○富加町議会図書室規程
昭和52年12月16日
規程第5号
(総則)
第1条 富加町議会図書室(以下「図書室」という。)の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(図書及び資料の収集及び整備)
第2条 図書室は、常に図書その他の資料を収集し、必要な簿冊を設けて、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書室の一般の利用)
第3条 図書室は議員の調査研究に支障のない限り、これを一般に利用させることができる。
2 貸与した図書を紛失し、又は損傷したときは、議長は同等の現品により、又は相当の金額により弁償させなければならない。
(実施規程)
第4条 この規程に定めるものを除くほか、図書の管理において必要事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。