○東御市病院等運営会議規程

平成17年10月31日

訓令第6号

(設置)

第1条 東御市民病院、東御市立みまき温泉診療所及び助産所とうみ(以下「病院等」という。)の運営の基本方針に係る市長の意思決定に必要な協議を行うとともに、病院等の業務の適正かつ効率的な運営を図るため、東御市病院等運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 運営会議は、次の事項を審議する。

(1) 病院等の事業計画、運営及び整備に関する事項

(2) 予算及び決算に関する事項

(3) 東御市病院等運営協議会に諮問する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 運営会議は、市長、副市長、総務部長、院長、副院長、事務長、診療部長、看護部長、診療技術部長、医療事務部長、診療所長、副診療所長及び市長が必要と認める職にある者をもって組織する。

2 市長は、会務を総理し、運営会議の議長となる。

(会議)

第4条 運営会議は、市長が年2回招集する。ただし、必要があると認める場合は、随時招集することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、他の職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 運営会議の庶務は、東御市民病院医療事務部庶務係において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東御市病院等運営会議規程

平成17年10月31日 訓令第6号

(令和2年6月25日施行)