○東御市環境をよくする条例

平成16年4月1日

条例第125号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 規制

第1節 通則(第7条・第8条)

第2節 特定事業に関する規制(第9条―第19条)

第3節 風俗営業等に関する規制(第20条―第26条)

第4節 開発事業に関する規制(第27条―第33条)

第5節 特定作業に関する規制(第34条・第35条)

第6節 日常生活に関する規制(第36条―第42条)

第3章 協定(第43条・第44条)

第4章 環境審議会(第45条―第51条)

第5章 雑則(第52条―第55条)

第6章 罰則(第56条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で快適な生活を営むことができるよう市民の自覚と協力のもとに、自然環境及び生活環境をよくするため必要な事項を定め、もって住みよい郷土の実現を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然環境 人間や生物を取り巻き、その生存や行動などに密接な関連をもつ自然界の状況(自然資源(山岳、渓谷、河川、森林等をいう。)の景観並びに地下水及び湧水を含む。)をいう。

(2) 生活環境 人間の日々の生活に大きく関わっている環境(風俗、人の生活に密接な関係のある財産を含む。)をいう。

(3) 環境保全 市民が健康で快適な生活を営むことができるよう自然環境及び生活環境を保全し、又は保護することをいう。

(4) 市民 市内に住所又は居所を有する者(滞在者若しくは旅行者又は市内を通過する者を含む。)、市内において事業活動に従事する者及び土地、建物その他の権利を所有し、管理し、又は使用する者をいう。

(5) 特定事業者 特定事業を行う者又は開発事業を行う者をいう。

(6) 特定事業 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭等の原因となるおそれのある事業で、規則で定めるものをいう。

(7) 風俗営業等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及びこれらの営業に伴う屋外広告物又は宣伝行為をいう。

(8) 開発事業 保健休養地開発事業、さく井事業、宅地造成事業等の自然環境及び生活環境を破壊するおそれのある事業で、規則で定めるものをいう。

(9) 特定作業 建設等の作業に伴って著しい騒音を発生する作業で、規則で定めるものをいう。

(10) 汚水等 事業活動その他人の活動に伴って生ずる汚水、廃液、ばい煙、粉じん、騒音、振動及び悪臭をいう。

(11) ばい煙 燃料その他のものの燃焼に伴い発生するばいじん、硫黄酸化物その他人の健康又は自然環境及び生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質で、規則で定めるものをいう。

(12) 公共用水域 河川、池沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。

(13) 規制基準 特定事業を行うことによって発生し、若しくは排出される汚水等の濃度、量及び大きさの許容限度又は管理方法若しくは制限する区域をいう。

(14) 開発基準 開発事業を行う者が、その事業を行うときに遵守すべき最少限度の基準をいう。

(基本理念)

第3条 環境保全は、すべての市民が豊かな自然の恵みを享受し、健康で快適な生活を営むことができるよう推進され、かつ、それが将来にわたって維持されるよう適切に行われなければならない。

2 環境保全は、すべての者の適切な役割分担のもとに、自主的かつ積極的に推進されなければならない。

3 環境保全は、地域の環境が地球環境と深く関わっていることに配慮するとともに、地域で共有する財産であることを認識し、すべての事業活動及び日常生活において、地球環境の保全及び向上に資するよう行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じなければならない。

(1) 総合的な土地利用に関すること。

(2) 汚水等の規制に関すること。

(3) 環境保全の改善に関すること。

(4) 環境保全のための知識の普及及び思想の高揚に関すること。

(5) 苦情及び紛争の処理に関すること。

(6) 環境汚染についての監視、測定及び検査に関すること。

(7) 環境汚染を防止するための技術指導、助言及び資金のあっせんに関すること。

(8) 善良の風俗の保持に関すること。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、市が実施する環境保全及び善良の風俗の保持に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動をするに当たって環境保全及び善良の風俗の保持のため適切な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、市が行う環境保全に関する施策に積極的に協力するとともに、環境保全に自ら努めなければならない。

第2章 規制

第1節 通則

(規制基準及び開発基準)

第7条 市長は、規制基準及び開発基準を規則で定めるものとする。

(基準の遵守義務)

第8条 特定事業者、風俗営業等の事業を営む者及び特定作業を行う者は、前条に規定する基準を遵守しなければならない。

第2節 特定事業に関する規制

(特定事業の届出)

第9条 特定事業を行おうとする者は、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業の種類及び規模

(4) 汚水等の状態及びその処理方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(経過措置)

第10条 一の事業が特定事業になった際、現に特定事業を行っている者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該特定事業となった日から60日以内に前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第11条 第9条の規定による届出をした者は、その届出を受理された日から60日を経過した後でなければ、届出に係る工事に着手してはならない。ただし、市長が期間の短縮を認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の期間内にその届出による事業が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、期限を定めて当該事業に係る計画の変更、制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(変更の届出)

第12条 第9条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に市長に届け出なければならない。

2 第9条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第3号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(準用規定)

第13条 前条第2項の届出は、第11条及び次条の規定を準用する。

(完了届及び確認)

第14条 第9条の規定による届出をした者は、特定事業に係る工事を完了したときは、当該工事の完了後7日以内に規則の定めるところにより市長に届出をし、当該工事の完了の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の確認の際、第9条又は第12条の規定による届出の内容と相違するものがあった場合は、届出のとおり実施するよう命ずることができる。

(改善勧告)

第15条 市長は、特定事業を行っている者が規制基準に適合しない汚水等を排出し、又は排出するおそれのあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定事業に係る施設の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理方法の改善を勧告することができる。

(改善命令)

第16条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定事業を行っているときは、その者に対し、期限を定めて当該勧告の内容に従うべきことを命ずることができる。

(措置の届出)

第17条 前2条の規定により勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく改善等の措置を完了したときは、完了後7日以内に規則の定めるところにより市長に届出をし、その確認を受けなければならない。

(事故時の措置)

第18条 特定事業者は、生産設備、汚水等の処理施設等に故障、破損その他の事故が発生し環境汚染のおそれが生じたときは、直ちに、それに対する応急の措置をとるとともに、その旨を市長に報告しなければならない。

(測定の義務)

第19条 汚水等を排出する特定事業者は、当該汚水等の状態を測定し、その記録を保管しておかなければならない。

第3節 風俗営業等に関する規制

(風俗営業等の事業の届出)

第20条 風俗営業等の事業を行おうとする者は、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業の種類及び規模

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(実施の制限)

第21条 前条の規定による届出をした者は、その届出を受理された日から60日を経過した後でなければ、届出に係る工事に着手してはならない。ただし、市長が期間の短縮を認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の期間内にその届出による事業が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、期限を定めて当該事業に係る計画の変更、制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(変更の届出)

第22条 第20条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1号及び第2号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に市長に届け出なければならない。

2 第20条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(準用規定)

第23条 前条第2項の届出は、第21条及び次条の規定を準用する。

(完了届及び確認)

第24条 第20条の規定による届出をした者は、風俗営業等の事業に係る工事を完了したときは、当該工事の完了後7日以内に規則の定めるところにより市長に届出をし、当該工事の完了の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の確認の際、第20条又は第22条の規定による届出の内容と相違するものがあった場合は、届出のとおり実施するよう命ずることができる。

(改善勧告)

第25条 市長は、風俗営業等の事業を行っている者が規制基準に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて必要な措置又は改善を勧告することができる。

(措置の届出)

第26条 前条の規定により勧告を受けた者は、当該勧告に基づく改善等の措置を完了したときは、完了後7日以内に規則の定めるところにより市長に届出をし、その確認を受けなければならない。

第4節 開発事業に関する規制

(開発事業の届出)

第27条 開発事業を行おうとする者は、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業の種類及び規模

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(変更の届出)

第28条 前条に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(実施の制限)

第29条 第27条の規定による届出をした者は、その届出を受理された日から60日を経過した後でなければ、届出に係る工事に着手してはならない。ただし、市長が期間の短縮を認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の期間内にその届出による事業が開発基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、期限を定めて当該事業に係る計画の変更、制限その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(完了届及び確認)

第30条 第27条の規定による届出をした者は、開発事業に係る工事を完了したときは、当該工事の完了後7日以内に規則で定めるところにより市長に届出をし、当該工事の完了の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の確認の際、第27条又は第28条の規定による届出の内容と相違するものがあった場合は、届出のとおり実施するよう命ずることができる。

(改善勧告)

第31条 市長は、開発事業を行っている者が開発基準に適合しなくなったとき又は適合しなくなるおそれがあるときは、その者に対し、期限を定めて必要な措置又は改善を勧告することができる。

(停止命令等)

第32条 市長は、開発事業を行っている者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その事業の停止若しくは改善又は原状回復その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第27条及び第28条の規定に違反したもの

(2) 前条の規定による勧告に従わないもの

(措置の届出)

第33条 第29条第2項第31条又は前条の規定により勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は命令に基づく改善等の措置を完了したときは、当該措置の完了後7日以内に規則の定めるところにより市長に届出をし、その確認を受けなければならない。

第5節 特定作業に関する規制

(特定作業の届出)

第34条 特定作業を行おうとする者は、当該特定作業を開始する日前7日までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 作業の場所及び実施期間

(4) 作業の種類及び規模

(5) 騒音防止の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(改善命令)

第35条 市長は、特定作業を行っている者が、規制基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて環境保全のため必要な限度において、当該特定作業の改善を命ずることができる。

第6節 日常生活に関する規制

(雑排水浄化槽の設置義務等)

第36条 排水区域(東御市公共下水道条例(平成16年東御市条例第153号)第2条第3号に規定する排水区域をいう。)の区域外において、住宅又は事務所から生活雑排水を排出する者(以下「雑排水排出者」という。)は、市長が指定する以上の機能を有する雑排水浄化槽を設置し、排出水は市長の指示により処理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 東御市生活排水施設条例(平成16年東御市条例第154号)第2条第2項に規定する処理区域において、同条例第3条第3号に規定する排水設備を設置するとき。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、市が定める処理計画に従って生活排水を地域的に処理する施設で排水設備を設置するとき。

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(以下この条において「浄化槽」という。)であって、し尿と併せて生活雑排水を処理するとき。

2 雑排水排出者(前項第1号の処理区域若しくは同項第2号の処理計画の対象区域において生活雑排水を排出する者又は同項第3号の規定により生活雑排水を処理する者を除く。)は、自らの排出する生活雑排水が生活環境及び自然環境に深く関わっていることに配慮し、その生活雑排水を浄化槽により処理するよう努めるものとする。

(設置の届出)

第37条 前条に規定する雑排水浄化槽を設置しようとする者は、市長に届出をしなければならない。

(設置の勧告)

第38条 市長は、第36条の規定による生活雑排水を排出する者が雑排水浄化槽を設置しないときは、その者に対し、雑排水浄化槽の設置を勧告することができる。

(維持管理)

第39条 第36条の規定により雑排水浄化槽を設置した者は、その機能が良好な状態で保持できるよう汚泥のくみ取り及び清掃を行い維持管理に努めなければならない。

(市民の義務)

第40条 市民は、次に掲げる事項を遵守し、環境保全に努めるものとする。

(1) ばい煙、粉じん及び悪臭を発生するおそれのある物質を燃焼させ、又は放出しないこと。

(2) 公共用水域及び市指定の場所以外の土地に廃棄物を捨て、若しくは放置する等の美観を損ねる行為又は不衛生な行為をしないこと。

(3) 公共施設を大切に使用し、常に環境の美化に努めること。

(4) 空き地及び農地を有する土地所有者又は管理者は、その土地に空き缶等のごみが捨てられないよう清掃その他必要な措置を講ずるとともに、病害虫の発生防止、火災防止のための草刈り等の適切な管理をすること。

(5) 建築物等の建設又は構造物の設置等により、電波障害を生ずることのないようにすること。

(6) 商業宣伝を目的とした拡声機の使用時間は、午前9時から午後7時までとすること。

(7) 害鳥用爆音器、楽器の使用等により、みだりに騒音を発生させる行為をしないこと。なお、害鳥用爆音器の使用時間は、午前5時から午後7時までとし、住宅からおおむね100メートル以内では使用しないこと。

(8) 犬、猫等を所有し、飼育し、又は管理する者は、ふん害を防止する等の適切な管理又は飼育に努めること。

(9) みだりに動物又は植物の採取をしないこと。

(指導又は勧告)

第41条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は期限を定めて勧告することができる。

(改善命令)

第42条 市長は、前条の規定による勧告を履行しない者に対し、別に期限を定めて当該勧告の内容に従うべきことを命ずることができる。

第3章 協定

(協定の締結)

第43条 事業者は、市長が環境保全のため必要があると認めたときは、環境保全に関する協定を締結しなければならない。

(協定の履行の確保)

第44条 市長は、前条の規定により協定を締結したときは、当該協定に違反しようとし、又は違反したと認められる者に対して、当該協定の履行の確保について必要な措置をとらなければならない。

第4章 環境審議会

(設置)

第45条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定による審議会その他の合議制の機関として、東御市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第46条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第47条 審議会は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) 第4条各号に規定する施策の策定に関すること。

(2) 第7条に規定する基準に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項に関すること。

(会長及び副会長)

第48条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第49条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第50条 審議会に必要があるときは、幹事を置くことができる。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(専門委員)

第51条 審議会は、専門事項を調査検討するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者及び関係行政機関の職員から審議会が選任する。

3 専門委員は、審議会において専門的立場から必要に応じ、意見を述べることができる。

第5章 雑則

(環境保全管理者)

第52条 特定事業者は、当該事業における環境汚染の防止のため、環境保全管理者を選任しなければならない。

(報告及び立入り)

第53条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業者に対し、施設の状況、処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又は関係職員若しくは市長が委嘱した者を事業所内に立ち入らせ、必要な施設、書類等を調査し、又は検査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(環境保全監視員)

第54条 市長は、環境保全に関する施策を推進するため、環境保全監視員(以下「監視員」という。)を置く。

2 監視員は、15人以内とし、市長が委嘱する。

3 監視員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第55条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第56条 第14条第2項第16条第30条第2項又は第32条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第11条第2項第29条第2項又は第35条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第10条第12条第27条第28条又は第33条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条第1項又は第30条第1項の規定による確認のための届出をしない者

(3) 第53条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して本各条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東部町環境をよくする条例(昭和51年東部町条例第11号)、北御牧村公害防止条例(平成2年北御牧村条例第19号)又は北御牧村環境保全条例(平成2年北御牧村条例第12号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。

(平成18年6月26日条例第34号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年10月5日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第36条の見出し及び同条の改正規定(「簡易浄化槽」を「雑排水浄化槽」に改める部分に限る。)並びに第37条、第38条及び第39条の改正規定は、公布の日から施行する。

東御市環境をよくする条例

平成16年4月1日 条例第125号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成16年4月1日 条例第125号
平成18年6月26日 条例第34号
平成24年10月5日 条例第22号