○富加町電子計算組織の管理運営に関する条例
平成3年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報を保護し、住民の基本的人権を擁護することの重要性にかんがみ、本町の電子計算組織を適正に運営し、行政事務の合理化を目指し、もって町民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において電子計算組織とは、電子計算機により定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
2 この条例において個人情報とは、電子計算組織に記録される個人に関する情報をいう。
(秘密の保護)
第3条 町長は、電子計算組織を利用するに当たり、町民の基本的人権を尊重し、町民の個人的秘密の保持を図るため、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。
(データの保護)
第4条 町長は、電子計算組織を利用するに当たり、データの漏えい、滅失、損傷、改ざん等を防止するため、データの保護を的確に期するよう必要な措置を講じなければならない。
(記録事項の制限)
第5条 個人情報は、本町の行政目的に照らして必要なものに限定して記録しなければならない。
2 個人の思想、信条、宗教及び不当な社会的差別の原因となるおそれのある社会的身分に関する事項は、記録してはならない。
(利用の制限)
第6条 電子計算組織によって処理する情報は、本町の行政目的以外に利用してはならない。
(運営管理)
第7条 町長は、電子計算組織の運営に当たり、常に事務の能率化及び処理の適正化を期するよう必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の開示)
第8条 町長は、電子計算組織に個人情報が記録されている個人から、個人情報の記録内容について開示の申出があったときは、当該申出のあった記録内容を開示しなければならない。
2 町長は、事務に支障があるとき、及びその他正当な理由があるときは、前項の申出を拒否することができる。
(事務を委託する場合の措置)
第9条 町長は、電子計算組織による処理事務を外部に委託するときは、その委託契約において町民の個人情報及びデータの保護に必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。