○東御市水道条例施行規程

平成16年4月1日

公営企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、東御市水道条例(平成16年東御市条例第157号。以下「条例」という。)第40条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の申込み)

第2条 条例第3条第1項の規定により給水装置工事を行おうとする者(以下「申込人」という。)は、給水装置工事申請書(様式第1号)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する給水装置工事申請書には、市長が定める給水装置台帳兼着手届(様式第2号)及び給水装置台帳兼計画図(様式第2号の2)各2部を添付しなければならない。

(同意書の提出)

第3条 申込人が、他人の給水装置から分岐して給水装置工事をしようとするとき又は他人の土地を使用して給水装置工事をしようとするときは、条例第3条第2項の規定により同意書を市長に提出しなければならない。

(給水装置工事の設計)

第4条 条例第6条第1項の規定により市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定工事業者」という。)に施行させることができる設計及び工事の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで

2 前項第2号の場合において、市長が特に必要があると認めるときは、受水槽以下の設計審査及び工事検査を受けなければならない。

(工事完成検査)

第5条 条例第6条第2項の規定により、指定工事業者は、工事を完成したときは、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)立会いのうえ、検査を受けなければならない。

2 指定工事業者が前項に規定する検査を受けようとするときは、工事完成後、速やかに給水装置台帳兼完成届(様式第2号の3)及び給水装置台帳兼完成図(様式第2号の4)を市長に提出しなければならない。

(給水装置の使用材料)

第6条 市長は、条例第6条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定工事業者に対し、当該審査及び検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明がなされないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(工事費の算出方法)

第7条 条例第8条第1項に規定する給水装置工事の費用の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、材料単価を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、特別に費用を要する場合はその実費とする。

(3) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削、埋め戻し作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は作業員の賃金の額を乗じて算出する。

(4) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによる。ただし、軽易な道路復旧費については、市長が別に定めるものとする。

(5) 設計費は、工事額の8%以内とする。

(6) 間接経費は、監督料、機械器具損料及び事務費とし、工事額の20%以内とする。

(7) 重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、市長が定める道路掘削跡復旧費を加算する。

(復旧工事の施工区分)

第8条 給水装置工事を行うため構造物を取り壊し、その復旧を要するものがあるときは、申込人がこれを施行しなければならない。

(給水装置の保障)

第9条 市長及び市長が指定した者が施行した給水装置が工事完成後1年以内に破損したときは、無料でこれを修理する。ただし、その破損が天災等の不可抗力又は使用者等の責めに帰すべき理由によるものと認められる場合は、この限りでない。

(止水栓及び量水器の位置)

第10条 止水栓は、官民境界に最も接近した民地に設けなければならない。

2 量水器は、民地内の点検しやすく、乾燥して、かつ損傷のおそれのない箇所に設けなければならない。

3 前2項によることのできない場合には、止水栓、量水器位置特例承認願(様式第3号)により市長に届け出て承認を受けなければならない。

(給水の申込み)

第11条 条例第14条の規定により水道の使用を開始しようとする者は、水道異動届書(様式第4号)を市長に提出するものとする。ただし、新設の場合は、給水装置工事申請書による。

(代理人及び管理人)

第12条 条例第15条の規定により代理人を選定又は変更したときは、給水装置代理人選定届(様式第5号)を、条例第16条の規定により管理人を選定又は変更したときは、給水装置管理人選定届(様式第6号)を速やかに市長に提出するものとする。

2 管理人は、給水装置に異常等がある場合は、直ちに市長に報告するものとする。

(量水器の弁償額)

第13条 条例第17条第4項に規定する量水器の弁償をする額は、亡失したときはその相当額、損傷したときは、修理に要した実費とする。

(異動届)

第14条 条例第18条の規定による届出は、水道異動届書(様式第4号)によるものとする。

(消火栓の使用)

第15条 条例第19条第1項及び第2項の規定により、消火栓を使用するとき及び使用の終了後は、消火栓使用届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第16条 条例第21条第1項の規定により検査を受けようとするときは、検査請求書(様式第8号)により請求しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは速やかに検査を行い、その結果を、検査結果証明書(様式第9号)により請求者に通知する。

(過誤納による精算)

第17条 料金の徴収後に算定の過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第18条 条例第38条第3項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、東御市小規模水道維持管理指導要綱(平成25年告示第10号)に定めるところによるものとする。

(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(給水の停止)

第19条 こう癖のある犬その他人に危害を与える動物をその建物の敷地内において飼育し、又はその活動を放置しているため、水道量水器の点検又は給水装置の検査を行う者の身体に危害の及ぶおそれのある場合において、その危害を防止する相当の措置が講ぜられないときは、市長は、条例第35条第2号に規定する条例第24条の規定による量水器の点検又は第33条の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げたものとみなし、その建物内に居住する水道の使用者等に対し、給水を停止することができる。

(身分証明書の携帯)

第20条 条例第6条第2項第33条及び第35条の規定による検査、点検、給水停止処分等を行う職員は、身分証明書(様式第10号)を携帯するものとし、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第21条 この管理規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程の施行の日の前日までに、合併前の北御牧村村営水道条例施行規則(平成10年北御牧村規則第19号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の東御市水道条例施行規程第5条の規定は、平成20年4月1日以後に申込みのあった給水装置工事に係る工事完成検査から適用し、同日前に申込みのあった給水装置工事に係る工事完成検査については、なお従前の例による。

(東御市指定給水装置工事事業者規程の一部改正)

3 東御市指定給水装置工事事業者規程(平成16年東御市公営企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月26日公企管規程第2号)

この管理規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日公企管規程第3号)

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日公企管規程第2号)

この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。

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東御市水道条例施行規程

平成16年4月1日 公営企業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 水道事業
沿革情報
平成16年4月1日 公営企業管理規程第4号
平成20年3月27日 公営企業管理規程第1号
平成25年3月26日 公営企業管理規程第2号
平成26年3月19日 公営企業管理規程第3号
令和3年3月22日 公営企業管理規程第2号