○富加町公民館指導員設置規則
平成2年2月20日
教委規則第2号
(設置)
第1条 富加町公民館事業の一層の振興を図るため、公民館指導員を置く。
(職務)
第2条 公民館指導員は、公民館長の下で公民館事業の企画及び推進、ならびに学習者の指導、相談、又は社会教育団体の育成等を行うものとする。
(選任)
第3条 公民館指導員は、社会教育又は学校教育に関して識見を有する者の内から、富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
第4条 公民館指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 公民館指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任することができる。
(報酬等)
第6条 公民館指導員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当については、富加町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富加町条例第14号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 公民館会指導員は、その職務を遂行するに当たり、関係法令・条例及び規則を遵守しなければならない。
2 公民館指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 公民館指導員は、常にその職務を行う上に必要な、知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 前各条に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。