○東御市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、感染症の発生及びまん延の防止を図るため、小児がん等の治療を目的とした造血細胞移植(自家移植を除く。)により、移植前に接種した定期予防接種ワクチンによる免疫の消失が想定され、ワクチン再接種が必要と医師が認めた20歳未満の者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、東御市補助金等交付規則(平成16年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「造血細胞移植」とは、骨髄移植、末しょう血幹細胞移植及びさい帯血移植をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 小児がん等の治療を目的とした造血細胞移植により移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンによる免疫の消失が想定され、ワクチン再接種が必要と医師が認める者
(2) 当該予防接種(平成31年4月1日以降のワクチン再接種に限る。)を受ける日において、20歳未満であり、市内に住所を有する者
(対象予防接種)
第4条 補助金の交付の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種法第2条第2項で定められた疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。
(3) 造血細胞移植前に予防接種法、予防接種実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血細胞移植により消失した可能性が高く、ワクチン再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、医療機関へ支払った予防接種料(消費税を含む。)とする。ただし、接種費用には抗体検査や医師が記載する理由書等の文書料は含まないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前項に規定する経費の10分の9以内とする。ただし、算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする対象者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象者を現に監護するものをいう。以下同じ。)(以下これらの者を「申請者」という。)は、東御市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 東御市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金に関する主治医意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(ワクチン再接種が必要となる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(接種の実施)
第9条 認定通知書の交付を受けた者は、医療機関において認定された予防接種を再接種し、その接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(交付請求)
第10条 認定通知書の交付を受けた者が認定された予防接種を受けたときは、東御市造血細胞移植後のワクチン再接種費用助成事業補助金請求書(様式第5号)に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) ワクチン再接種費用の領収書原本(対象者の氏名、接種日、ワクチン名、料金及び医療機関名が記載されたもの)
(2) 振込先金融機関口座が確認できる書類
(請求期限)
第11条 補助金の請求期限は、対象となる予防接種を再接種した日から起算して1年以内とする。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第12条 この告示による予防接種は、申請者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であり、万が一健康被害が生じた場合は、市が責任を負うものではない。この場合において、健康被害の救済手続きは、申請者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。