○東御市水道条例

平成16年4月1日

条例第157号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第12条)

第3章 給水(第13条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第32条の2)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 補則(第39条・第40条)

第7章 罰則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、東御市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年東御市条例第155号)に規定する水道事業の給水装置の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 給水装置 需要者に水を供給するために、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)を行う工事をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(新設等の申込み)

第3条 給水装置の新設等をしようとする者は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により給水装置工事の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第4条 給水区域内において開発行為を行う者は、その給水方法、費用負担及び施設の維持管理等について、あらかじめ市長と協議し、同意を得なければならない。

2 前項の規定について必要な事項は、市長が定める。

(新設等の費用の負担)

第5条 給水装置工事の設計に要する費用(以下「設計費」という。)及び工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、工事申込人の負担とする。ただし、市長は特に必要があると認めるものについては、市がその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事に関する設計及び工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定工事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 指定工事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の取付口から量水器までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定工事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 市長が工事を施行する場合の給水装置工事の費用は、次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納及び精算)

第9条 市長に、給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第10条 給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事が完了したときとする。ただし、工事費について未納分があるときは、それを完納したときとする。

(給水装置の変更、工事等)

第11条 市長は、工事上又は公益上必要があると認めるときは、給水装置の変更等を命じ、又は給水装置の工事を施行することができる。

2 前項に規定する工事の施行に要する一切の費用は、その工事を必要とさせた者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第12条 給水装置の設置又は管理に関し利害関係人その他の者から異議があるときは、申込人の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第14条 水道の使用を開始しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、給水装置の所有者は、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

(管理人の選定)

第16条 水道の使用に関する事項を処理させるため市長が必要と認めた場合、所有者は、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(量水器の設置等)

第17条 給水量は、市が貸与する量水器により計量する。ただし、市長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 量水器は、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

3 水道の使用者、給水装置の所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)は、最善の注意をもって量水器を保管しなければならない。

4 水道使用者等が、最善の注意を怠り、量水器を亡失し、又は損傷したときは、その損害額を弁償しなければならない。

5 水道使用者等は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設置し、又は放置してはならない。

(届出の義務)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用の休止(以下「使用休止」という。)をしようとするとき。

(2) 量水器の口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 量水器を撤去しようとするとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき。

(4) 量水器を亡失し、又は損傷したとき。

(消火栓及び私設消火栓の使用)

第19条 消火栓及び消火栓以外の消火栓(以下「私設消火栓」という。)は、消火、消防演習その他市長が特に認めた場合のほかは、使用してはならない。

2 消火栓及び私設消火栓を消防の演習に使用するときは、その前日までに市長に届け出て、市長の指定する市職員の立会いを受けなければならない。

3 消火栓及び私設消火栓を消防用として使用したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(給水装置の管理上の責任等)

第20条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、故障がおきたとき又は水質に異常があると認めたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市がその費用を負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、水道使用者等の負担とする。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 料金は、定められた納付期日までに納付しなければならない。

(料金)

第23条 料金は、使用水量に応じ、1月につき別表第1に掲げる区分により算定した基本料金と超過料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、隔月の量水器点検日に2月分の使用水量を計量し、その計量した使用水量に2分の1を乗じて得た量をもって、量水器点検日の属する月(以下「点検月」という。)の前月及び前々月のそれぞれ1月分の使用水量とみなして算定する。ただし、当該1月分の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を最初の月分の使用水量に加算する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、水道の使用の開始、休止その他必要があると認めるときは、その都度量水器の点検をすることができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) 公共の消防用として使用したとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止したときの料金は、第23条及び第24条の規定に準じて算定するものとする。ただし、当該月の初日から休止若しくは廃止した日まで又は開始した日から当該月の末日までの日数が15日以下のときは、別表第1の括弧内に掲げる使用水量について、括弧内に定める料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収等)

第28条 市長は、第24条第1項の規定により1月分とみなされた使用水量に基づき、点検月の前々月分を点検月に、点検月の前月分を点検月の翌月に料金を徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用休止の場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

4 月の中途において水道の使用を休止し、又は廃止した場合の料金は、第1項の規定にかかわらず、その都度徴収することができる。

(手数料)

第29条 給水装置工事に係る設計審査及び工事検査を行う際は、申込人から別表第2に定める手数料を徴収する。

2 水道使用者等からの申込みにより、水道の使用を開始するために開栓する場合は、申込みの際に開栓手数料として、1件につき600円を徴収する。ただし、給水装置を新設する場合を除く。

3 法第25条の2第1項の規定により指定工事業者の申請又は法第25条の3の2第1項の規定により指定工事業者の更新を行う際は、1件につき1万円の手数料を納付しなければならない。

(分担金)

第30条 給水装置の新設又は改造(量水器の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の工事の申込人は、次に定める額の分担金を、量水器を市が貸与する際、納付しなければならない。

(1) 新設工事 量水器の口径に応じ次に掲げる額

口径

分担金

13ミリメートル

66,000円

20ミリメートル

165,000円

25ミリメートル

220,000円

30ミリメートル

275,000円

40ミリメートル

440,000円

50ミリメートル

660,000円

75ミリメートル

1,430,000円

(2) 改造工事 改造後の量水器の口径に対応する前項に規定する額から、改造前の量水器の口径に対応する前項に規定する額を控除した額

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合においては、特別分担金を徴収することができる。この場合において、特別分担金は、工事施行前に納付させるものとする。

(督促、督促手数料及び延滞金)

第31条 料金の督促、督促手数料及び延滞金については、市税外収入金督促手数料及び延滞金条例(平成16年東御市条例第60号)の例による。

(料金等の減免又は免除)

第32条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により納付しなければならない額を減額し、若しくは免除し、又は延納することができる。

(債権の放棄)

第32条の2 市長は、消滅時効が完成した料金に係る債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、これを放棄することができる。

(1) 死亡、行方不明その他これらに準ずる事情により、債務者から当該債権が弁済される見込みがないとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する処置)

第34条 市長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質がこの基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第9条の給水装置工事費、第20条第2項の給水装置修繕費、第22条の料金を指定期間内に納付しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなく、第24条の規定による量水器の点検又は第33条の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合で、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(4) 水道使用者等が、許可なく給水装置工事を施行し、又は移動等の工事をしたとき。

(給水装置の切離し)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置が使用されていないとき。

(2) 給水装置が、使用休止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(貯水槽水道に係る管理者の責務)

第37条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道に係る設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 補則

(管理の委託)

第39条 市長は、必要に応じて、管理を委託することができる。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第7章 罰則

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなく、第17条第2項の規定による量水器の設置、第24条の規定による量水器の点検、第33条の規定による給水装置の検査又は第35条の規定による給水の停止を妨げた者

(3) 第20条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の規定による料金又は第29条の規定による手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

2 市長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の規定による料金又は第29条の規定による手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東部町水道条例(平成10年東部町条例第15号)又は北御牧村営水道条例(平成10年北御牧村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東御市水道条例(以下「新条例」という。)第23条、第24条、第26条及び別表の規定は、平成18年9月徴収分の料金から適用し、平成18年8月徴収分までの料金については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第2項の規定は、平成18年7月1日以後の申込みに係る手数料について適用し、平成18年6月30日までの申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

4 平成18年6月30日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東御市水道条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う量水器点検において計量した使用水量に係る使用料から適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに行った量水器点検において計量した使用水量に係る料金の徴収については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東御市水道条例第29条第1項及び別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に申込みのあった給水装置工事に係る手数料から適用し、同日前に申込みのあった給水装置工事に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東御市水道条例第26条及び別表第1の規定は、平成25年6月徴収分の料金から適用し、同年5月徴収分までの料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(東御市水道条例に関する経過処置)

2 第3条の規定による改正後の東御市水道条例第30条第1項第1号の規定は、施行日以後の承認に係る分担金について適用し、同日までの承認に係る分担金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第27号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第23条、第26条関係)

(1月につき)

用途\料金

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

金額(1m3につき)

一般用

(3m3まで)

(522.50円)

(3m3を超え6m3まで)

(176円)

6m3まで

1,045円

6m3を超え20m3まで

176円

20m3を超え50m3まで

220円

50m3を超え100m3まで

286円

100m3を超える分

330円

浴場営業用

200m3まで

15,400円

200m3を超える分

93.50円

上記により難い場合にあっては、市長が別に定めた額

注 表中( )内の数値については、第26条の規定に該当する場合に適用する。

別表第2(第29条関係)

区分

工事種別

 

 

金額

 

給配水管からの分岐口径

設計審査手数料

新設

25mm未満

6,000円

25mm

7,000円

30mm

8,000円

40mm

9,000円

50mm

10,000円

75mm以上

11,000円

改造又は修繕

3,000円

撤去

1,000円

工事検査手数料

新設・改造又は修繕・撤去

設計審査手数料の額に1.5を乗じて得た額

注 新設の場合の設計審査手数料には、その内容に応じて次に掲げる額を加算し、又は減額する。

(1) 加算する場合

ア 量水器の設置が複数ある場合 1基増につき1,000円の加算

イ 止水栓止め箇所が複数ある場合 1箇所増につき1,000円の加算

(2) 減額する場合

ア 止水栓止め工事 3,000円の減額

イ 給配水管からの分岐を伴わない工事 3,000円の減額

東御市水道条例

平成16年4月1日 条例第157号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 水道事業
沿革情報
平成16年4月1日 条例第157号
平成18年3月29日 条例第22号
平成19年12月26日 条例第38号
平成20年3月25日 条例第18号
平成23年12月27日 条例第21号
平成24年12月28日 条例第34号
平成25年12月25日 条例第37号
令和元年6月28日 条例第17号
令和元年9月30日 条例第27号
令和6年3月15日 条例第12号