○富加町公民館指導員設置規則

平成2年2月20日

教委規則第2号

(設置)

第1条 富加町公民館事業の一層の振興を図るため、公民館指導員を置く。

(職務)

第2条 公民館指導員は、公民館長の下で公民館事業の企画及び推進、ならびに学習者の指導、相談、又は社会教育団体の育成等を行うものとする。

(選任)

第3条 公民館指導員は、社会教育又は学校教育に関して識見を有する者の内から、富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

第4条 公民館指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 公民館指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。

(報酬等)

第6条 公民館指導員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、富加町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富加町条例第14号)の定めるところによる。

(服務)

第7条 公民館会指導員は、その職務を遂行するに当たり、関係法令・条例及び規則を遵守しなければならない。

2 公民館指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第8条 公民館指導員は、常にその職務を行う上に必要な、知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 前各条に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

富加町公民館指導員設置規則

平成2年2月20日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年2月20日 教育委員会規則第2号
平成5年1月29日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第5号
令和6年3月15日 教育委員会規則第3号