○富加町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の福祉と健康増進及び青少年の育成を図るため、富加町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を富加町夕田238番地に設置する。

(管理及び運営)

第2条 海洋センターの管理及び運営は、富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第3条 海洋センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 海洋センターの施設(設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 海洋センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 特定の宗教、政治活動、労働運動及び営利を目的とするとき。

(4) その他海洋センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則、その他の規程に違反したとき。

(2) 前条第2項の各号に掲げる理由が発生したとき。

(3) 許可した施設を町において緊急に使用しなければならない理由が発生したとき。

(使用料)

第6条 使用者は、富加町使用料徴収条例(昭和55年富加町条例第7号)に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、公益その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可の目的外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、海洋センターの施設の使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の停止又は使用の取消しがなされた場合においても同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により海洋センターの施設をき損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月31日から適用する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

富加町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月19日 条例第2号

(平成13年3月23日施行)