○富加町青少年育成推進員設置規則
平成2年2月20日
教委規則第5号
(設置)
第1条 青少年健全育成運動の趣旨徹底と、地域における実践活動を推進するため富加町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、富加の青少年を育てる会およびその他の関係機関・団体ならびに、地域住民と密接な連携を保つなかで、社会教育計画に基づき青少年育成の普及徹底を図るとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、担当区域における中心的役割を果たすものとする。
2 担当区域、職務分担等は別に定める。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の基準に該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域の実情に精通し、青少年の健全育成に熱意を有すること。
(2) 健康で活動力を有し、指導者としての能力を有すること。
(定数)
第4条 推進員の定数は10名以内とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(連絡・協調)
第6条 推進員は、岐阜県青少年育成推進指導員および他の地域を担当する推進員との情報交換を密にし、相互に協力しあうものとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。