○富加町の日を定める条例
昭和50年6月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、明るく住みよい健康な町づくりにより町民の幸せを確保するため富加町の日を定め町勢の発展と住民の福祉向上を図ることを目的とする。
(富加町の日)
第2条 毎年7月1日を富加町の日と定める。
2 町は町長が定める年には、富加町の日の趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、富加町の日には先人の業績をたたえ、前条第2項に定める事業に協力し進んで参加するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
昭和50年6月25日 条例第14号
(平成12年6月21日施行)