○東御市一般職の職員の給与に関する条例
平成16年4月1日
条例第47号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給料等(第4条―第12条)
第3章 扶養手当(第13条―第17条)
第3章の2 住居手当(第17条の2―第17条の5)
第3章の3 初任給調整手当(第17条の6―第17条の9)
第4章 通勤手当(第18条―第23条)
第5章 特殊勤務手当(第24条―第32条)
第6章 時間外勤務手当等(第33条―第37条)
第6章の2 管理職手当(第37条の2・第37条の3)
第7章 期末手当(第38条―第40条の2)
第8章 勤勉手当(第41条―第43条)
第9章 寒冷地手当(第44条―第46条)
第10章 災害派遣手当(第47条―第49条)
第11章 休職者の給与(第50条―第51条の2)
第12章 雑則(第52条―第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員(法第28条の4第1項及び第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)については、給料、扶養手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第10章において同じ。)をいう。
2 再任用常勤職員並びに法第28条の5第1項及び同法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は、法律又は政令によって特に認められた場合又は次に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。
(1) 生命保険契約に係る保険料(団体契約加入のものに限る。)
(2) 個人年金共済掛金
(3) 東御市職員労働組合の組合費
(4) 預貯金及び借入金の返済金(市長が特に認めたものに限る。)
(5) 職員に係る購買代金(団体取扱いのものに限る。)
(6) 市職員互助会の掛金
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって、特に認められる場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
第2章 給料等
(給料の支給)
第4条 給料は、東御市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成16年東御市条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、すべての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第5条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 任命権者は、職員の職を前項の規定に基づく分類基準に従い、いずれかの職務の級に決定しなければならない。
(初任給及び異動した場合の号俸)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、市長の定めるところにより決定する。
(昇給)
第8条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
(給料の更正)
第9条 任命権者は、職員の現に受けている号棒又は給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合いが同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、市長と協議してその者の号棒又は給料月額を上位に定めることができる。
(再任用職員の給料月額)
第9条の2 再任用職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第11条 給料は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、市長が定める。
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した市の常勤の公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第3章 扶養手当
(扶養手当の支給)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(扶養親族)
第14条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が定める。
(扶養手当の支給方法)
第16条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第14条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第17条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第3章の2 住居手当
(住居手当の支給)
第17条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が定める職員を除く。)に対して支給する。
(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(1) 新たに第17条の2の規定に該当する職員となった場合
(2) 第17条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合
(3) 第17条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合
2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が第17条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
第17条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第3章の3 初任給調整手当
(初任給調整手当の支給)
第17条の6 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(初任給調整手当の支給期間)
第17条の7 初任給調整手当の支給期間は、当該職に採用の日以後引き続き同一の職にある3年以内とする。
(初任給調整手当の額)
第17条の8 初任給調整手当の月額は、次に掲げる額とする。
(1) 採用の日から1年間 1,100円
(2) 前号の期間が満了する日の翌日から2年間 600円
(初任給調整手当の支給方法)
第17条の9 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第4章 通勤手当
(通勤手当の支給)
第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のための自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
通勤距離 (片道) | 2キロメートル以上4キロメートル未満 | 4キロメートル以上6キロメートル未満 | 6キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 15キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上25キロメートル未満 | 25キロメートル以上30キロメートル未満 | 30キロメートル以上35キロメートル未満 | 35キロメートル以上40キロメートル未満 | 40キロメートル以上 |
通勤手当の額 | 2,000円 | 3,100円 | 4,200円 | 7,100円 | 10,000円 | 12,900円 | 15,800円 | 18,700円 | 21,600円 | 24,400円 |
(1) 任命権者又は勤務場所を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第21条 通勤手当は、支給単位期間(市長が定める通勤手当にあっては、市長が定める期間)に係る最初の月の市長が定める日に支給する。
第22条 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が定める額を返納させるものとする。
第5章 特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給)
第24条 特殊勤務手当は、著しく危険な、不快な、不健康な、又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第25条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行路死亡人取扱作業手当
(2) 犬猫等死体処理作業手当
(3) 野犬等処理作業手当
(4) ボイラ従事手当
(5) 滞納整理手当
(6) 感染症等作業手当
(7) 用地交渉手当
(8) じんかい処理作業従事手当
(9) 夜間看護手当
(10) 待機手当
(11) 病院事業従事手当
(12) 研究手当
(行路死亡人取扱作業手当)
第26条 行路死亡人取扱作業手当は、行路死亡人取扱いの作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、取扱い1回につき2,800円とする。
(犬猫等死体処理作業手当)
第26条の2 犬猫等死体処理作業手当は、犬猫等の放棄してある死体の処理作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、取扱い1回につき1,200円とする。
(野犬等処理作業手当)
第26条の3 野犬等処理作業手当は、犬の捕獲及び運搬に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、取扱い1回につき390円とする。
(ボイラ従事手当)
第27条 ボイラ従事手当は、ボイラ技士の資格を有し、ボイラの業務に従事した者に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき170円とする。
(滞納整理手当)
第28条 滞納整理手当は、市税の徴収又は税外収入金の徴収に関する事務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき550円とする。
(感染症等作業手当)
第29条 感染症等作業手当は、次の各号のいずれかに掲げる作業に従事した職員に支給する。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条及び第31条に規定する防疫等の作業
(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病のうち流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病、結核病及び鼻疽並びに同法第4条第1項の届出伝染病のうちトキソプラズマ病及び豚丹毒の病原体に汚染されている区域において行う患畜又は当該病菌の付着した物件若しくは付着の疑のある物件の処理作業
2 前項の手当の額は、作業1日につき800円とする。
(用地交渉手当)
第30条 用地交渉手当は、用地交渉に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき390円とする。
(じんかい処理作業従事手当)
第31条 じんかい処理作業従事手当は、じんかい処理作業に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき6,600円とする。
(夜間看護手当)
第31条の2 夜間看護手当は、東御市民病院及び東御市立みまき温泉診療所(以下「病院等」という。)において、正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)にわたり看護等の業務に従事した病院等の職員に支給する。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(待機手当)
第31条の3 待機手当は、正規の勤務時間外において自宅待機を命じられた病院等の職員に支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 1日(午前8時30分から午後5時15分まで)
医師 2,000円
医師以外の職員 1,000円
(2) 半日(午後零時30分から午後5時15分まで)
医師 1,000円
医師以外の職員 500円
(3) 夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分まで)
医師 3,000円
医師以外の職員 1,500円
(病院事業従事手当)
第31条の4 病院事業従事手当は、病院等に勤務した職員に対して支給する。
職の区分 | 支給割合 |
院長 | 100分の60 |
副院長 部長(医師) | 100分の50 |
医長 | 100分の40 |
医師 | 100分の30 |
一般事務(別表ア 行政職給料表の適用を受ける職員に限る。) | 100分の1 |
上記以外の職員 | 100分の5 |
3 医師については、前項の病院事業従事手当に1月につき70万円を限度として市長が別に定めた額を支給する。
(研究手当)
第31条の5 研究手当は、病院等の医師に支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき10万円とする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第32条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。
第6章 時間外勤務手当等
(時間外勤務手当)
第33条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第53条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第5条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第53条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第34条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第36条において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次項及び第36条において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が同条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第53条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第35条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第53条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第35条の2 宿日直手当は、正規の勤務時間外において宿日直を行う病院等の職員に支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 医師 1回 21,000円
(2) 医師以外の職員 1回 6,100円
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要による勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)における勤務
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間における勤務
(1) 前項第1号に掲げる勤務 8,000円を超えない範囲内において市長が定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる勤務 6,000円を超えない範囲内において市長が定める額
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章の2 管理職手当
(管理職手当)
第37条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が定めるものについて支給する。
2 前項の手当の額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の13を超えない範囲内において市長が定める。
3 管理職手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。
第7章 期末手当
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第40条の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
第8章 勤勉手当
(2) 前条の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定幹部職員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額
第9章 寒冷地手当
(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円
(寒冷地手当の支給方法)
第46条 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の寒冷地手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第10章 災害派遣手当
(災害派遣手当の支給)
第47条 災害派遣手当は、災害応急対策、災害復旧、国民の保護のための措置又は新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で、住所又は居住を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
(災害派遣手当の額)
第48条 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
(災害派遣手当の支給日)
第49条 災害派遣手当の支給については、第32条の規定を準用する。
第11章 休職者の給与
(心身の故障による休職)
第50条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の全額を支給し、満2年を超え満3年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(刑事事件に基づく休職)
第51条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内の額を支給することができる。
(休職者の給与の支給制限)
第51条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間いかなる給与も支給しない。
第12章 雑則
(給与の減額)
第52条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の2第1項に規定する時間外代休時間又は勤務時間条例第7条第2項の規定により勤務することを要しないこととされた代休日である場合、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項による勤務1時間当たりの給与額を市長の定める方法により減額する。
(会計年度任用職員の給与)
第54条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年東部町条例第6号)、北御牧村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年北御牧村条例第10号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年北御牧村条例第7号)、職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和45年北御牧村規則第3号)又は北御牧村診療施設の勤務医師の特殊勤務手当に関する条例(平成6年北御牧村条例第25号)(以下「合併前の条例等」という。)の規定に基づく給与については、なお合併前の条例等の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町村等(合併前の東部町又は北御牧村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(55歳を超える職員の給与の特例)
8 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第39条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第42条第3項において準用する第39条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第42条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第39条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第11項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第42条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
医療職給料表(二) | 6級 |
医療職給料表(三) | 6級 |
附 則(平成16年10月28日条例第182号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧条例 改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 新条例 改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員を含む。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以後における世帯主等の区分(旧条例第45条第2項に規定する世帯主等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧条例第45条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯主等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、新条例第44条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき新条例第45条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、新条例第44条及び第45条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(平成17年3月28日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、施行日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の第1条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第8条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、新条例第39条第1項(同条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第50条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 新給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,000 | 189,400 | 246,600 | 245,900 | 318,900 | 318,000 | 366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 | 491,000 | 489,400 | |
191,600 | 191,000 | 248,400 | 247,700 | 320,700 | 319,800 | 368,700 | 367,600 | 386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 | 495,100 | 493,500 | |
193,200 | 192,600 | 250,200 | 249,500 | 322,500 | 321,600 | 370,900 | 369,800 | 389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 | 499,200 | 497,600 | |
194,800 | 194,200 | 252,000 | 251,300 | 324,300 | 323,400 | 373,100 | 372,000 | 392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 | 503,300 | 501,700 | |
196,400 | 195,800 | 253,800 | 253,100 | 326,100 | 325,200 | 375,300 | 374,200 | 394,600 | 393,400 | 433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 | 469,100 | 467,600 | 507,400 | 505,800 | |
198,000 | 197,400 | 255,600 | 254,900 | 327,900 | 327,000 | 377,500 | 376,400 | 397,200 | 396,000 | 437,100 | 435,700 | 448,100 | 446,700 | 472,700 | 471,200 | 511,500 | 509,900 | |
199,600 | 199,000 | 257,400 | 256,700 | 329,700 | 328,800 | 379,700 | 378,600 | 399,800 | 398,600 | 440,500 | 439,100 | 451,600 | 450,200 | 476,300 | 474,800 | 515,600 | 514,000 | |
201,200 | 200,600 | 259,200 | 258,500 | 331,500 | 330,600 | 381,900 | 380,800 | 402,400 | 401,200 | 443,900 | 442,500 | 455,100 | 453,700 | 479,900 | 478,400 | 519,700 | 518,100 |
備考 「旧給料月額」とは、旧条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、新条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(平成18年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(東御市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年東御市条例第20号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)からその半額(その額が7,500円を超える場合にあっては、7,500円)を減じた額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第31条の4第2項及び第37条の2第2項の規定の適用については、給与条例第31条の4第2項及び第37条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と東御市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東御市条例第5号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(市長への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(公益法人等への東御市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
12 公益法人等への東御市職員の派遣等に関する条例(平成16年東御市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東御市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 東御市職員の育児休業等に関する条例(平成16年東御市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3 略
附 則(平成18年6月26日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第15条第1項、第16条第3項及び別表の改正規定 平成19年4月1日
(2) 第42条第1項第1号の改正規定 平成19年12月1日
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定に基づき、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成20年3月25日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月30日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の取扱い)
2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院が行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「新一般職給与条例」という。)附則第8項の規定による読替え前の新一般職給与条例第39条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 新一般職給与条例附則第8項の規定による読替え後の新一般職給与条例第39条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
新一般職給与条例附則第8項の規定による読替え前の新給与条例第42条第1項 | 新一般職給与条例附則第8項の規定による読替え後の新給与条例第42条第1項 |
第2条の規定による改正後の特別職の職員等の給与に関する条例(以下この表において「新特別職給与条例」という。)附則第6項の規定による読替え前の新特別職給与条例第4条第1項 | 新特別職給与条例附則第6項の規定による読替え後の新特別職給与条例第4条第1項 |
新特別職給与条例附則第6項の規定による読替え前の新特別職給与条例第10条第2項 | 新特別職給与条例附則第6項の規定による読替え後の新特別職給与条例第10条第2項 |
附 則(平成21年11月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第39条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第50条第1項から第4項まで又は東御市職員の育児休業等に関する条例(平成16年東御市条例第38号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(東御市一般職の職員の給与に関する条例第54条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額、給料の特別調整額、扶養手当、初任給調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.08を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.08を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成21年12月21日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第39条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第50条第1項から第4項まで若しくは附則第8項又は東御市職員の育児休業等に関する条例(平成16年東御市条例第38号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(東御市一般職の職員の給与に関する条例第54条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東御市条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、市長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額、給料の特別調整額、扶養手当、初任給調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
7級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から12号俸まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年東御市条例第22号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(この項において「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例第17条の2第2号の規定に該当することにより同条の規定の適用を受けていた職員のうち、同日において居住していた住宅に引き続き居住し、かつ、同号の規定に該当するものについては、施行日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例第17条の2及び同条例第17条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の住居手当を支給する。
(1) 平成23年4月から平成24年3月までの各月分 2,000円
(2) 平成24年4月から平成25年3月までの各月分 1,000円
(市長への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(東御市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条の規定による改正後の東御市特別職の職員等の給与に関する条例及び東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第3条中第19条第2号の表及び別表の改正規定 平成26年4月1日
(2) 第1条並びに第3条中第42条第1項第1号及び第2号の改正規定 平成26年12月1日
(平成26年4月1日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成26年4月1日における号俸については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の東御市特別職の職員等の給与に関する条例及び改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切替による経過措置)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第8項の規定により、給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(市長への委任)
8 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成28年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東御市特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第3条中別表の改正規定 平成27年4月1日
(2) 第1条並びに第3条中第42条第1項第1号及び第2号並びに附則第11項の改正規定 平成27年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の東御市特別職の職員の給与に関する条例及び改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成28年3月25日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東御市特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第3条中別表の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第1条並びに第3条中第42条第1項第1号及び第2号並びに附則第11項の改正規定 平成28年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の東御市特別職の職員の給与に関する条例及び改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成29年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東御市特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第3条中別表の改正規定 平成29年4月1日
(2) 第1条並びに第3条中第42条第1項第1号及び第2号並びに附則第11項の改正規定 平成29年12月1日
(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、次の表の左欄に掲げる第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第15条第1項 | 前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円 | 前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
第16条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第14条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第14条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第16条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(給与の内払)
4 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の東御市特別職の職員の給与に関する条例及び改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成30年12月14日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中第31条の2第2項第1号及び第2号アからウまで並びに第35条の2第2項第1号及び第2号の改正規定 平成31年1月1日
(2) 第2条及び第4条の規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定による改正後の東御市特別職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(前項第1号に掲げる改正規定を除く。次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第3条中別表の改正規定 平成30年4月1日
(2) 第1条並びに第3条中第42条第1項第1号及び第2号の改正規定 平成30年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の東御市特別職の職員の給与に関する条例及び改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(令和元年12月13日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第38条、第39条第3項、第40条第2号、第41条及び第42条第1号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例による改正後の東御市一般職の職員の給与に関する条例(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の東御市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(東御市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 東御市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東御市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年3月27日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
ア 行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 149,100 | 199,600 | 236,300 | 269,700 | 295,700 | 326,000 | 370,700 | ||
2 | 150,200 | 201,400 | 237,900 | 271,500 | 298,000 | 328,300 | 373,300 | ||
3 | 151,500 | 203,200 | 239,500 | 273,400 | 300,100 | 330,600 | 375,800 | ||
4 | 152,600 | 205,100 | 241,100 | 275,500 | 302,200 | 332,900 | 378,400 | ||
5 | 153,700 | 206,600 | 242,500 | 277,300 | 304,100 | 335,100 | 380,400 | ||
6 | 154,800 | 208,400 | 244,300 | 279,100 | 306,300 | 337,200 | 382,900 | ||
7 | 156,000 | 210,300 | 245,800 | 280,900 | 308,500 | 339,400 | 385,300 | ||
8 | 157,100 | 212,100 | 247,400 | 283,000 | 310,700 | 341,700 | 387,800 | ||
9 | 158,100 | 213,700 | 248,600 | 285,000 | 312,600 | 343,600 | 390,300 | ||
10 | 159,500 | 215,600 | 250,100 | 287,100 | 315,000 | 345,900 | 393,000 | ||
11 | 160,900 | 217,400 | 251,700 | 289,000 | 317,200 | 347,900 | 395,700 | ||
12 | 162,200 | 219,300 | 253,100 | 290,900 | 319,600 | 350,100 | 398,500 | ||
13 | 163,400 | 220,700 | 254,600 | 293,000 | 321,700 | 352,000 | 400,900 | ||
14 | 164,900 | 222,500 | 256,000 | 294,900 | 323,900 | 354,000 | 403,300 | ||
15 | 166,500 | 224,300 | 257,300 | 296,900 | 326,100 | 356,100 | 405,500 | ||
16 | 168,100 | 226,100 | 258,800 | 298,900 | 328,300 | 358,100 | 408,000 | ||
17 | 169,300 | 227,800 | 260,300 | 300,700 | 330,200 | 359,800 | 409,800 | ||
18 | 170,900 | 229,600 | 261,800 | 302,700 | 332,300 | 361,900 | 411,800 | ||
19 | 172,400 | 231,200 | 263,600 | 304,900 | 334,300 | 363,700 | 413,800 | ||
20 | 173,900 | 232,800 | 265,400 | 306,900 | 336,400 | 365,700 | 415,600 | ||
21 | 175,300 | 234,300 | 267,000 | 308,900 | 338,100 | 367,600 | 417,600 | ||
22 | 178,000 | 236,000 | 268,800 | 311,000 | 340,200 | 369,600 | 419,400 | ||
23 | 180,700 | 237,600 | 270,400 | 313,100 | 342,300 | 371,600 | 421,200 | ||
24 | 183,300 | 239,300 | 272,000 | 315,200 | 344,400 | 373,500 | 423,200 | ||
25 | 186,000 | 240,300 | 274,000 | 316,900 | 345,900 | 375,600 | 425,000 | ||
26 | 187,700 | 241,800 | 275,800 | 319,100 | 347,800 | 377,500 | 426,600 | ||
27 | 189,300 | 243,300 | 277,600 | 321,100 | 349,700 | 379,600 | 428,100 | ||
28 | 191,100 | 244,500 | 279,300 | 323,200 | 351,700 | 381,600 | 429,700 | ||
29 | 192,600 | 245,700 | 281,000 | 324,900 | 353,300 | 383,100 | 431,400 | ||
30 | 194,300 | 246,900 | 282,800 | 327,000 | 355,200 | 385,000 | 432,700 | ||
31 | 196,200 | 248,000 | 284,600 | 329,100 | 357,200 | 386,800 | 434,000 | ||
32 | 197,900 | 249,200 | 286,300 | 331,200 | 359,000 | 388,400 | 435,200 | ||
33 | 199,600 | 250,500 | 287,800 | 332,500 | 361,000 | 390,300 | 436,500 | ||
34 | 201,000 | 251,500 | 289,800 | 334,500 | 362,800 | 391,700 | 437,800 | ||
35 | 202,500 | 252,700 | 291,600 | 336,500 | 364,600 | 393,300 | 439,100 | ||
36 | 204,000 | 254,100 | 293,500 | 338,600 | 366,400 | 394,900 | 440,300 | ||
37 | 205,400 | 255,000 | 295,200 | 340,500 | 367,800 | 396,300 | 441,600 | ||
38 | 206,700 | 256,300 | 296,900 | 342,500 | 369,100 | 397,500 | 442,400 | ||
39 | 207,900 | 257,500 | 298,800 | 344,500 | 370,600 | 398,800 | 443,200 | ||
40 | 209,300 | 258,900 | 300,600 | 346,500 | 372,000 | 399,900 | 444,000 | ||
41 | 210,600 | 260,300 | 302,100 | 348,400 | 373,300 | 401,000 | 444,600 | ||
42 | 211,900 | 261,700 | 303,900 | 350,300 | 374,200 | 402,200 | 445,400 | ||
43 | 213,200 | 263,000 | 305,400 | 352,200 | 375,400 | 403,500 | 446,100 | ||
44 | 214,600 | 264,200 | 307,000 | 354,100 | 376,500 | 404,600 | 446,800 | ||
45 | 215,700 | 265,400 | 308,700 | 355,700 | 377,300 | 405,300 | 447,600 | ||
46 | 217,000 | 266,600 | 310,400 | 357,100 | 378,200 | 406,000 | 448,400 | ||
47 | 218,300 | 268,000 | 312,000 | 358,600 | 379,200 | 406,700 | 448,800 | ||
48 | 219,700 | 269,200 | 313,800 | 360,200 | 380,100 | 407,500 | 449,500 | ||
49 | 220,800 | 270,400 | 314,700 | 361,800 | 381,000 | 408,100 | 450,000 | ||
50 | 221,900 | 271,500 | 316,200 | 362,600 | 381,800 | 408,700 | 450,500 | ||
51 | 222,900 | 272,800 | 317,800 | 363,800 | 382,600 | 409,200 | 450,900 | ||
52 | 224,100 | 274,100 | 319,400 | 364,900 | 383,400 | 409,600 | 451,300 | ||
53 | 225,200 | 275,200 | 321,000 | 365,800 | 384,200 | 410,000 | 451,700 | ||
54 | 226,200 | 276,300 | 322,700 | 366,900 | 384,900 | 410,300 | 452,100 | ||
55 | 227,100 | 277,600 | 324,300 | 367,800 | 385,600 | 410,600 | 452,500 | ||
56 | 228,100 | 278,900 | 325,800 | 368,900 | 386,300 | 410,900 | 452,800 | ||
57 | 228,400 | 279,900 | 327,400 | 369,900 | 386,800 | 411,200 | 453,100 | ||
58 | 229,300 | 280,900 | 328,600 | 370,600 | 387,400 | 411,500 | 453,500 | ||
59 | 230,100 | 281,800 | 329,800 | 371,300 | 388,000 | 411,800 | 453,800 | ||
60 | 230,800 | 282,900 | 331,000 | 372,000 | 388,800 | 412,100 | 454,100 | ||
61 | 231,500 | 284,000 | 331,800 | 372,400 | 389,200 | 412,500 | 454,400 | ||
62 | 232,500 | 285,100 | 332,700 | 373,000 | 389,900 | 412,800 | |||
63 | 233,400 | 286,000 | 333,500 | 373,700 | 390,500 | 413,100 | |||
64 | 234,200 | 287,000 | 334,300 | 374,500 | 391,100 | 413,400 | |||
65 | 234,900 | 287,500 | 335,200 | 374,800 | 391,500 | 413,700 | |||
66 | 235,600 | 288,400 | 335,600 | 375,500 | 392,100 | 414,000 | |||
67 | 236,500 | 289,200 | 336,400 | 376,200 | 392,700 | 414,300 | |||
68 | 237,500 | 290,100 | 337,200 | 376,900 | 393,400 | 414,600 | |||
69 | 238,300 | 291,100 | 338,000 | 377,200 | 393,800 | 414,800 | |||
70 | 238,900 | 291,900 | 338,700 | 377,800 | 394,300 | 415,100 | |||
71 | 239,400 | 292,700 | 339,400 | 378,500 | 394,800 | 415,400 | |||
72 | 240,100 | 293,500 | 340,100 | 379,200 | 395,400 | 415,700 | |||
73 | 240,900 | 294,400 | 340,600 | 379,500 | 395,700 | 415,900 | |||
74 | 241,500 | 294,900 | 341,300 | 380,100 | 396,100 | 416,200 | |||
75 | 242,100 | 295,300 | 341,800 | 380,800 | 396,500 | 416,500 | |||
76 | 242,600 | 295,800 | 342,400 | 381,400 | 396,900 | 416,700 | |||
77 | 243,400 | 296,000 | 342,700 | 381,800 | 397,200 | 417,000 | |||
78 | 244,100 | 296,300 | 343,200 | 382,300 | 397,500 | 417,300 | |||
79 | 244,800 | 296,500 | 343,600 | 382,900 | 397,800 | 417,600 | |||
80 | 245,400 | 296,900 | 344,100 | 383,400 | 398,200 | 417,800 | |||
81 | 245,900 | 297,100 | 344,500 | 384,000 | 398,400 | 418,000 | |||
82 | 246,700 | 297,300 | 345,000 | 384,600 | 398,700 | 418,300 | |||
83 | 247,400 | 297,700 | 345,500 | 385,100 | 399,000 | 418,600 | |||
84 | 248,100 | 298,000 | 346,100 | 385,400 | 399,200 | 418,800 | |||
85 | 248,700 | 298,300 | 346,400 | 385,800 | 399,400 | 419,000 | |||
86 | 249,400 | 298,700 | 346,800 | 386,300 | 399,700 | ||||
87 | 250,100 | 299,000 | 347,300 | 386,700 | 400,000 | ||||
88 | 250,800 | 299,400 | 347,700 | 387,100 | 400,200 | ||||
89 | 251,400 | 299,700 | 348,000 | 387,500 | 400,400 | ||||
90 | 251,900 | 300,100 | 348,400 | 388,000 | 400,700 | ||||
91 | 252,200 | 300,400 | 348,900 | 388,400 | 401,000 | ||||
92 | 252,600 | 300,800 | 349,300 | 388,900 | 401,200 | ||||
93 | 252,900 | 301,000 | 349,500 | 389,200 | 401,400 | ||||
94 | 301,200 | 349,900 | 389,700 | ||||||
95 | 301,500 | 350,400 | 390,100 | ||||||
96 | 301,900 | 350,900 | 390,500 | ||||||
97 | 302,100 | 351,100 | 390,800 | ||||||
98 | 302,400 | 351,500 | 391,300 | ||||||
99 | 302,800 | 351,900 | 391,700 | ||||||
100 | 303,300 | 352,200 | 392,100 | ||||||
101 | 303,500 | 352,500 | 392,400 | ||||||
102 | 303,800 | 352,900 | |||||||
103 | 304,200 | 353,300 | |||||||
104 | 304,500 | 353,700 | |||||||
105 | 304,700 | 354,200 | |||||||
106 | 305,000 | 354,600 | |||||||
107 | 305,400 | 355,000 | |||||||
108 | 305,700 | 355,500 | |||||||
109 | 305,900 | 356,000 | |||||||
110 | 306,300 | 356,400 | |||||||
111 | 306,700 | 356,700 | |||||||
112 | 307,000 | 357,000 | |||||||
113 | 307,200 | 357,500 | |||||||
114 | 307,400 | ||||||||
115 | 307,700 | ||||||||
116 | 308,200 | ||||||||
117 | 308,400 | ||||||||
118 | 308,600 | ||||||||
119 | 308,900 | ||||||||
120 | 309,200 | ||||||||
121 | 309,600 | ||||||||
122 | 309,800 | ||||||||
123 | 310,100 | ||||||||
124 | 310,400 | ||||||||
125 | 310,700 | ||||||||
再任用職員 | 191,700 | 219,800 | 260,700 | 280,500 | 295,900 | 321,800 | 364,400 |
イ 医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 255,000 | 342,000 | 407,300 | 481,800 | ||
2 | 257,500 | 345,000 | 410,300 | 484,200 | ||
3 | 260,100 | 348,000 | 412,900 | 486,400 | ||
4 | 262,700 | 351,000 | 415,700 | 488,800 | ||
5 | 264,900 | 353,700 | 418,400 | 491,000 | ||
6 | 268,800 | 357,000 | 420,800 | 493,300 | ||
7 | 272,700 | 360,200 | 423,600 | 495,500 | ||
8 | 276,500 | 363,300 | 426,200 | 497,800 | ||
9 | 280,200 | 366,200 | 428,500 | 499,800 | ||
10 | 284,300 | 368,900 | 431,300 | 501,900 | ||
11 | 288,400 | 372,100 | 433,900 | 504,100 | ||
12 | 292,500 | 375,400 | 436,700 | 506,200 | ||
13 | 296,300 | 378,300 | 439,100 | 508,400 | ||
14 | 300,400 | 381,900 | 441,700 | 510,500 | ||
15 | 304,400 | 385,000 | 444,100 | 512,700 | ||
16 | 308,400 | 388,600 | 446,700 | 514,800 | ||
17 | 312,200 | 392,300 | 448,700 | 517,000 | ||
18 | 315,800 | 395,100 | 451,200 | 519,000 | ||
19 | 319,400 | 397,600 | 453,500 | 521,000 | ||
20 | 323,100 | 400,300 | 456,000 | 523,100 | ||
21 | 326,800 | 403,100 | 457,500 | 524,900 | ||
22 | 330,600 | 405,500 | 460,000 | 526,800 | ||
23 | 334,100 | 408,000 | 462,300 | 528,700 | ||
24 | 337,500 | 410,400 | 464,700 | 530,700 | ||
25 | 341,100 | 412,500 | 466,700 | 532,400 | ||
26 | 343,800 | 414,800 | 469,100 | 534,200 | ||
27 | 346,500 | 417,100 | 471,300 | 536,100 | ||
28 | 349,100 | 419,400 | 473,600 | 537,900 | ||
29 | 352,000 | 421,800 | 475,800 | 539,500 | ||
30 | 353,900 | 423,900 | 478,100 | 541,400 | ||
31 | 356,200 | 425,900 | 480,500 | 543,200 | ||
32 | 358,600 | 428,100 | 482,700 | 545,100 | ||
33 | 360,900 | 430,000 | 484,800 | 546,700 | ||
34 | 363,200 | 431,900 | 486,900 | 548,500 | ||
35 | 365,400 | 433,700 | 489,100 | 550,300 | ||
36 | 367,700 | 435,700 | 491,200 | 552,100 | ||
37 | 370,000 | 437,700 | 493,400 | 553,700 | ||
38 | 372,400 | 439,700 | 495,200 | 555,400 | ||
39 | 374,700 | 441,700 | 497,000 | 556,800 | ||
40 | 376,700 | 443,700 | 498,900 | 558,400 | ||
41 | 379,000 | 445,600 | 500,600 | 560,000 | ||
42 | 380,300 | 447,400 | 502,500 | 561,400 | ||
43 | 381,700 | 449,100 | 504,300 | 562,800 | ||
44 | 383,000 | 451,000 | 506,100 | 564,200 | ||
45 | 384,300 | 452,800 | 507,800 | 565,400 | ||
46 | 385,700 | 454,600 | 509,500 | 566,400 | ||
47 | 387,200 | 456,500 | 511,300 | 567,400 | ||
48 | 388,800 | 458,200 | 513,200 | 568,400 | ||
49 | 389,900 | 460,100 | 514,800 | 569,500 | ||
50 | 390,900 | 461,800 | 516,100 | 570,400 | ||
51 | 391,900 | 463,600 | 517,500 | 571,300 | ||
52 | 392,700 | 465,500 | 518,800 | 572,200 | ||
53 | 393,700 | 467,400 | 519,800 | 573,000 | ||
54 | 394,600 | 468,600 | 521,200 | 574,000 | ||
55 | 395,300 | 469,900 | 522,500 | 574,900 | ||
56 | 396,200 | 471,100 | 523,800 | 575,800 | ||
57 | 396,900 | 472,300 | 524,800 | 576,700 | ||
58 | 397,800 | 473,300 | 525,600 | 577,600 | ||
59 | 398,700 | 474,400 | 526,500 | 578,600 | ||
60 | 399,500 | 475,400 | 527,300 | 579,300 | ||
61 | 400,000 | 476,200 | 528,200 | 580,200 | ||
62 | 400,500 | 476,900 | 529,000 | 581,100 | ||
63 | 400,900 | 477,600 | 529,900 | 582,000 | ||
64 | 401,400 | 478,300 | 530,800 | 583,000 | ||
65 | 401,700 | 479,100 | 531,700 | 583,900 | ||
66 | 479,800 | 532,600 | ||||
67 | 480,500 | 533,300 | ||||
68 | 481,100 | 534,200 | ||||
69 | 481,400 | 535,100 | ||||
70 | 482,100 | 536,000 | ||||
71 | 482,800 | 536,900 | ||||
72 | 483,600 | 537,800 | ||||
73 | 484,000 | 538,600 | ||||
74 | 484,600 | 539,500 | ||||
75 | 485,300 | 540,500 | ||||
76 | 486,000 | 541,200 | ||||
77 | 486,400 | 542,000 | ||||
78 | 487,000 | 542,900 | ||||
79 | 487,600 | 543,800 | ||||
80 | 488,200 | 544,700 | ||||
81 | 488,800 | 545,600 | ||||
82 | 489,300 | 546,500 | ||||
83 | 489,800 | 547,400 | ||||
84 | 490,300 | 548,300 | ||||
85 | 490,700 | 549,100 | ||||
86 | 491,300 | 550,100 | ||||
87 | 491,700 | 551,000 | ||||
88 | 492,200 | 551,900 | ||||
89 | 492,800 | 552,700 | ||||
90 | 493,400 | |||||
91 | 494,000 | |||||
92 | 494,400 | |||||
93 | 494,900 | |||||
94 | 495,500 | |||||
95 | 496,100 | |||||
96 | 496,700 | |||||
97 | 497,200 | |||||
再任用職員 | 302,500 | 345,900 | 401,400 | 476,000 |
ウ 医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 154,100 | 192,300 | 228,200 | 254,800 | 286,900 | 334,000 | 379,100 | ||
2 | 155,600 | 193,900 | 229,900 | 256,000 | 288,800 | 336,000 | 381,800 | ||
3 | 157,000 | 195,600 | 231,500 | 257,200 | 290,900 | 338,300 | 384,500 | ||
4 | 158,400 | 197,200 | 233,100 | 258,700 | 293,000 | 340,500 | 387,200 | ||
5 | 159,600 | 198,700 | 234,600 | 259,900 | 295,100 | 342,400 | 389,700 | ||
6 | 161,500 | 200,300 | 236,200 | 261,100 | 297,300 | 344,600 | 392,400 | ||
7 | 163,200 | 201,900 | 237,700 | 262,300 | 299,200 | 346,700 | 395,100 | ||
8 | 164,800 | 203,400 | 239,400 | 263,400 | 301,200 | 348,900 | 397,800 | ||
9 | 166,500 | 205,100 | 240,500 | 264,700 | 303,300 | 350,800 | 400,000 | ||
10 | 168,200 | 206,800 | 242,000 | 265,500 | 305,300 | 352,900 | 402,300 | ||
11 | 169,800 | 208,400 | 243,500 | 266,500 | 307,400 | 355,000 | 404,600 | ||
12 | 171,700 | 210,200 | 244,700 | 267,600 | 309,600 | 357,200 | 406,800 | ||
13 | 173,200 | 211,600 | 246,300 | 268,900 | 311,600 | 358,700 | 409,000 | ||
14 | 175,200 | 213,200 | 247,700 | 270,100 | 313,600 | 360,800 | 411,000 | ||
15 | 177,200 | 214,900 | 249,000 | 271,700 | 315,700 | 362,700 | 413,100 | ||
16 | 179,100 | 216,500 | 250,400 | 273,200 | 317,800 | 364,700 | 415,200 | ||
17 | 181,100 | 217,900 | 251,200 | 274,700 | 319,800 | 366,600 | 417,100 | ||
18 | 182,900 | 219,600 | 252,400 | 276,400 | 321,800 | 368,600 | 419,100 | ||
19 | 184,800 | 221,300 | 253,700 | 278,200 | 324,000 | 370,700 | 421,000 | ||
20 | 186,700 | 223,000 | 254,800 | 279,900 | 326,100 | 372,700 | 423,200 | ||
21 | 188,500 | 224,400 | 256,200 | 281,700 | 328,000 | 374,600 | 425,000 | ||
22 | 190,100 | 225,900 | 257,100 | 283,500 | 330,000 | 376,600 | 426,700 | ||
23 | 191,600 | 227,300 | 258,200 | 285,200 | 331,900 | 378,700 | 428,300 | ||
24 | 193,100 | 228,900 | 259,300 | 286,900 | 333,900 | 380,900 | 429,800 | ||
25 | 194,800 | 230,300 | 260,500 | 288,700 | 335,600 | 382,300 | 431,400 | ||
26 | 196,100 | 231,700 | 261,700 | 290,400 | 337,600 | 384,200 | 432,700 | ||
27 | 197,600 | 233,000 | 263,200 | 292,300 | 339,600 | 386,000 | 434,000 | ||
28 | 199,000 | 234,400 | 264,700 | 294,100 | 341,700 | 387,700 | 435,300 | ||
29 | 200,600 | 235,700 | 266,100 | 295,800 | 343,000 | 389,600 | 436,700 | ||
30 | 201,800 | 237,100 | 267,800 | 297,600 | 344,800 | 391,100 | 437,900 | ||
31 | 203,100 | 238,700 | 269,400 | 299,500 | 346,600 | 392,700 | 439,100 | ||
32 | 204,500 | 240,100 | 270,900 | 301,400 | 348,400 | 394,500 | 440,200 | ||
33 | 205,900 | 241,100 | 272,400 | 303,100 | 350,100 | 395,800 | 441,500 | ||
34 | 207,300 | 242,400 | 274,100 | 304,900 | 352,000 | 397,100 | 442,700 | ||
35 | 208,600 | 243,500 | 275,700 | 306,700 | 353,900 | 398,500 | 443,900 | ||
36 | 210,100 | 244,700 | 277,400 | 308,600 | 355,800 | 399,700 | 445,100 | ||
37 | 211,200 | 246,000 | 278,900 | 309,900 | 357,600 | 400,800 | 446,500 | ||
38 | 212,500 | 247,300 | 280,400 | 311,600 | 359,300 | 402,000 | 447,300 | ||
39 | 213,800 | 248,500 | 282,100 | 313,200 | 361,000 | 403,200 | 447,700 | ||
40 | 215,200 | 249,800 | 283,600 | 314,800 | 362,700 | 404,300 | 448,400 | ||
41 | 216,300 | 251,100 | 285,200 | 316,500 | 363,900 | 405,100 | 448,900 | ||
42 | 217,500 | 252,100 | 286,800 | 318,300 | 365,100 | 405,900 | 449,300 | ||
43 | 218,800 | 253,400 | 288,500 | 319,900 | 366,300 | 406,700 | 449,700 | ||
44 | 220,000 | 254,500 | 290,300 | 321,600 | 367,500 | 407,600 | 450,200 | ||
45 | 221,200 | 255,600 | 291,800 | 322,600 | 368,700 | 408,000 | 450,600 | ||
46 | 222,300 | 256,900 | 293,500 | 324,000 | 369,600 | 408,600 | 451,000 | ||
47 | 223,300 | 258,300 | 295,300 | 325,500 | 370,800 | 409,100 | 451,400 | ||
48 | 224,500 | 259,500 | 296,900 | 327,200 | 371,900 | 409,500 | 451,700 | ||
49 | 225,500 | 261,100 | 298,100 | 328,600 | 372,900 | 409,900 | 452,000 | ||
50 | 226,500 | 262,600 | 299,800 | 329,900 | 373,900 | 410,200 | 452,400 | ||
51 | 227,400 | 263,800 | 301,100 | 331,100 | 375,000 | 410,500 | 452,700 | ||
52 | 228,400 | 265,000 | 302,700 | 332,500 | 376,000 | 410,800 | 453,000 | ||
53 | 228,800 | 266,100 | 304,100 | 333,600 | 376,800 | 411,100 | 453,300 | ||
54 | 229,600 | 267,500 | 305,600 | 334,600 | 377,600 | 411,400 | |||
55 | 230,300 | 268,800 | 307,000 | 335,700 | 378,500 | 411,700 | |||
56 | 231,100 | 270,100 | 308,600 | 336,800 | 379,500 | 412,000 | |||
57 | 231,800 | 270,900 | 309,600 | 337,300 | 380,000 | 412,400 | |||
58 | 232,700 | 272,200 | 310,800 | 338,200 | 380,800 | 412,700 | |||
59 | 233,500 | 273,500 | 312,000 | 339,000 | 381,600 | 413,000 | |||
60 | 234,200 | 274,900 | 313,500 | 339,900 | 382,400 | 413,400 | |||
61 | 235,100 | 275,800 | 314,800 | 340,700 | 382,800 | 413,600 | |||
62 | 235,800 | 277,000 | 316,000 | 341,000 | 383,500 | 413,900 | |||
63 | 236,700 | 278,300 | 317,300 | 341,700 | 384,300 | 414,200 | |||
64 | 237,700 | 279,700 | 318,600 | 342,400 | 385,000 | 414,500 | |||
65 | 238,400 | 280,500 | 320,000 | 343,000 | 385,400 | 414,700 | |||
66 | 239,100 | 281,600 | 320,800 | 343,700 | 386,000 | ||||
67 | 239,800 | 282,500 | 321,600 | 344,400 | 386,700 | ||||
68 | 240,500 | 283,600 | 322,500 | 345,100 | 387,300 | ||||
69 | 241,200 | 284,700 | 323,100 | 345,900 | 387,700 | ||||
70 | 241,800 | 285,700 | 323,800 | 346,400 | 388,200 | ||||
71 | 242,400 | 286,800 | 324,500 | 347,000 | 388,800 | ||||
72 | 242,900 | 287,900 | 325,100 | 347,600 | 389,300 | ||||
73 | 243,700 | 288,500 | 325,800 | 347,900 | 389,900 | ||||
74 | 244,400 | 289,300 | 326,000 | 348,500 | 390,400 | ||||
75 | 245,100 | 289,800 | 326,600 | 349,000 | 391,000 | ||||
76 | 245,700 | 290,600 | 327,300 | 349,600 | 391,600 | ||||
77 | 246,100 | 291,400 | 327,900 | 350,100 | 392,100 | ||||
78 | 246,800 | 292,000 | 328,400 | 350,700 | 392,600 | ||||
79 | 247,400 | 292,600 | 328,900 | 351,200 | 393,100 | ||||
80 | 248,000 | 293,200 | 329,400 | 351,600 | 393,700 | ||||
81 | 248,300 | 294,000 | 330,000 | 351,900 | 394,000 | ||||
82 | 248,700 | 294,500 | 330,500 | 352,200 | 394,500 | ||||
83 | 249,100 | 294,900 | 330,900 | 352,600 | 394,900 | ||||
84 | 249,400 | 295,300 | 331,400 | 352,900 | 395,300 | ||||
85 | 249,700 | 295,500 | 332,000 | 353,400 | 395,700 | ||||
86 | 295,700 | 332,400 | 353,700 | 396,200 | |||||
87 | 295,900 | 332,600 | 354,000 | 396,600 | |||||
88 | 296,100 | 333,000 | 354,300 | 397,000 | |||||
89 | 296,500 | 333,400 | 354,700 | 397,400 | |||||
90 | 296,700 | 333,800 | 355,000 | 398,000 | |||||
91 | 296,900 | 334,200 | 355,500 | 398,400 | |||||
92 | 297,100 | 334,600 | 355,800 | 398,800 | |||||
93 | 297,500 | 334,900 | 356,200 | 399,200 | |||||
94 | 297,700 | 335,100 | 356,500 | ||||||
95 | 297,900 | 335,500 | 356,800 | ||||||
96 | 298,200 | 335,800 | 357,100 | ||||||
97 | 298,700 | 336,000 | 357,400 | ||||||
98 | 299,000 | 336,400 | 357,800 | ||||||
99 | 299,200 | 336,700 | 358,200 | ||||||
100 | 299,500 | 337,000 | 358,600 | ||||||
101 | 299,800 | 337,200 | 359,100 | ||||||
102 | 300,000 | 337,500 | 359,500 | ||||||
103 | 300,200 | 337,900 | 359,900 | ||||||
104 | 300,500 | 338,100 | 360,400 | ||||||
105 | 300,800 | 338,300 | 360,900 | ||||||
106 | 338,500 | ||||||||
107 | 338,900 | ||||||||
108 | 339,100 | ||||||||
109 | 339,300 | ||||||||
110 | 339,700 | ||||||||
111 | 340,100 | ||||||||
112 | 340,500 | ||||||||
113 | 340,700 | ||||||||
再任用職員 | 192,700 | 219,900 | 248,700 | 262,400 | 288,100 | 329,700 | 372,800 |
エ 医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 168,700 | 196,400 | 245,200 | 268,200 | 293,100 | 337,200 | ||
2 | 170,200 | 198,500 | 247,000 | 269,200 | 294,800 | 339,300 | ||
3 | 171,700 | 200,700 | 248,900 | 270,100 | 296,400 | 341,400 | ||
4 | 173,100 | 202,700 | 250,700 | 271,200 | 298,300 | 343,600 | ||
5 | 174,500 | 204,900 | 252,100 | 271,700 | 300,000 | 345,600 | ||
6 | 176,100 | 207,200 | 253,500 | 272,800 | 301,900 | 347,800 | ||
7 | 177,600 | 209,600 | 254,600 | 273,600 | 303,600 | 349,900 | ||
8 | 179,100 | 211,800 | 255,900 | 274,500 | 305,300 | 352,100 | ||
9 | 180,400 | 214,200 | 256,900 | 275,600 | 307,300 | 353,600 | ||
10 | 182,100 | 215,600 | 258,000 | 276,300 | 309,000 | 355,700 | ||
11 | 183,700 | 217,000 | 258,900 | 277,500 | 310,700 | 357,600 | ||
12 | 185,300 | 218,200 | 259,800 | 278,700 | 312,600 | 359,600 | ||
13 | 186,700 | 219,700 | 261,000 | 280,000 | 314,200 | 361,600 | ||
14 | 188,700 | 221,100 | 262,100 | 281,100 | 315,800 | 363,700 | ||
15 | 190,800 | 222,600 | 263,000 | 282,400 | 317,700 | 365,900 | ||
16 | 192,800 | 223,900 | 264,000 | 283,800 | 319,500 | 367,900 | ||
17 | 195,000 | 225,300 | 264,500 | 285,100 | 321,200 | 370,000 | ||
18 | 197,100 | 226,800 | 265,400 | 286,400 | 322,900 | 372,000 | ||
19 | 199,200 | 228,300 | 266,400 | 287,500 | 324,600 | 374,100 | ||
20 | 201,400 | 229,900 | 267,200 | 288,700 | 326,300 | 376,300 | ||
21 | 203,400 | 231,000 | 268,200 | 290,300 | 327,800 | 378,000 | ||
22 | 205,700 | 232,700 | 269,100 | 292,000 | 329,300 | 380,200 | ||
23 | 207,900 | 234,500 | 270,000 | 293,300 | 330,800 | 382,300 | ||
24 | 210,200 | 236,200 | 271,000 | 294,600 | 332,400 | 384,400 | ||
25 | 212,100 | 237,500 | 272,300 | 295,900 | 333,800 | 386,400 | ||
26 | 213,400 | 239,300 | 273,200 | 297,600 | 335,200 | 388,000 | ||
27 | 214,700 | 241,000 | 274,400 | 299,300 | 336,800 | 390,000 | ||
28 | 216,000 | 242,700 | 275,600 | 301,000 | 338,400 | 391,900 | ||
29 | 217,200 | 244,400 | 276,800 | 302,300 | 339,500 | 393,800 | ||
30 | 218,300 | 245,800 | 278,300 | 304,000 | 341,000 | 395,500 | ||
31 | 219,700 | 247,100 | 279,800 | 305,600 | 342,500 | 397,400 | ||
32 | 220,900 | 248,300 | 281,100 | 307,300 | 344,000 | 399,300 | ||
33 | 222,200 | 249,500 | 282,800 | 308,800 | 345,600 | 401,000 | ||
34 | 223,500 | 250,600 | 284,200 | 310,300 | 347,200 | 402,800 | ||
35 | 224,900 | 251,500 | 285,400 | 311,900 | 348,800 | 404,600 | ||
36 | 226,200 | 252,600 | 286,600 | 313,600 | 350,300 | 406,300 | ||
37 | 227,300 | 253,600 | 288,300 | 314,900 | 352,100 | 408,000 | ||
38 | 228,800 | 254,700 | 289,500 | 316,300 | 353,700 | 409,700 | ||
39 | 230,100 | 255,600 | 290,900 | 317,800 | 355,200 | 411,500 | ||
40 | 231,500 | 256,700 | 292,300 | 319,400 | 356,900 | 413,400 | ||
41 | 232,400 | 257,100 | 293,600 | 320,900 | 358,100 | 414,900 | ||
42 | 233,900 | 258,100 | 295,200 | 322,400 | 359,600 | 416,400 | ||
43 | 235,300 | 259,000 | 296,700 | 323,800 | 361,200 | 418,000 | ||
44 | 236,700 | 259,700 | 298,300 | 325,300 | 362,600 | 419,300 | ||
45 | 237,900 | 260,500 | 299,700 | 326,100 | 364,200 | 420,400 | ||
46 | 239,400 | 261,400 | 301,100 | 327,600 | 365,300 | 421,500 | ||
47 | 240,700 | 262,300 | 302,600 | 329,000 | 366,800 | 422,700 | ||
48 | 242,000 | 263,400 | 304,200 | 330,500 | 368,100 | 423,900 | ||
49 | 243,100 | 264,400 | 305,300 | 331,700 | 369,600 | 425,200 | ||
50 | 244,200 | 265,400 | 306,600 | 333,100 | 371,000 | 426,300 | ||
51 | 245,200 | 266,600 | 307,800 | 334,400 | 372,300 | 427,600 | ||
52 | 246,300 | 267,900 | 309,300 | 335,700 | 373,700 | 428,700 | ||
53 | 247,200 | 269,000 | 310,700 | 337,200 | 375,300 | 429,900 | ||
54 | 248,400 | 270,400 | 312,000 | 338,600 | 376,500 | 430,900 | ||
55 | 249,300 | 271,700 | 313,500 | 340,000 | 377,600 | 432,100 | ||
56 | 250,300 | 273,100 | 314,900 | 341,400 | 378,800 | 433,200 | ||
57 | 251,000 | 274,600 | 315,700 | 342,300 | 380,000 | 434,300 | ||
58 | 252,000 | 276,100 | 316,900 | 343,600 | 380,900 | 434,800 | ||
59 | 252,700 | 277,600 | 318,200 | 344,800 | 381,900 | 435,400 | ||
60 | 253,600 | 279,000 | 319,600 | 346,200 | 382,900 | 435,900 | ||
61 | 254,400 | 280,400 | 320,700 | 347,300 | 383,500 | 436,500 | ||
62 | 255,400 | 281,700 | 322,000 | 348,200 | 384,400 | 437,000 | ||
63 | 256,200 | 283,200 | 323,400 | 349,400 | 385,200 | 437,400 | ||
64 | 257,200 | 284,500 | 324,600 | 350,800 | 386,000 | 437,900 | ||
65 | 258,200 | 285,900 | 325,900 | 351,900 | 386,700 | 438,500 | ||
66 | 259,000 | 287,400 | 327,300 | 353,100 | 387,400 | 438,900 | ||
67 | 260,100 | 288,900 | 328,600 | 354,300 | 388,200 | 439,200 | ||
68 | 261,000 | 290,500 | 329,900 | 355,500 | 389,000 | 439,500 | ||
69 | 261,800 | 291,600 | 330,600 | 356,500 | 389,600 | 439,900 | ||
70 | 262,900 | 293,100 | 331,800 | 357,500 | 390,200 | |||
71 | 263,800 | 294,700 | 332,900 | 358,600 | 390,900 | |||
72 | 264,800 | 296,100 | 333,800 | 359,700 | 391,500 | |||
73 | 266,200 | 297,100 | 335,100 | 360,600 | 392,200 | |||
74 | 267,600 | 298,600 | 335,800 | 361,700 | 392,700 | |||
75 | 268,700 | 299,800 | 337,000 | 362,800 | 393,400 | |||
76 | 269,800 | 301,100 | 338,200 | 363,900 | 393,900 | |||
77 | 270,800 | 302,500 | 339,300 | 364,600 | 394,300 | |||
78 | 271,800 | 303,900 | 340,500 | 365,500 | 394,900 | |||
79 | 273,100 | 305,100 | 341,700 | 366,300 | 395,400 | |||
80 | 274,200 | 306,400 | 342,900 | 367,000 | 395,700 | |||
81 | 275,200 | 306,900 | 344,000 | 367,600 | 396,000 | |||
82 | 276,200 | 308,200 | 345,100 | 368,100 | 396,500 | |||
83 | 277,300 | 309,300 | 346,200 | 368,700 | 396,900 | |||
84 | 278,400 | 310,500 | 347,300 | 369,200 | 397,200 | |||
85 | 279,200 | 311,600 | 348,200 | 369,900 | 397,500 | |||
86 | 280,200 | 312,900 | 349,200 | 370,400 | 398,100 | |||
87 | 281,300 | 314,100 | 350,100 | 371,000 | 398,600 | |||
88 | 282,400 | 315,200 | 351,200 | 371,500 | 399,000 | |||
89 | 283,200 | 316,500 | 352,200 | 371,900 | 399,300 | |||
90 | 284,100 | 317,800 | 353,000 | 372,300 | 399,700 | |||
91 | 285,000 | 319,000 | 353,800 | 372,900 | 400,200 | |||
92 | 286,000 | 320,200 | 354,600 | 373,400 | 400,600 | |||
93 | 286,900 | 321,000 | 355,200 | 373,700 | 401,000 | |||
94 | 287,900 | 321,700 | 355,900 | 374,200 | 401,400 | |||
95 | 288,800 | 322,500 | 356,600 | 374,700 | 401,900 | |||
96 | 289,900 | 323,100 | 357,200 | 375,000 | 402,300 | |||
97 | 290,500 | 323,800 | 357,600 | 375,600 | 402,800 | |||
98 | 291,300 | 324,100 | 358,000 | 376,100 | 403,200 | |||
99 | 291,900 | 324,700 | 358,500 | 376,600 | 403,700 | |||
100 | 292,800 | 325,400 | 358,900 | 377,100 | 404,100 | |||
101 | 293,600 | 325,800 | 359,400 | 377,700 | 404,500 | |||
102 | 294,500 | 326,400 | 359,800 | 378,200 | ||||
103 | 295,300 | 327,100 | 360,400 | 378,700 | ||||
104 | 296,100 | 327,700 | 360,800 | 379,200 | ||||
105 | 296,800 | 328,100 | 361,100 | 379,800 | ||||
106 | 297,300 | 328,600 | 361,600 | 380,300 | ||||
107 | 297,800 | 329,100 | 362,000 | 380,800 | ||||
108 | 298,300 | 329,600 | 362,300 | 381,300 | ||||
109 | 298,600 | 330,000 | 362,800 | 381,900 | ||||
110 | 298,900 | 330,400 | 363,300 | 382,300 | ||||
111 | 299,100 | 330,700 | 363,800 | 382,800 | ||||
112 | 299,500 | 331,000 | 364,300 | 383,300 | ||||
113 | 299,800 | 331,400 | 364,900 | 384,000 | ||||
114 | 300,000 | 331,900 | 365,400 | |||||
115 | 300,400 | 332,300 | 365,900 | |||||
116 | 300,700 | 332,600 | 366,300 | |||||
117 | 301,000 | 332,800 | 366,700 | |||||
118 | 301,300 | 333,100 | 367,100 | |||||
119 | 301,600 | 333,500 | 367,600 | |||||
120 | 302,000 | 333,700 | 368,100 | |||||
121 | 302,300 | 333,900 | 368,500 | |||||
122 | 302,700 | 334,200 | 369,000 | |||||
123 | 303,000 | 334,500 | 369,600 | |||||
124 | 303,500 | 334,800 | 370,100 | |||||
125 | 303,700 | 335,000 | 370,400 | |||||
126 | 303,900 | 335,300 | ||||||
127 | 304,200 | 335,700 | ||||||
128 | 304,600 | 335,900 | ||||||
129 | 304,800 | 336,100 | ||||||
130 | 305,100 | 336,400 | ||||||
131 | 305,500 | 336,800 | ||||||
132 | 305,900 | 337,000 | ||||||
133 | 306,100 | 337,300 | ||||||
134 | 306,400 | 337,700 | ||||||
135 | 306,800 | 338,100 | ||||||
136 | 307,100 | 338,500 | ||||||
137 | 307,300 | 338,800 | ||||||
138 | 307,600 | 339,200 | ||||||
139 | 308,100 | 339,600 | ||||||
140 | 308,400 | 340,000 | ||||||
141 | 308,600 | 340,300 | ||||||
142 | 309,000 | 340,700 | ||||||
143 | 309,400 | 341,000 | ||||||
144 | 309,700 | 341,500 | ||||||
145 | 309,900 | 341,800 | ||||||
146 | 310,100 | 342,200 | ||||||
147 | 310,400 | 342,600 | ||||||
148 | 310,800 | 343,000 | ||||||
149 | 311,000 | 343,300 | ||||||
150 | 311,200 | 343,700 | ||||||
151 | 311,500 | 344,100 | ||||||
152 | 311,800 | 344,500 | ||||||
153 | 312,200 | 344,800 | ||||||
154 | 312,400 | |||||||
155 | 312,600 | |||||||
156 | 313,000 | |||||||
157 | 313,300 | |||||||
158 | 313,600 | |||||||
159 | 313,900 | |||||||
160 | 314,200 | |||||||
161 | 314,600 | |||||||
162 | 314,900 | |||||||
163 | 315,200 | |||||||
164 | 315,500 | |||||||
165 | 315,900 | |||||||
166 | 316,200 | |||||||
167 | 316,500 | |||||||
168 | 316,800 | |||||||
169 | 317,200 | |||||||
再任用職員 | 240,100 | 260,900 | 268,200 | 278,600 | 295,300 | 333,200 |
別表第2(第6条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的職務 |
1級 | 主事、技師及びこれに相当する職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 副主幹の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 主幹の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 副参事の職務 |
7級 | 1 部長の職務 2 参事の職務 |
イ 医療職給料表(一)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 1 副院長又は部長の職務 2 困難な業務を行う医長の職務 |
4級 | 1 院長の職務 2 複雑かつ困難な業務を行う副院長又は部長の職務 |
ウ 医療職給料表(二)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的職務 |
1級 | 管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、視能訓練士及び言語聴覚士(以下「栄養士等」という。)の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 知識経験を必要とする業務を行う栄養士等の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 困難な業務を行う薬剤師又は栄養士等の職務 |
4級 | 1 薬局長、管理栄養士長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、臨床工学技士長、視能訓練士長及び言語聴覚士長(以下「薬局長等」という。)の職務 2 副科長、副技師長及び副士長の職務 3 困難な業務を行う主任の職務 |
5級 | 1 診療技術部長の職務 2 複雑かつ困難な業務を行う薬局長等の職務 |
エ 医療職給料表(三)等級別基準職務表
職務の級 | 標準的職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 保健師、助産師及び看護師の職務 2 比較的高度の技術、経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 困難な業務を行う保健師、助産師及び看護師の職務 |
4級 | 1 助産所長の職務 2 副助産所長の職務 3 助産師長及び看護師長の職務 4 副助産師長及び副看護師長の職務 5 困難な業務を行う主任の職務 |
5級 | 1 看護部長の職務 2 複雑かつ困難な業務を行う看護師長等の職務 |