○東御市生活排水施設条例

平成16年4月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、東御市生活排水施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 河川等の水質の保全及び農村等の生活環境の整備を図るため、東御市生活排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する。

2 排水施設の名称、処理区域及び処理施設の位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随して発生する廃水(雨水、家畜し尿を除く。)をいう。

(2) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の設備で、利用者が管理するものをいう。

(3) 排水施設 排水設備以外の施設で、市が管理するものをいう。

(4) 使用者 排水設備を設置し、排水施設を使用する者をいう。

(5) 基準期間 排水施設使用料(以下「使用料」という。)のうち、基本料金の基準となる期間をいい、その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める。

(排水の制限)

第4条 使用者は、汚水以外の排水を排水施設に放流してはならない。

(排水の義務)

第5条 排水施設の処理区域内に住居又は事務所等を有する者は、排水施設の供用開始の日から1年以内に、排水設備を設置し、排水施設に接続しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(排水設備等の施工基準)

第6条 排水設備は、市長が別に定める施工基準によらなければならない。

(排水設備の新設等の承認)

第7条 排水設備の新設、増設、改築、撤去その他の工事(以下「排水設備の工事」という。)をしようとする者は、その計画について、あらかじめ市長に申請してその承認を受けなければならない。承認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届けることをもって足りる。

(排水設備の工事)

第8条 排水設備の工事は、東御市公共下水道条例(平成16年東御市条例第153号)第5条第1項に規定する排水設備指定工事店が行うものとする。

(分担金)

第9条 新たに排水施設を利用する者は、市長が別に定めるところにより、排水施設分担金を納入しなければならない。

(工事完了の検査)

第10条 排水設備の工事を行った者は、その工事が完了したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により検査を行った結果、不良と認めた箇所については、期限を指定して改修又は補修を命ずるものとする。

(使用の開始等の届出)

第11条 排水設備の使用の開始又は変更、休止、再開若しくは廃止をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用者等の変更の届出)

第12条 使用者又は排水設備の所有者(以下「使用者等」という。)に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(排水設備の管理義務)

第13条 使用者等は、排水施設に支障を及ぼさないよう最善の注意を払って排水設備等を管理しなければならない。

(使用料の徴収等)

第14条 市長は、次条第2項の規定により1月分とみなされた汚水の量に基づき、次の各号に掲げる処理区域ごとに、当該各号に定めるところにより使用料を徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 別表第1の1及び別表第1の2の処理区域(常満地区及び玉の井地区を除く。) 汚水の量を認定した日の属する月(以下「認定月」という。)の前々月分を認定月に、認定月の前月分を認定月の翌月に徴収する。

(2) 別表第1の2の処理区域のうち常満地区及び玉の井地区 認定月の前々月分を認定月の翌月に、認定月の前月分を認定月の翌々月に徴収する。

2 前項の場合において、同項第1号及び第2号に掲げる処理区域における使用料の徴収は、東御市水道条例(平成16年東御市条例第157号)の規定に基づく水道料金の徴収とあわせて行うものとする。ただし、水道料金の徴収とあわせて行うことができないとき又は市長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

4 使用料は、定められた期日までに納付しなければならい。

5 使用者が排水設備の使用を休止し、又は廃止した場合で、届出のないときは、これを使用しない場合であっても使用料を徴収する。

6 月の中途で排水設備の使用を休止し、又は廃止した場合の使用料は、第1項の規定にかかわらず、その都度徴収することができる。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料は、認定した汚水の量に応じ、1月につき別表第2に掲げる区分により算定した基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用料は、2月分の汚水の量に2分の1を乗じて得た量をもって、認定月の前月及び前々月のそれぞれ1月分の汚水の量とみなして算定する。ただし、当該1月分の汚水の量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を最初の月分の汚水の量に加算するものとする。

3 月の中途で排水設備の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合の使用料は、前2項の規定に準じて算定するものとする。ただし、当該月の初日から休止若しくは廃止した日まで又は開始した日から当該月の末日までの日数が15日以下のときは、別表第2の括弧内に掲げる汚水の量について、括弧内に定める料金を適用する。

(汚水の量の認定)

第16条 汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、その用途、使用人員等を勘案して市長が認定する。

(3) 営農その他の営業等で、その営業等に伴い使用する水の量がその営業等に伴い排水設備に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、次号に規定する計測装置を市長が検針する場合を除き、基準期間に排水設備に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、当該基準期間の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(4) 市長は、前2号に規定する場合において、汚水の量を認定するために必要があると認めるときは、適当な箇所に計測するための装置(以下「計測装置」という。)を取り付けることができる。

(5) 前号の計測装置の取付け、交換等に要する経費は使用者の負担とし、使用者は当該計測装置を適正に管理しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、汚水の量の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(使用料の減免)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、第14条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理)

第18条 排水施設の管理は、市長が行う。

2 市長は、排水施設の目的を効果的に達成するため、管理上必要なときは、管理業務の一部を委託することができる。

(除害施設の設置)

第19条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排水施設に排除するときは、除害施設を設け、これを排除しなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(立入検査)

第20条 市長は、排水施設等の管理上特に必要があると認めるときは、市職員若しくは市長が委嘱した者に、所有者等の占有する土地若しくは建物に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定により立入りするときは、市長はあらかじめ関係者の承諾を得なければならない。

(損害賠償の義務)

第21条 使用者等は、故意又は過失により排水施設に損害を与えたときは、その旨を市長に報告し、それによって生じた損害及びその復旧による費用を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(占用の許可)

第22条 占用の許可については、東御市公共下水道条例(平成16年東御市条例第153号)の規定を準用する。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東部町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年東部町条例第10号)、東部町コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例(平成8年東部町条例第10号)又は北御牧村生活排水施設の設置及び管理に関する条例(平成5年北御牧村条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東御市生活排水施設条例(以下「新条例」という。)第15条及び別表第2の規定は、次項に規定する処理区域を除き、平成18年9月徴収分の使用料から適用し、平成18年8月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。

3 別表第1の2の処理区域のうち常満地区及び玉の井地区にあっては、新条例第15条及び別表第2の規定は、平成18年8月徴収分の使用料から適用し、平成18年8月徴収分前の使用料については、なお従前の例による。

4 前項の規定により常満地区及び玉の井地区において適用する平成18年8月徴収分の使用料のうち、第15条第2項の規定による最初の月分の使用料の額については、なお従前の例による。

(東部町営農村環境整備事業費分担金徴収条例等の廃止)

5 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 東部町営農村環境整備事業費分担金徴収条例(昭和58年東部町条例第21号)

(2) 北御牧村生活排水事業費分担金徴収条例(平成5年北御牧村条例第6号)

(平成19年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東御市生活排水施設条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に認定した汚水の量に係る使用料から適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに認定した汚水の量に係る使用料の徴収については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の東御市生活排水施設条例第15条第3項及び別表第2の規定は、平成25年6月徴収分の使用料から適用し、同年5月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(東御市公共下水道条例の一部改正)

2 東御市公共下水道条例(平成16年東御市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東御市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 東御市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年東御市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(東御市公共下水道条例の一部改正)

2 東御市公共下水道条例(平成16年東御市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東御市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 東御市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年東御市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(東御市公共下水道条例の一部改正)

2 東御市公共下水道条例(平成16年東御市条例第153号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東御市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

3 東御市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年東御市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

名称

処理区域

処理施設の位置

八重原地区農業集落排水処理施設

八重原地区

東御市八重原1478番地1

下八重原地区農業集落排水処理施設

下八重原地区

東御市八重原2541番地2

羽毛山地区農業集落排水処理施設

羽毛山地区

東御市羽毛山616番地2

山崎地区コミュニティー・プラント処理施設

山崎地区

東御市八重原2068番地2

白樺池コミュニティー・プラント処理施設

白樺池住宅団地

東御市八重原3289番地97

常満地区合併処理施設

常満地区

東御市布下504番地8

玉の井地区合併処理施設

玉の井地区

東御市下之城1325番地8

別表第2(第15条関係)

(1月につき)

用途\料金

基本料金

超過料金

汚水の量

金額

汚水の量

金額(1m3につき)

一般用

(5m3まで)

(825円)

(5m3を超え10m3まで)

(170.50円)

10m3まで

1,650円

10m3を超え30m3まで

170.50円

30m3を超え50m3まで

181.50円

50m3を超え100m3まで

192.50円

100m3を超える分

209円

一時使用

1m3につき 165円

注 表中( )内の数値については、第15条第3項の規定に該当する場合に適用する。

東御市生活排水施設条例

平成16年4月1日 条例第154号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 下水道事業
沿革情報
平成16年4月1日 条例第154号
平成18年3月29日 条例第19号
平成19年12月26日 条例第37号
平成20年3月25日 条例第17号
平成24年12月28日 条例第34号
平成25年12月25日 条例第37号
平成29年3月29日 条例第11号
平成31年3月28日 条例第5号
令和元年6月28日 条例第17号
令和3年3月30日 条例第7号