○富加町議会事務局設置条例

昭和52年12月21日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

富加町議会事務局設置条例

昭和52年12月21日 条例第25号

(昭和52年12月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年12月21日 条例第25号