○東御市地域産品振興事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内産農畜産物又は市内で製造された加工品等の地域産品(以下「地域産品」という。)の宣伝を目的とした販売イベント等(都市農村交流の促進に資するものとして市長が認めるものに限る。以下同じ。)への参加に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東御市補助金等交付規則(平成16年東御市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の農業協同組合又はその組合員で構成される部会

(2) 東御市観光協会及びその会員

(3) 東御市農産物直売グループ協議会及びその会員

(4) 東御市ワインぶどう協議会及びその会員

(5) 東御市家畜自衛防疫協議会及びその会員

(6) 東御市内の農業法人又は集落営農組織

(7) その他市長が認める団体又は個人

(補助金交付の条件)

第3条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) イベント等への参加に関し、関係法令等に基づく資格者の配置及び許認可、届出等が必要な場合は、必ずこれを行うこと。

(2) イベント等において販売する地域産品の売上げをそれぞれ集計すること。

(3) 販売又は提供する地域産品には、その生産者又は加工品の製造者若しくは販売者が消費者等に分かるように、氏名又は名称及び電話番号等の連絡先を明記すること。

(4) その他必要に応じその都度、市長が指示する事項を順守すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次の表のとおりとする。

区分

補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)

旅費

交通費、通行料、宿泊費等

需用費

ガソリン代、消耗品費、印刷製本費等

役務費

農畜産物及び加工品等の運搬経費、保険料等

使用料及び借上料

出店料、車両及び機械・機器類等の借上料

その他経費

市長が特に認める経費

(補助金の額)

第5条 一の交付対象者に交付する補助金の額は、補助対象経費の合計額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、一のイベント等への参加につき2万円を限度とする。

(交付申請手続等)

第6条 規則第3条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) イベント等の開催概要などの内容がわかる書類

(2) 補助対象経費の内訳書及び見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告等)

第7条 規則第13条に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) イベント等への参加に要した経費の支払を証する書類

(2) イベント等における地域産品販売額の集計表

(3) イベント等へ参加した状況が分かる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

東御市地域産品振興事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年3月31日 告示第37号