○富加町社会教育指導員設置規則

平成2年2月20日

教委規則第1号

(設置)

第1条 富加町における社会教育の一層の振興を図るため、社会教育指導員を置く。

(職務)

第2条 社会教育指導員は、富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱を受け、社会教育についての指導・学習相談、又は社会教育団体の育成等を行うものとする。

(選任)

第3条 社会教育指導員は、社会教育又は学校教育に関して識見を有する者の内から、教育委員会が任命する。

第4条 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 社会教育指導員は、再任することができる。

(報酬等)

第6条 社会教育指導員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、富加町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富加町条例第14号)の定めるところによる。

(服務)

第7条 社会教育指導員は、その職務を遂行するにあたり関係法令、条例及び規則を遵守しなければならない。

2 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第8条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に必要な、知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 前各条に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

富加町社会教育指導員設置規則

平成2年2月20日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年2月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第8号
令和2年4月1日 教育委員会規則第5号
令和6年3月15日 教育委員会規則第3号