○東御市環境をよくする条例施行規則
平成16年4月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、東御市環境をよくする条例(平成16年東御市条例第125号。以下「条例」という。)第55条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条の定めるところによる。
(ばい煙)
第6条 条例第2条第11号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。
(1) カドミウム及びその化合物
(2) 塩素及び塩化水素
(3) フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素
(4) 鉛及びその化合物
(5) 窒素酸化物
(特定事業等の届出)
第8条 条例第9条、第10条又は第12条の規定による届出は、特定事業(新設、変更)届出書(様式第1号)又は特定事業者氏名(事業所等の名称)変更届出書(様式第2号)よるものとする。ただし、合併浄化槽の設置に関する届出について、東御市浄化槽法施行細則(平成16年東御市規則第70号)及び東御市浄化槽の設置に関する指導基準(平成16年東御市告示第52号)(次条において「浄化槽規則等」という。)に基づく届出があった場合は、この規則による届出があったものとみなす。
5 前各号の規定による届出に浄化槽に係る届出を添付する場合は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定める様式によりするものとする。
(環境保全管理者の任務)
第12条 条例第52条に規定する環境保全管理者の任務は、次のとおりとする。
(1) 使用する原材料の点検
(2) 生産施設及び汚水等の処理施設の点検及び管理
(3) 汚水等の測定の実施及びその結果の記録
(4) 事故時における応急の措置及び通報
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境保全に必要な事項
(環境保全監視員の任務)
第14条 条例第54条に規定する環境保全監視員の任務は、次のとおりとする。
(1) 特定事業、風俗営業等の事業、開発事業及び特定作業についての調査及び指導
(2) 環境保全のための監視及び防止又は除去の指導
(3) 汚染源の調査及び観察
(4) 河川等の汚染防止のためのパトロール
(5) 廃棄物の不法投棄防止のためのパトロール
(6) 前各号に掲げるもののほか、環境保全に必要な事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東部町環境をよくする条例施行規則(昭和51年東部町規則第9号)、北御牧村公害防止条例施行規則(平成2年北御牧村規則第11号)又は北御牧村環境保全条例施行規則(平成14年北御牧村規則第2号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日規則第33号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東御市環境をよくする条例施行規則別表第2及び別表第6の規定は、この規則の施行の日以降に行われる手続その他の行為について適用し、同日前に行われた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年5月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月1日規則第31号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 汚水又は排液に係る特定事業
番号 | 区分 | 名称及び規模 |
1 | 畜産業 | ア 豚の飼育場 豚房面積30平方メートル以上のもの イ 牛、馬の飼育場 牛馬房面積30平方メートル以上のもの ウ 鶏の飼育場 鶏房面積50平方メートル以上のもの |
2 | 浄化槽の設置 | すべてのもの |
3 | 合成樹脂製品製造業 | 1月の通常排水50立方メートル以上のもの |
4 | (1) 自動車修理整備業 (2) 自動車解体業 (3) 自動車燃料小売業 (4) 道路旅客貨物運送業 | 1月の通常排水50立方メートル以上のもの |
5 | (1) 鉄鋼加工業 (2) 金属製品製造業 (3) 非鉄金属製造業 (4) 一般機械器具製造業 (5) 精密機械器具製造業 | 1月の通常排水50立方メートル以上のもの |
6 | (1) 旅館業(旅館、民宿、モーテル) (2) 飲食業 (3) 飲食料品製造業 (4) 飲食料品小売業 (5) 病院、診療所 (6) 公衆浴場業 (7) クリーニング業 | 1月の通常排水50立方メートル以上のもの |
7 | (1) 砕石業、砂利採取業、石材業、コンクリート製品製造業 (2) 写真現像業、石けん製造業 (3) 理髪業 (4) 紙製品製造業、ガラス製品製造業 | 1箇月の通常排水50立方メートル以上のもの |
8 | 廃棄物焼却場 | 焼却能力1時間当たり100キログラム以上のもの |
9 | 肥料、飼料製造業 | すべてのもの(堆肥舎を含む。) |
10 | 塗装業 | すべてのもの |
11 | 製毛加工業 | すべてのもの |
12 | 廃棄物処理業及び廃材加工業 | すべてのもの |
2 騒音に係る特定事業
番号 | 区分 | 名称 | 規模 |
1 | 金属加工業 | (1) 圧延機械 (2) 製管機械 (3) ペンデングマシン (4) 液圧プレス (5) せん断機 (6) 鍛造機 (7) ワイヤーオーミングマシン (8) ブラスト (9) タンブラー (10) 機械プレス (11) 旋盤 (12) フライス盤 (13) ボール盤 (14) グラインダー | すべてのもの |
2 | 砕石及び石材業 砂利採取業 | (1) 破砕機 (2) 摩砕機 (3) ふるい (4) 分級機 (5) 石材引割機 (6) ベルトコンベアー | すべてのもの |
3 | 木材加工業 | (1) ドラムバーカー (2) チッパー (3) 砕木機 (4) 帯のこ盤 (5) 丸のこ盤 (6) かんな盤 (7) たてのこ盤 | すべてのもの |
4 | せん維加工業 | (1) 紡績機械 (2) 織機 (3) 編紐機 (4) 撚糸機 | すべてのもの |
5 | 穀物用製粉精米業 | (1) 製粉機 (2) 精米機 | すべてのもの |
6 | 製綿業 | 製綿機 |
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7 | 印刷業 | (1) 印刷機械 (2) 抄紙機 |
|
8 | 合成樹脂製品製造業 | 合成樹脂射出成型機 |
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9 | 建設用資材製造業 | (1) コンクリートプラント (2) アスファルトプラント | すべてのもの |
10 | 金属製品製造業 | 鋳型造型機 |
|
11 | 廃棄物処理業及び廃材加工業 | すべてのもの | すべてのもの |
12 | その他の事業 | (1) 空気圧縮機 (2) 送風機 (3) 冷凍機 (4) 集じん装置 |
|
備考 騒音規制法(昭和43年法律第98号)による指定地域内は、騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)第1条に定める施設は除く。
3 悪臭に係る特定事業
番号 | 区分 | 名称及び規模 |
1 | 畜産業 | (1) 豚の飼育場 豚房面積30平方メートル以上のもの (2) 牛馬の飼育場 牛馬房面積30平方メートル以上のもの (3) 鶏の飼育場 鶏房面積50平方メートル以上のもの |
2 | 飲食料品製造業 | 1月の通常排水50立方メートル以上のもの |
3 | 塗装業 | すべてのもの |
4 | 金属製品製造業 | 1月の通常排水50立方メートル以上のもの |
5 | 廃棄物焼却業 | 焼却能力1時間当たり100キログラム以上のもの |
6 | 汚物くみ取業 | 格納庫すべてのもの(移動作業は除く。) |
7 | 肥料、飼料製造業 | すべてのもの(堆肥舎を含む。) |
8 | 製毛加工業 | すべてのもの |
9 | 廃棄物処理業及び廃材加工業 | すべてのもの |
備考 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく指定地域内の事業は除く。
4 ばい煙に係る特定事業
番号 | 区分 | 名称及び規模 |
1 | ボイラー使用業 | ボイラー 伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル以下のもの |
2 | 金属製品製造業 | 溶解炉 火格子面積0.5平方メートル以上1.0平方メートル以下のもの |
3 | 廃棄物焼却業 | 焼却炉 焼却能力1時間当たり100キログラム以上200キログラム以下のもの |
4 | 廃棄物処理業及び廃材加工業 | すべてのもの |
5 粉じんに係る特定事業
番号 | 区分 | 名称及び規模 |
1 | 砕石業、砂利採取業及び建築資材製造業 | (1) ベルトコンベア ベルトの幅30センチメートル以上75センチメートル以下のもの (2) バケットコンベア バケット容積0.01立方メートル以上0.03立方メートル以下のもの (3) 破砕機、摩砕機 原動機定格出力7.5キロワット以上75キロワット以下のもの (4) ふるい 原動機の定格出力5キロワット以上15キロワット以下のもの |
石材業 | すべてのもの | |
2 | 鉱物又は土石の堆積場 | 堆積場の面積 300平方メートル以上1,000平方メートル以下のもの |
3 | 整毛加工業、製綿業 | すべてのもの |
4 | 穀物用製粉精米業 | すべてのもの |
5 | 廃棄物処理業及び廃材加工業 | すべてのもの |
別表第2(第4条関係)
番号 | 区分 | 種類及び規模 |
1 | 宅地造成事業 | 分譲及び貸付けを目的とした宅地造成。ただし、個人が建設する営利目的ではない住宅の造成を除く。 |
2 | 商工業用地造成事業 | 商工業施設の建設を目的とした造成。ただし、千曲川以北上信越自動車道以南の範囲にあっては、面積500平方メートル以上のもの |
3 | 保健休養地開発事業 | 上信越自動車道以北における、別荘(生活の本拠とする専用住宅は除く。)、宿泊施設、学校又は会社等の施設及びこれらに類する施設の建設及び造成 |
4 | さく井事業 | 揚水を目的としたさく孔で深さ15メートル以上のもの |
5 | 土石採取事業 | 土石の採取を目的とした掘削及び移動。ただし、千曲川以北上信越自動車道以南の範囲にあっては、面積が1,000平方メートル以上又は容積が5,000立方メートル以上のもの |
6 | 塔建設事業 | 鉄塔、電柱その他これらに類する構造物の建設で地上高15メートル以上のもの |
7 | 屋外広告物設置事業 | 屋外広告物の設置で、表示面積の合計が15平方メートルを超えるもの。ただし、長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の禁止地域及び許可地域を除く。 |
8 | 再生可能エネルギー電気事業 | 太陽光発電等で、出力10kW以上のもの。ただし、太陽光発電にあっては、建築物の屋根に設置するものを除く。 |
別表第3(第5条関係)
番号 | 区分 | 種類及び規模 |
1 | 建設作業 | (1) くい打機、くい抜機又はくい打ちくい抜機を使用する作業 (2) びょう打機を使用する作業 (3) さく岩機を使用する作業(1日に2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) (4) 空気圧縮機を使用する作業(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。) (5) コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上のもの)又はアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上のもの)を設けて行う作業 (6) コンクリートカッターを使用する作業 (7) 鉄球を使用する解体作業 |
2 | ボーリング作業 | 動力を使用する作業 |
備考 騒音規制法による指定地域内は、騒音規制法施行令第2条に定める作業を除く。
別表第4(第7条関係)
1 排液に係る規制基準
| 項目 区分 | 水温 | 外観 | 臭気 | 水素硫黄ン濃度(水素指数) | 生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつき1ミリグラム) | 浮遊物質(1単位1リットルにつき1ミリグラム) | ノルマルヘキサン抽出物含有量(単位1リットルにつき1ミリグラム) | 説明 | |||
日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | |||||||||
1 | 畜産業 | 排出先の公共水域の水質に著しく変化を与えないと認められる程度 | 同左 | 同左 | 5.8以上8.6以下 | 120以下 | 160 | 150以下 | 200 |
|
| |
2 | し尿浄化槽の設置 | 既設 | 90 |
|
|
| ||||||
浄化槽の設置 | 20 |
|
|
| ||||||||
3 | 合成樹脂製品製造業 | 120 | 160 |
|
| |||||||
4 | 自動車修理整備業 自動車燃料小売業 自動車解体業 道路旅客貨物運送業 |
|
|
| 120 | 160 |
|
| 5(鉱油) | (1) 各事業所から排出する排出水はすべて油浮遊物沈澱物を完全に除去したのちに排出する。 (2) 処理槽は油分汚でいがたい積しないよう適切に維持管理をする。 | ||
5 | 鉄鋼加工業 金属製品製造業 非鉄金属製造業 一般機械器具製造業 精密機械器具製造業 |
|
|
|
| 120 |
|
|
| 5(鉱油) | ||
6 | 旅館業(旅館・民宿・モーテル) 飲食業 飲食料品製造業 | 120 | 160 | 30(動植物油) | ||||||||
7 | 砕石業 砂利採取業 石材業 コンクリート製品製造業 写真現像業 石けん製造業 理容業 紙製品製造業 ガラス製品製造業 |
|
|
|
| 120 | 160 |
|
| 5(鉱油) |
| |
8 | 廃棄物焼却場 | |||||||||||
9 | 肥料飼料製造業 | 30(動植物油) | ||||||||||
10 | 塗装業 | 5(鉱油) | ||||||||||
11 | 整毛加工業 | 30(動植物油) |
備考 規制基準は、特定事業を行っている工場又は事業所から、公共用水域に排出される排出口における排出水の指標又は濃度をいう。
2 騒音に係る規制基準
付表の区分 | 左記の区分に対応する規制基準(単位デシベル) | ||
昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝夕(午前6時から午前8時まで、午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌朝午前6時まで) | |
第1種区域 | 50以下 | 45以下 | 45以下 |
第2種区域 | 60以下 | 50以下 | 50以下 |
第3種区域 | 65以下 | 65以下 | 55以下 |
第4種区域 | 70以下 | 70以下 | 65以下 |
備考 規制基準は、特定事業を行っている工場又は事業所の敷地境界線での音の大きさをいう。
付表
区分 | 区域 |
第1種区域 | ア 第一種住居専用地域 イ 鞍掛字中原、字上平及び字下平の各一部 ウ 海善寺字下権田、字西寺坂、字滋野鎮及び字日向が丘の各一部の地域 |
第2種区域 | ア 第二種住居専用地域及び住居地域 イ 加沢字東原、字西沖、字屋丁、字瀬下、字善福寺、字宮ノ反、字舟久保及び字久保田の各一部 ウ 新屋字西五町及び字山道の各一部 エ 県字夏目田、字針の木沢、字山道、字久保田、字前田及び字西前田の各一部 オ 海善寺字中寺坂、字立石、字砂原、字中島及び字東裏の各一部 カ 和字下曽利、字東成沢、字西成沢、字王田、字臣村、字丸山、字月夜平、字若宮及び字前田の各一部 キ 本海野字川原、字下川原及び字南屋敷の各一部 ク 海善寺字上権田の一部 ケ 和字蛇川原の一部 コ 祢津字油田、字加沢久保及び字下金山の各一部 |
第3種区域 | ア 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
第4種区域 | ア 工業地域 イ 滋野字牧家、字床村、字水渡、字細田、字桜沢、字厚際及び字室蔵坊の各一部 ウ 田中字中田及び字八名之上の各一部 |
備考 この表において、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた用途地域をいう。
3 悪臭に係る規制基準
(1) 敷地境界線における規制基準
付表の区分 物質名 | 第1地域 | 第2地域 |
1 アンモニア | 1(ppm) | 5(ppm) |
2 メチルメルカプタン | 0.002 | 0.01 |
3 硫化水素 | 0.02 | 0.2 |
4 硫化メチル | 0.01 | 0.2 |
5 トリメチルアミン | 0.005 | 0.07 |
6 二硫化メチル | 0.03 | 0.1 |
7 アセトアルデヒド | 0.1 | 0.5 |
8 スチレン | 0.8 | 2 |
9 プロピオン酸 | 0.07 | 0.2 |
10 ノルマル酪酸 | 0.002 | 0.006 |
11 ノルマル吉草酸 | 0.002 | 0.004 |
12 イソ吉草酸 | 0.004 | 0.01 |
備考 規制基準は、特定事業を行っている工場又は事業所の敷地境界線における濃度をいう。
付表
区分 | 区域 |
第1地域 | ア 第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域及び近隣商業地域 イ 鞍掛字中原、字上平及び字平の各一部 ウ 加沢字東原、字西沖、字屋丁、字瀬木、字善福寺、字宮ノ反、字舟久保及び久保田の各一部 エ 新屋字西五町及び字山道の各一部 オ 県、字夏目田、字針の木沢、字山道、字久保田、字前田及び字西前田の各一部 カ 海善寺字中寺坂、字立石、字砂原、字中島、字東裏、字下権田、字西寺坂、字滋野鎮及び字日向が丘の各一部 キ 字和、字下曽利、字東成沢、字西成沢、字王田、字臣村、字丸山、字月夜平、字若宮及び字前田の各一部 ク 本海野字川原、字下川原及び字南屋敷の各一部 ケ 海善寺字下権田の一部 コ 和字蛇川原の一部 サ 祢津字油田、字加沢久保及び字下金山の各一部 |
第2地域 | ア 工業地域 イ 滋野字牧家、字床村、字水渡、字細田、字桜沢、字厚際及び字室蔵坊の各一部 ウ 田中字中田及び字八名之上の各一部 |
備考 この表において、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法第8条第1項の規定により定められた用途地域をいう。
(2) 排出口における規制基準
ア 悪臭物質(メチルメルカプタン及び硫化メチルを除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。
q=0.108×He2・Cm
この式においてq、He及びCmは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q 流量(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
Cm 別表第4の3の規制基準として定められた値(単位 100万分率)
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
次項に規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この方式は適用しないものとする。
イ 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√Q・V/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)
J=(1/√Q・V)(1460-296×(V/T-288))+1
これらの式においてはHe、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)
Hm 運動量上昇高度
Ht 浮力上昇高度
4 ばい煙に係る規制基準
(1) 硫黄酸化物に係る規制基準
ア 硫黄酸化物の規制基準は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
q=K×10-3He2
この式においてq、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q 硫黄酸化物の量(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 17.5
He 次項に規定する方式により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
イ 硫黄酸化物を排出する排出口の高さの補正は、次の計算式によるものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=0.795√QV/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)
J=(1/√QV)(1460-296×(V/(T-288))+1
これらの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
He=補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho=排出口の実高さ(単位 メートル)
Q=温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
V=排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T=排出ガスの温度(単位 絶対温度)
Hm=運動量上昇高度
Ht=浮力上昇高度
(6) ばいじんに係る規制基準
番号 | 区分 | 規制基準 |
1 | ボイラー使用業 | 0.30(単位温度が0度であって圧力が1気圧の状態に換算した排ガス1立方メートルにつきグラムをいう。) |
2 | 金属製品製造業 | 0.40 |
3 | 廃棄物焼却業 | 0.70 |
5 粉じんに係る規制基準
番号 | 区分 | 規制基準 |
1 | (1) 砕石業 (2) 砂利採取業 (3) 建設資材製造業 | 次のいずれかに該当すること。 ア 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 イ フード及び集じん機が設置されていること。 ウ 散水施設によって散水が行われていること。 エ 防じんカバーで覆われていること。 オ 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 | 製綿業 | |
3 | 鉱物又は土砂の堆積物 | 次のいずれかに該当すること。 ア 粉じんが飛散しにくい構造物内に設置されていること。 イ 散水施設によって散水が行われていること。 ウ 防じんカバーで覆われていること。 エ 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 オ アからエまでと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
6 特定作業の規制基準
(1) 特定作業の騒音は、特定作業場の敷地境界線から30メートルの地点において次のとおりとする。
番号 | 区分 | 名称及び規模 | 規制基準 |
1 | 建設作業 | (1) くい打機、くい抜機又はくい打ちくい抜機を使用する作業 | 85デシベル |
(2) びょう打機を使用する作業 | 80デシベル | ||
(3) さく岩機を使用する作業(1日に2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) (4) 空気圧縮機を使用する作業(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。) (5) コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上のもの)又はアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上のもの)を設けて行う作業 (6) コンクリートカッターを使用する作業 (7) 鉄球を使用する解体作業 | 75デシベル | ||
2 | ボーリング作業 | 動力を使用する作業 | 85デシベル |
(2) 当該特定作業の規制基準は、災害その他非常の事態が発生し、緊急に行う必要があると認めた場合は、この限りでない。
(3) 当該特定作業は、日曜日その他の休日は行うものでないこと。ただし、当該特定作業が日曜日その他の休日に行う旨の条件が付された場合は、この限りでない。
(4) 当該特定作業は、午後7時から午前7時までは行うものでないこと。ただし、当該特定作業が、その作業を開始した日に終わる場合は、この限りでない。
別表第5(第7条関係)
規制に係る対象施設等 | 規制基準 |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 (2) 社会教育に関する施設 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設 (4) 官公庁施設の付近 (5) 住宅密集地 (6) 病院又は診療所 (7) 主として児童及び生徒が学校へ通学する道路の両側50メートル以内 | 敷地境界線から直線距離で100メートル以内 |
別表第6(第7条関係)
1 開発基準(共通事項)
(1) 開発区域内に既存道路がある場合、当該道路の取扱いについては、道路管理者と事前協議すること。
(2) 敷地境界は、境界杭等により明示すること。
(3) 事業者は、次に掲げるものに対し、事業着手前に開発事業計画を十分説明し、事業計画の確認又は同意を得たことが確認できる書面を届出書に添付すること。
ア 開発に係る区域の区又は自治区の長
イ 開発に係る区域周辺の利害関係を有する区又は自治区の長
ウ 開発に係る区域周辺の利害関係者
(4) 開発事業を行うことにより公共施設に影響を与えた場合は、当該施設の復旧又は修繕等に要する経費は、原則として事業者の負担とする。
(5) 開発事業の施行にあたり、周囲に影響を及ぼすおそれのある場合は、防災対策を実施すること。この場合において、防災対策はすべての開発事業の本工事に先駆けて行うこと。
(6) 史跡、埋蔵文化財等の保護等については、東御市教育委員会と協議すること。
2 宅地造成事業及び商工業用地造成事業の開発基準
(1) 道路
ア 次の各号に掲げる道路の構造については、当該定める基準による。
(ア) 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定する道路 長野県が定める最新の道路位置指定に関する取扱要領及び技術基準によること。
(イ) (ア)以外の道路 道路構造令(昭和45年政令第320号)及び舗装設計施工指針並びに東御市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例(平成25年東御市条例第5号)及び東御市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年東御市条例第3号)に準拠すること。
イ 道路には、必要な区間に車両の安全及び歩行者の保護のため、カーブミラー、ガードレール等の安全施設を設置すること。ただし、設置にあたり市と事前に協議すること。
ウ 市道認定を希望する場合は、別に定める取扱要綱によること。
エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定による道路に接続する敷地は、その道路中心線より水平距離2メートル以内に工作物等を設置しないこと。この場合において、道路と敷地に高低差がある後退距離については、市と協議を行うこと。
(2) 緑地及び公園
ア 開発区域内は緑化に努めること。
イ 開発区域内に設置した緑地及び公園の維持管理は、開発事業者が行うものとする。ただし、周辺地域の状況等により、市が維持管理を行う必要があると認める場合は、この限りではない。
(3) 消防及び防犯施設
ア 消火栓及び防火水槽は、市及び東御消防署と管理区分を含め協議し、指示に従い設置すること。
イ 開発区域内に設置した消防水利には、消防法(昭和23年法律第186号)第21条第2項に定める水利標識を設置すること。
ウ 開発区域内において、必要に応じて外灯及び防犯灯を設置すること。この場合において、設置及び維持管理について、市と協議すること。
(4) 給水施設
ア 上水道施設の計画、設計及び施工は、水道事業管理者と事前協議すること。
イ 開発区域内の給水施設に要する経費は、開発事業者が負担すること。
(5) し尿及び雑排水処理施設
ア し尿及び雑排水処理施設の計画、設計及び施工は、市と事前協議すること。
イ 開発区域内のし尿及び雑排水処理施設に要する経費は、開発事業者が負担すること。
(6) 雨水排水処理
ア 開発区域内における雨水等は、敷地内で処理することを原則とし、長野県が定める開発許可審査指針の規定により設計された排水施設を設け、流末まで完全なものを設置すること。ただし、既存の水路及び河川に放流する場合は、管理者の許可を得ること。
イ アによることが困難な場合は、市と事前協議すること。
(7) 廃棄物収集
ア ごみ収集所は市と協議のうえ、必要に応じ、開発事業者の負担により設置すること。この場合において規模、構造及び位置等については市の指示によること。
(8) その他の事項
ア 土羽及び擁壁等の施工については、長野県が定める設計基準等に基づき実施すること。
イ 土地の形質変更は最小限にとどめ、多量の土石の移動は極力避けるものとする。やむを得ず移動する場合は、擁壁、水抜きの設置、段切り等を行い、土石流出防止に万全を期するものとする。なお、擁壁を必要としない法面等についても、植林、芝張り、植栽等による緑化修景を速やかに実施すること。
ウ 開発区域が将来新しい区又は支区を設ける必要があると認められる規模の場合は、集会施設等の公共用地をあらかじめ確保すること。
3 保健休養地開発事業の開発基準
ア 建築物、工作物等のデザイン及び彩色については、周辺の自然環境に調和したものとすること。
イ 土地の形質変更に伴う立木の伐採等は最小限にとどめ、自然環境に適合した工法を積極的に取り入れること。
ウ 現存する樹木、草類は、可能な限り残存させ、その地域に生育している同種植物を用いて積極的に緑化を行うこと。
エ 路面面積の開発区域面積に対する割合は、10パーセント以下とすること。
オ 一区画の面積は、原則として500平方メートル以上とすること。
カ 切土及び盛土の法面は、できるだけ緩和し、法面の安定を図り張芝、筋芝、種子吹付植生盤その他現地の植生に合った工法により緑化修景を図ること。
キ 塀及びブロック積等は、自然と調和した素材を使用すること。この場合において、できる限り生け垣を使用すること。
ク 造成については、宅地造成事業及び商工業用地造成事業の開発基準に準じること。
4 さく井事業の開発基準
ア 深井戸をさく井するときは、既設の深井戸及び湧水地からおおむね1,000メートル以上離れること。ただし、市長が、公共的なもの又は特に必要と認める場合は、この限りではない。
イ 深井戸をさく井したときは、揚水試験を行い、地下水の採取可能量の把握を行うこと。
ウ 地下水・湧水(以下「地下水等」という。)の採取量は、採取可能量の70パーセント以下とし、揚水管に計量機をつけ、毎月測定しその結果を記録すること。
エ 深井戸については、毎月水位を測定し、その結果を記録する。
オ 1年に1回以上、地下水等の水質を検査し、その結果を記録すること。
5 土石採取事業の開発基準
ア 土石の採取によって生ずる法面は、土質、法面の高さからみて崩壊のおそれがないものとし、かつ、必要に応じて小段又は排水施設の設置等を行い、災害等を防止するために適切な措置をとること。
6 塔建設事業の開発基準
ア 彩色については、周辺の自然環境に調和したものとすること。
7 屋外広告物設置事業の開発基準
ア 公益上必要なもの及び事業施行上必要最小限度のものとすること。
イ 設置については、隣地境界から原則として1m以上後退すること。
ウ 色彩については、けばけばしい色彩とせず、周辺の建築物等と調和した色調とし、支柱は、濃茶色を原則とし、周囲の景観と調和した彩度の低い色とすること。
エ 周囲の景観と調和するよう足元の緑化に努めること。
8 再生可能エネルギー電気事業の開発基準
(1) 雨水排水処理については、敷地内で処理することを原則とし、長野県が定める開発許可審査指針の規定及び長野県が示す上田領域における降雨強度式の最新版(以下「降雨強度式」という。)を用いて、次に掲げる基準に適合する排水施設を設け、流末まで完全なものを設置すること。なお、既存の水路及び河川に放流する場合は管理者の許可を得ること。
ア 事業前の現況地目が10,000平方メートル未満の宅地、雑種地若しくは農地又は3,000平方メートル未満の山林に設置する場合は、降雨強度式に基づき降雨強度は10年確率以上、降雨継続時間は10分を基準とする。
イ 事業前の現況地目が10,000平方メートル以上の宅地、雑種地若しくは農地又は3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の山林に設置する場合は、降雨強度式に基づき降雨強度は30年確率以上、降雨継続時間は10分を基準とする。
ウ 事業前の現況地目が10,000平方メートル以上の山林に設置する場合は、降雨強度式に基づき降雨強度は50年確率以上、降雨継続時間は10分を基準とする。
(2) 同一の事業者が既に完了又は設置工事中の事業に係る土地に隣接して事業を行う場合等、市長が一体性を有する事業と認めるときは、これらを一の事業とみなして前号の規定を適用する。
(3) 前2号の規定によることが困難な場合は、市と事前協議すること。
(4) 定期的な維持管理を行うこととし、管理者の連絡先等を掲示すること。
様式第14号 略