○富加町公民館使用規則

昭和29年7月1日

規則第10号

第1条 富加町公民館(以下「公民館」という。)を使用せんとするものは、富加町公民館条例(昭和39年法律第141号)に定めるもののほか本規則によるものとする。

第2条 公民館を使用せんとするものは、別に定める富加町公民館施設使用許可申請書をあらかじめ公民館長に提出し、許可証の交付をうけ係員の指示を受けて使用しなければならない。但し、館長はその使用を制限することができる。

第3条 公民館の使用時間は、特別の場合を除き午前9時から午後9時30分までとする。

第4条 使用責任者は、備付物品を使用せんとする時は、その名称及び員数を許可願に記入し、係員より借り受け、使用後は員数及び破損の有無の点検を受けて係員に返納するものとする。若し、破損紛失等の場合は、これが弁償の責を負うものとする。

第5条 使用責任者は、係員より借り受けてより返納まで火災盗難予防等についてその責に任ずるものとする。

第6条 特定の場合を除き給茶、保温、下足処理その他は一切使用責任者において行うこと。

第7条 富加町公民館条例及び本規則に違反する行為があった時には、以後本館の使用を許可しないことができる。

この規則は、昭和29年8月20日より施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

富加町公民館使用規則

昭和29年7月1日 規則第10号

(平成13年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和29年7月1日 規則第10号
平成13年3月15日 教育委員会規則第2号