○特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第31条第1項第3号の管理者が定める率について

令和元年12月18日

特別区人事・厚生事務組合告示第25号

特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第31条第1項第3号の管理者が定める率は、同号アにあっては支給の対象とされた月の初日、同号イにあっては支給された日をそれぞれ算定対象日とし、次の表の左欄に掲げる算定対象日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率とする。

算定対象が属する期間の区分

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

0.11

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

0.09

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

0.08

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

0.06

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

0.05

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

0.04

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

0.03

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

0.02

平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

0.01

特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第31条第1項第3号の管理者が定める…

令和元年12月18日 告示第25号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第8類 公務災害補償
沿革情報
令和元年12月18日 告示第25号