○富加町半布ケ丘教育キャンプ場使用規則
平成4年7月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、青少年の健全育成に資するため、半布ケ丘教育キャンプ場(以下「教育キャンプ場」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 教育キャンプ場(設備、備品を含む。)を使用しようとする者は、あらかじめ富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付して許可する。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 教育キャンプ場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用しようとするとき。
(4) その他、教育キャンプ場の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用者の責務)
第3条 全ての使用者は、教育キャンプ場の所期の目的を理解し次の各号について、その責務を負う。
(1) 火気の使用及び周囲の山野での遊戯については、安全に十分配慮し事故の防止に努め、火気については消火を確認すること。
(2) 飲酒、カラオケ等により、他の利用者や近隣住民に迷惑を掛けたり、風紀を乱すこと無く規律正しく使用すること。
(3) 設備、備品など、その取扱いについては十分配慮し損傷させないこと。
(4) 流し、調理台は清潔に使用し、残飯、薪の灰等の塵は使用者が持ち返ること。
(5) その他、教育委員会が特に指示した事項の遵守
(使用許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 使用の許可をされた事項に違反があったとき。
(3) その他、この規則に違反したとき。
2 前項の適用により発生した損害については、使用しようとした者が全てその責任を負う。
(使用料)
第5条 使用者は、富加町使用料徴収条例(昭和55年富加町条例第7号)に定める使用料を納入しなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは使用料を免除することができる。
(1) 学校等の教育機関等が使用するとき。
(2) 青少年団体、又は青少年育成のために使用するとき。
(3) その他、特に公益性が認められるとき。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用予定日の3日前までに使用の許可を取り下げたとき。
(施設及び備品の原状回復)
第6条 使用者は、教育キャンプ場の使用を終了したときは、直ちに備品を所定の場所に返却し、施設を原状に回復しなければならない。
2 施設及び備品の損傷を発見したとき、又は損傷させたときは教育委員会に報告し指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき事由により教育キャンプ場の施設及び備品をき損し又は消失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。