○富加町公民館条例

昭和39年3月11日

条例第141号

(設置)

第1条 本町は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東公民館

加茂郡富加町加治田755番地の1

西公民館

加茂郡富加町大山857番地の1

南公民館

加茂郡富加町羽生1446番地の1

(公民館運営審議会)

第2条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(審議会の委員の定数及び任期)

第3条 審議会の委員は、12人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第4条 公民館の施設(設備も含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、使用の許可を与えた場合においても、使用者において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第6条 使用者は、富加町使用料徴収条例(昭和55年富加町条例第7号)に定める使用料を納付しなければならない。

(施設の原状回復等)

第7条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、すみやかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 富加村公民館条例(昭和29年7月条例第45号)及び富加村公民館使用条例(昭和29年7月条例第21号)は、廃止する。

(昭和48年条例第291号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第312号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の富加町公民館条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の富加町公民館条例の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和56年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の富加町公民館条例の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の富加町公民館条例の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、当該使用の有効期間に限り、なお従前の例による。

(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の富加町公民館条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員、富加町都市計画審議会の委員又は富加町社会教育委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

富加町公民館条例

昭和39年3月11日 条例第141号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月11日 条例第141号
昭和48年5月2日 条例第291号
昭和49年3月11日 条例第312号
昭和53年12月19日 条例第23号
昭和56年3月18日 条例第11号
昭和58年3月17日 条例第8号
平成元年3月18日 条例第8号
平成12年3月23日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第8号
平成13年12月17日 条例第29号