1.21」と、「1.10」とあるのは「1.19」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「1.01」とあるのは「1.12」と、「1.06」とあるのは「1.15」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.96」とあるのは「1.06」と、「1.01」とあるのは「1.09」と読み替え、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの項5年未満の欄中「1.13」とあるのは「1.18」と、「1.15」とあるのは「1.21」と読み替え、同項5年以上10年未満欄中「1.21」とあるのは「1.27」と、「1.14」とあるのは「1.23」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「1.14」とあるのは「1.24」と、「1.11」とあるのは「1.20」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「1.06」とあるのは「1.17」と、「1.07」とあるのは「1.15」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.98」とあるのは「1.09」と、「1.03」とあるのは「1.11」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.93」とあるのは「1.03」と、「0.97」とあるのは「1.06」と読み替え、同表平成4年4月1日から平成5年3月31日までの部学校医及び学校歯科医の率の項5年未満の欄中「1.06」とあるのは「1.11」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「1.15」とあるのは「1.21」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「1.10」とあるのは「1.19」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「1.02」とあるのは「1.13」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.95」とあるのは「1.06」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.90」とあるのは「1.00」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項5年未満の欄中「1.07」とあるのは「1.13」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「1.06」とあるのは「1.15」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「1.05」とあるのは「1.14」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「1.02」とあるのは「1.11」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.99」とあるのは「1.08」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.94」とあるのは「1.03」と読み替え、同表平成5年4月1日から平成6年3月31日までの項5年未満の欄中「1.02」とあるのは「1.07」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「1.12」とあるのは「1.17」と、「1.02」とあるのは「1.11」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「1.07」とあるのは「1.16」と、「1.02」とあるのは「1.10」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「1.00」とあるのは「1.10」と、「0.99」とあるのは「1.08」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.93」とあるのは「1.03」と、「0.97」とあるのは「1.05」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.88」とあるのは「0.98」と、「0.92」とあるのは「1.00」と読み替え、同表平成6年4月1日から平成7年3月31日までの項5年未満の欄中「0.99」とあるのは「1.04」と、「1.00」とあるのは「1.05」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「1.09」とあるのは「1.15」と、「1.00」とあるのは「1.08」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「1.05」とあるのは「1.14」と、「1.00」とあるのは「1.08」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.98」とあるのは「1.08」と、「0.97」とあるのは「1.05」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.92」とあるのは「1.01」と、「0.95」とあるのは「1.03」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.87」とあるのは「0.96」と、「0.91」とあるのは「0.99」と読み替え、同表平成7年4月1日から平成8年3月31日までの部学校医及び学校歯科医の率の項5年未満の欄中「0.98」とあるのは「1.03」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「1.08」とあるのは「1.13」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「1.03」とあるのは「1.12」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.07」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.90」とあるのは「1.00」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.86」とあるのは「0.95」と読み替え、同部学校薬剤師の率の項5年未満の欄中「0.98」とあるのは「1.03」と読み替え、同項5年以上10年未満の欄中「0.98」とあるのは「1.07」と読み替え、同項10年以上15年未満の欄中「0.98」とあるのは「1.06」と読み替え、同項15年以上20年未満の欄中「0.96」とあるのは「1.04」と読み替え、同項20年以上25年未満の欄中「0.94」とあるのは「1.02」と読み替え、同項25年以上の欄中「0.90」とあるのは「0.97」と読み替えて適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成25年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成26年告示第11号)

1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成26年4月1日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成26年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成26年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成26年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成28年告示第19号)

1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成28年4月1日(以下、「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成28年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成28年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成28年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成29年告示第17号)

1 この告示は、平成29年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成29年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成29年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成29年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成30年告示第16号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成30年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成30年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成30年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(令和元年告示第14号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成31年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から平成31年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から平成31年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(令和2年告示第15号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和2年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和2年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

2 適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和2年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(令和4年告示第10号)

1 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の乗ずる率の規定 令和3年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の乗ずる率の規定 令和4年4月1日

2 第1条の規定による改正後の乗ずる率の規定は、令和3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和3年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和3年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

3 令和3年4月1日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和3年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の乗ずる率の規定は、令和4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和4年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和4年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

5 令和4年4月1日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和4年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(令和5年告示第7号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和5年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和5年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

2 令和5年4月1日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和5年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(令和6年告示第10号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和6年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和6年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

2 令和6年4月1日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和6年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

(令和7年告示第9号)

1 この告示による改正後の乗ずる率の規定は、令和7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和7年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額又は平成2年10月1日から令和7年3月31日までに支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金の額について適用する。

2 令和7年4月1日前に支給すべき事由が生じた遺族補償一時金又は障害補償年金差額一時金の額の計算における平成2年10月から令和7年3月までの分として支給された遺族補償年金若しくは障害補償年金の額については、なお従前の例による。

特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第14条…

平成4年9月14日 告示第13号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
第8類 公務災害補償
沿革情報
平成4年9月14日 告示第13号
平成6年9月20日 告示第16号
平成7年9月11日 告示第16号
平成9年8月18日 告示第21号
平成10年9月18日 告示第19号
平成11年12月24日 告示第27号
平成12年12月25日 告示第33号
平成14年1月7日 告示第2号
平成15年1月28日 告示第4号
平成15年9月16日 告示第22号
平成16年10月1日 告示第17号
平成17年6月1日 告示第14号
平成19年2月16日 告示第2号
平成19年10月1日 告示第21号
平成20年5月28日 告示第19号
平成20年5月28日 告示第20号
平成21年6月1日 告示第12号
平成22年6月1日 告示第12号
平成23年6月1日 告示第15号
平成24年6月1日 告示第12号
平成25年5月31日 告示第18号
平成26年5月30日 告示第11号
平成28年5月31日 告示第19号
平成29年5月31日 告示第17号
平成30年5月31日 告示第16号
令和元年7月4日 告示第14号
令和2年7月14日 告示第15号
令和4年6月1日 告示第10号
令和5年4月25日 告示第7号
令和6年4月26日 告示第10号
令和7年4月30日 告示第9号