○東御市公共下水道条例
平成16年4月1日
条例第153号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2―第2条の6)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第15条)
第4章 使用料等(第16条―第21条)
第4章の2 終末処理場の維持管理(第21条の2)
第5章 行為等の許可(第22条―第28条)
第6章 補則(第29条―第33条)
第7章 罰則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 公共ます 排水設備と取付管(排水設備から公共下水道の本管に接続するための排水管をいう。)を連絡するため東御市が設置したますをいう。
(7) 除害施設 法第12条又は法第12条の11に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する特定施設を除く。)をいう。
(10) 排水設備等設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。
(12) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(13) 基準期間 下水道使用料(以下「使用料」という。)のうち、基本料金の基準となる期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして市長が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の市長が別に定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、市長が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が別に定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第2条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除する排水設備にあっては汚水を排除すべき公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に接続させ、雨水又は雨水を含む下水を排除する排水設備にあっては雨水を排除すべきものに接続させること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 mm) | こう配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(3) 前2号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、市長が別に定めるところによる。
(排水設備等の計画の確認)
第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令(以下「関係法令」という。)の規定に適合するものであることについて、市長が別に定めるところにより、確認申請書を提出し、市長の確認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対しては、当該工事の中止を命じ、かつ、同項の規定による確認申請書を提出させるものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第5条 排水設備等の新設等の工事は、市長が別に定めるところにより指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が行うものとする。
2 指定工事店は、責任技術者(排水設備工事責任技術者の登録を行う機関で市長が指定するものに登録されている排水設備工事責任技術者をいう。以下同じ。)を専属させなければならない。
3 指定工事店に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が関係法令の規定に適合するものであることについて、市長が指定した職員の検査を受けなければならない。
2 前項の市長が指定した職員は、工事完了の検査をした場合において、その工事が関係法令の規定に適合していると認めるときは、排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 前項の検査済証の様式は、市長が別に定める。
(排水設備等についての指示)
第7条 市長は、公共下水道の管理上必要があるときは、排水設備等の所有者又は使用者に対して排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第8条 特定事業場からの汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、これを排除しなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第10条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 第6条第1項の規定は、除害施設の設置を行った場合に準用する。
(水質管理責任者の選任)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、市長が別に定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第12条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めるとき。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、市長が別に定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(排水区域外下水の排除)
第14条 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。
2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。
(改善命令)
第15条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
第4章 使用料等
2 前項の場合(北御牧処理区を除く。)において、使用料の徴収は、東御市水道条例(平成16年東御市条例第157号)の規定に基づく水道料金の徴収とあわせて行うものとする。ただし、水道料金の徴収とあわせて行うことができないとき又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
4 使用料は、定められた期日までに納付しなければならない。
5 使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合で、届出のないときは、これを使用しない場合であっても使用料を徴収する。
6 月の中途で公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合の使用料は、第1項の規定にかかわらず、その都度徴収することができる。
7 第1項の規定にかかわらず、市長は、土木、建築工事等に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、予定排水量に係る使用料を概算使用料として前納させることができる。この場合において概算使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに精算する。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料は、認定した汚水の量に応じ、1月につき別表に掲げる区分により算定した基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用料は、2月分の汚水の量に2分の1を乗じて得た量をもって、認定月の前月及び前々月のそれぞれ1月分の汚水の量とみなして算定する。ただし、当該1月分の汚水の量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を最初の月分の汚水の量に加算するものとする。
(汚水の量の認定)
第18条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
2 前項に定めるもののほか、汚水の量の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(計測装置の取付け等)
第19条 市長は、前条各号に規定する汚水の量の認定をするために必要があると認めるときは、適当な箇所に計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取り付けることができる。
2 前項の計測装置の取付け、交換等に要する経費は使用者の負担とし、使用者は当該計測装置を適正に管理しなければならない。
(資料の提出)
第21条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章の2 終末処理場の維持管理
第21条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が別に定める措置を講ずること。
第5章 行為等の許可
(行為の許可等)
第22条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、市長が別に定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第23条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
3 占用の期間は、10年以内とする。
(占用料の徴収)
第25条 市長は、前条の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の占用料の額及び徴収については、東御市道路占用料徴収条例(平成16年東御市条例第148号)の規定を準用する。
(原状回復)
第27条 第24条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、原状回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(公共下水道の排水管きょの付近での掘削)
第28条 公共下水道の排水管きょの付近で掘削工事を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水管きょの機能及び構造を保全するため必要な限度において、必要な措置を命ずることができる。
第6章 補則
(代理人及び総代理人)
第29条 排水設備等設置義務者(以下「排水義務者」という。)又は使用者は、市内に居住しないときは、下水道に関する法令及びこの条例に定める事項を処理するため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、その旨を市長に届け出なければならない。
2 排水設備を共有し、又は共同使用する者は、下水道に関する法令及びこの条例に定める事項を処理するため、市内に居住する者を総代理人に定め、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定により届け出た事項に変更があったときも同様とする。
(特別の必要による公共ます等の設置)
第30条 排水義務者又は使用者の特別の必要により、公共ます及び取付管の増設、新設等を行おうとするときは、告示で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受け、必要な措置を講じなければならない。
(手数料)
第31条 第5条に規定する指定工事店の指定を受けようとする者は、手数料として1万円を申請の際に納入しなければならない。ただし、徴収した手数料は、返還しない。
(使用料等の減免)
第32条 市長は、公益上その他特別の理由があるときは、使用料、手数料及び占用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第7章 罰則
(罰則)
第34条 次に該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第5条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(4) 第9条の規定に違反した使用者
(5) 第12条の規定に違反して、し尿を公共下水道に排除した者
(7) 第15条に規定する命令に違反した者
(8) 第21条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(10) 第27条の規定による指示に従わなかった者
(11) この条例の規定による申請書又は書類、申告書、届出書及び資料等で不実の記載のあるものを提出した者
第35条 詐欺その他不正の行為により使用料又は手数料及び占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東部町公共下水道条例(平成2年東部町条例第19号)又は北御牧村公共下水道条例(平成11年北御牧村条例第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 東御市生活排水施設条例及び東御市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年東御市条例第11号)の施行の日の前日までに、東御市生活排水施設条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 東御市生活排水施設条例及び東御市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成31年東御市条例第5号)の施行の日の前日までに、東御市生活排水施設条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 東御市生活排水施設条例及び東御市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和3年東御市条例第7号)の施行の日の前日までに、東御市生活排水施設条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 東部処理区における改正後の東御市公共下水道条例(以下「新条例」という。)第17条、第20条及び別表第1の規定は、平成18年9月徴収分の使用料から適用し、平成18年8月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。
3 北御牧処理区における新条例第17条、第20条及び別表第1の規定は、平成18年8月徴収分の使用料から適用し、平成18年8月徴収分前の使用料については、なお従前の例による。
4 前項の規定により北御牧処理区において適用する平成18年8月徴収分の使用料のうち、第17条第2項の規定による最初の月分の使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東御市公共下水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定した汚水の量に係る使用料から適用する。
(経過措置)
3 施行日の前日までに認定した汚水の量に係る使用料の徴収については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第15号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東御市公共下水道条例第20条及び別表の規定は、平成25年6月徴収分の使用料から適用し、平成25年5月徴収分までの使用料はなお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第17条、第20条関係)
(1月につき)
用途\料金 | 基本料金 | 超過料金 | ||
汚水の量 | 金額 | 汚水の量 | 金額(1m3につき) | |
一般用 | (5m3まで) | (825円) | (5m3を超え10m3まで) | (170.50円) |
10m3まで | 1,650円 | 10m3を超え30m3まで | 170.50円 | |
30m3を超え50m3まで | 181.50円 | |||
50m3を超え100m3まで | 192.50円 | |||
100m3を超える分 | 209円 | |||
公衆浴場 | 1m3につき 38.50円 | |||
一時使用 | 1m3につき 165円 |
注 表中( )内の数値については、第20条の規定に該当する場合に適用する。