○富加町手数料徴収条例

平成12年3月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により町が徴収する手数料に関し、別に条例で定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 町が徴収する手数料の名称、額等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は手数料を徴収しない。

(1) 官公署が申請する場合

(2) 官公吏が申請する場合であって当該官公吏の職務上必要であると町長が認める場合

(3) 公的年金の記載事項に関する証明を請求する場合

(4) 本町の町民であって現に公費の救助を受ける者が申請する場合

(5) 本町の町民が公費の救助を受けるために申請する場合

(6) 前各号に掲げる場合以外の場合であって公益上その他の理由により手数料を徴収することが適当でないと町長が認める場合

(手数料徴収の時期)

第3条 手数料は、申請の際徴収する。

2 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を返還することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(富加町手数料徴収条例の廃止)

2 富加町手数料徴収条例(昭和35年富加町条例第79号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富加町手数料徴収条例の規定は、平成18年11月1日から適用する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(同表5の項の次に次の1項を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の富加町手数料徴収条例第2条関係別表の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。

(令和5年条例第27号)

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(令和6年3月1日)から施行する。

別表(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

手数料の名称

単位

(円)

備考

1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本交付手数料

1通につき

450円

 

2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

350円

 

3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円


4 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本交付手数料

1通につき

750円

 

5 法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき

450円

 

6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円


7 法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍証明書交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

 

8 法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書等閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

 

2 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

 

2 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1通につき

550円

 

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1個につき

1,600円

 

4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1通につき

340円

 

3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

8万6,000円

 

2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

8万6,000円

 

3 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円

 

4 平成10年改正法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

良質住宅新築認定申請手数料

1件につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1万3,000円、2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のときは3万5,000円、1万平方メートルを超えるときは4万3,000円

 

5 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

 

4 岐阜県屋外広告物条例(昭和39年岐阜県条例第47号。以下この項において「条例」という。)の施行に関する事務

1 条例第7条、条例第8条第4項若しくは条例第12条第1項に規定する許可又は条例第11条第2項に規定する許可の有効期間の更新(政治資金規制法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を除く。以下この項において「屋外広告物許可」という。)の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有しないものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては900円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては1,520円、許可期間が2年を超えるものにあっては2,240円

 

2 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件であってネオンサインその他の電飾設備を有するものに係るものに限る。)

広告板等許可申請手数料

広告表示面積5平方メートル又は5平方メートル未満の端数につき

許可の有効期間(以下この項において「許可期間」という。)が1年以下のものにあっては1,200円、許可期間が1年を超え2年以下のものにあっては2,090円、許可期間が2年を超えるものにあっては3,080円

 

3 屋外広告物許可の申請に対する審査(電柱又は街灯柱を利用する広告物に係るものに限る。)

電柱等利用広告物許可申請手数料

1個につき

300円

 

4 屋外広告物許可の申請に対する審査(立看板に係るものに限る。)

立看板許可申請手数料

1枚につき

200円

 

5 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり紙に係るものに限る。)

はり紙許可申請手数料

100枚又は100枚未満の端数につき

400円

 

6 屋外広告物許可の申請に対する審査(はり札に係るものに限る。)

はり札許可申請手数料

1枚につき

80円

 

7 屋外広告物許可の申請に対する審査(広告幕又は広告網に係るものに限る。)

広告幕等許可申請手数料

1枚につき

300円

 

8 屋外広告物許可の申請に対する審査(アドバルーンに係るものに限る。)

アドバルーン許可申請手数料

1個につき

600円

 

9 屋外広告物許可の申請に対する審査(1から8までに掲げるものを除く。)

その他屋外広告物許可申請手数料

1個につき

300円

 

5 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この項において「法」という。)の施行に関する事務

1 法第11条の2第1項の規定による基本台帳の閲覧

住民基本台帳閲覧手数料

1人につき

300円

 

2 法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定による住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

住民票写し等交付手数料

1通につき

300円

 

3 法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付

住民票写し広域交付手数料

1通につき

300円

 

4 法第15条の4第1項、第3項、第4項又は第5項において準用する第12条の3第8項の規定による除票の写し又は除票記載事項証明書の交付

住民票除票写し等交付手数料

1通につき

300円


5 法第20条第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の写しの交付

戸籍附票写し交付手数料

1通につき

300円

 

6 法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍附票除票写し交付手数料

1通につき

300円


6 各種証明に関する事務(1の項から5の項まで及び7の項に掲げる事務に関するものを除く。)

1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書その他の租税公課に関する証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面に係るものを除く。

租税公課証明書交付手数料

土地1筆、家屋1棟又は証明書1枚につき

300円

 

2 土地又は家屋に関する証明書の交付

土地家屋証明書交付手数料

土地1筆、建物1棟又は1枚につき

300円

 

3 営業に関する証明書の交付

営業証明書交付手数料

1通につき

300円

 

4 法人(組合を含む。)に関する証明書の交付

法人証明書交付手数料

1通につき

300円

 

5 文書受理に関する証明書の交付

文書受理証明書交付手数料

1通につき

300円

 

6 印鑑登録に関する証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1通につき

300円

 

7 本籍、住所又は居所に関する証明書の交付

本籍等証明書交付手数料

1通につき

300円

 

8 身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

1通につき

300円

 

9 埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬証明書交付手数料

1通につき

300円

 

10 印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

1件につき

100円

 

11 1から10までに掲げるもの以外の証明書その他の写しの交付

その他証明書交付手数料

1通につき

300円

 

12 法令又は条例若しくは規則に基づく公文書の閲覧

公文書閲覧手数料

1件につき

300円。ただし公衆の閲覧に供し妨げないものに限る。

 

7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この部において「法」という)の施行に関する事務

1 法第19条第1項に規定する鳥獣の飼養の登録

鳥獣飼養登録手数料

1件につき

3,400円


2 法第19条第5項に規定する鳥獣の飼養の登録の更新

鳥獣飼養登録更新手数料

1件につき

3,400円


3 法第19条第6項に規定する鳥獣の飼養の登録に係る登録票の再交付

鳥獣飼養登録票再交付手数料

1件につき

3,400円


富加町手数料徴収条例

平成12年3月23日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月23日 条例第5号
平成15年6月13日 条例第13号
平成17年3月18日 条例第8号
平成18年12月18日 条例第25号
平成20年5月1日 条例第14号
平成24年6月26日 条例第15号
平成27年9月24日 条例第23号
令和3年3月17日 条例第1号
令和3年8月19日 条例第10号
令和4年3月16日 条例第8号
令和4年6月17日 条例第17号
令和5年12月25日 条例第27号