○富加町タウンホールとみかの設置及び管理に関する条例

平成2年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民が心のゆとりとうるおいや、自己の充実を求める生涯学習社会の中で、町民の福祉の増進と文化の高揚を図るため、富加町タウンホールとみか(以下「タウンホール」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 タウンホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

タウンホールとみか

加茂郡富加町滝田1555番地

(管理及び運営)

第3条 タウンホールの管理及び運営は、富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう。

(職員)

第4条 タウンホールに、公民館長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 タウンホールの施設(設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項に定める許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) タウンホールの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他タウンホールの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用者の遵守義務)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、タウンホールの使用に際しては、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 前条第2項の規定により使用の許可された事項

(2) この条例及びこれに基づく規則の規定

(3) その他、教育委員会が別に指示した事項

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用の許可をされた事項に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則、その他の規程に違反したとき。

(4) 許可した施設を町において緊急に使用しなければならない理由が発生したとき。

2 前項の適用により発生した損害については、使用しようとした者が全てその責任を負うものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、富加町使用料徴収条例(昭和55年富加町条例第7号)に定める使用料を納入しなければならない。

2 教育委員会は、公益その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 別に規則で定める日までに使用の許可申請を取り下げたとき。

(施設の原状回復)

第9条 使用者は、タウンホールの施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 第6条の規定により使用の停止又は使用の取消しがなされた場合においても同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由によりタウンホールの施設及び設備をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

富加町タウンホールとみかの設置及び管理に関する条例

平成2年3月20日 条例第3号

(平成18年5月9日施行)