○東御市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成16年4月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、東御市の水道事業及び下水道事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道事業及び下水道事業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業として、次に掲げる事業を設置する。
(1) 東御市公共下水道事業
(2) 東御市特定環境保全公共下水道事業
(3) 東御市農業集落排水事業
(4) 東御市コミュニティプラント整備事業
(5) 東御市小規模集合排水処理施設整備事業
3 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定により、前項各号の事業に法の規定の全部を適用するものとする。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 加沢、常田、田中、県、本海野、塩川、滋野の一部、新張の一部、鞍掛、祢津の一部、新屋、和の一部、海善寺、八重原の一部及び羽毛山並びに湯の丸地区
(2) 給水人口 28,600人
(3) 1日最大給水量 13,400立方メートル
3 下水道事業の計画処理区域、計画処理人口等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 東御市公共下水道事業
ア 計画処理区域 加沢の一部、常田、田中、県の一部、本海野、塩川、滋野の一部、新張の一部、鞍掛の一部、新屋の一部、祢津の一部、和の一部及び海善寺の一部
イ 計画処理人口 20,560人
ウ 計画処理区域面積 990ヘクタール
(2) 東御市特定環境保全公共下水道事業
ア 計画処理区域 八重原の一部、下之城の一部、布下の一部、島川原の一部及び大日向
イ 計画処理人口 1,440人
ウ 計画処理区域面積 57ヘクタール
(3) 東御市農業集落排水事業
ア 計画処理区域 新屋地区、東上田地区、八重原地区、下八重原地区及び羽毛山地区
イ 計画処理人口 3,480人
(4) 東御市コミュニティプラント整備事業
ア 計画処理区域 寺坂住宅団地、山崎地区及び白樺池住宅団地
イ 計画処理人口 420人
(5) 東御市小規模集合排水処理施設整備事業
ア 計画処理区域 常満地区及び玉の井地区
イ 計画処理人口 550人
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定により、水道事業及び下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に属する事務を処理させるため、都市整備部を置く。
(特別会計)
第5条 法第17条及び政令第8条の4の規定により、下水道事業に東御市公共下水道事業、東御市特定環境保全公共下水道事業、東御市農業集落排水事業、東御市コミュニティプラント整備事業及び東御市小規模集合排水処理施設整備事業を通じて一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、水道事業及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 水道事業及び下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類)
第9条 市長は、水道事業及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の東部町の公営企業に係る平成15年10月1日から平成16年3月31日までの業務の状況を説明する書類の作成については、なお合併前の東部町公営企業の設置等に関する条例(昭和43年東部町条例第14号)の例による。
附 則(平成20年3月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(東御市上下水道事業運営審議会条例の一部改正)
2 東御市上下水道事業運営審議会条例(平成16年東御市条例第127号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東御市公共下水道条例の一部改正)
3 東御市公共下水道条例(平成16年東御市条例第153号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東御市生活排水施設条例の一部改正)
4 東御市生活排水施設条例(平成16年東御市条例第154号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東御市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
5 東御市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年東御市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東御市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正)
6 東御市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成18年東御市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年12月27日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第17号)
この条例は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。