○東御市議会事務局設置条例
平成16年4月8日
東御市条例第171号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、東御市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、東御市職員定数条例(平成16年東御市条例第29号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
○東御市議会事務局設置条例
平成16年4月8日
東御市条例第171号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、東御市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、東御市職員定数条例(平成16年東御市条例第29号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。