○富加町社会教育委員条例
昭和37年3月15日
条例第98号
(設置)
第1条 富加町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員は、「教育委員会」の諮問に応じて富加町社会教育に関する事項について調査審議し、「教育委員会」に建議するものとする。
(組織)
第3条 委員の会議(以下「委員会」という。)は、12人以内の委員で組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって、これを定める。
3 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会の委員は、再任されることができる。
(議事)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(細則)
第9条 その他必要な事項については、委員会が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第313号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の富加町社会教育委員会条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員、富加町都市計画審議会の委員又は富加町社会教育委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成13年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。