○社会教育施設等使用料の減免に関する規則

平成2年2月20日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育及び社会教育等のために社会教育施設等(以下「施設等」という。)を利用した場合における、富加町使用料徴収条例(昭和55年富加町条例第7号)に定める使用料の減免基準を定め、住民の平等な利益を確保するとともに、富加町教育の健全な発展をめざすことを目的とする。

(方針)

第2条 使用料は利用者の自己負担を原則とする。ただし、第三者の利益のために各種団体が行なう活動、及び青少年を健全に育成するための活動、又は地域の福祉活動のために施設等を利用した場台は、以下に定めるところにより減額できるものとする。

2 スポーツ関係団体等が、単に競技力向上や自己の活動のために行なう練習試合等については減額の対象としない。

(免除)

第3条 次の各号に定めるものについては、全額免除とする。

(1) 国及び県の行政機関又は教育機関が利用した場合(ただし、タウンホールとみか大ホール及び小ホールの冷暖房設備使用料を除く。)

(2) 町内の教育機関が利用した場合(部活動のクラブ化を含む)

(3) 富加町スポーツ少年団及び富加町子ども会が利用した場合

(4) 富加町体育協会に加盟した団体が、加茂郡体育大会、可茂地区体育大会、岐阜県民スポーツ大会に出場するための練習で利用した場合

(5) 富加町シニアクラブ連合会、富加町体育協会、富加町芸能連盟が本部活動として利用した場合

(6) 前号に規定する団体が、文化及びスポーツの振興のため、不特定多数の人に参加させて行なう教室等で、富加町又は富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催して行なう場合

(7) MT夢クラブ21に登録し、児童・生徒を対象とした団体で、かつ、富加町在住の児童生徒が5名以上で活動する団体が利用した場合(1週間のうち2回8時間分の利用に限る。)

(8) 自治会が総会で利用した場合

(9) その他、教育委員会が特に認めた場合

第4条 次の各号に定めるものについては、半額免除とする。

(1) 自治会の総会以外の活動で利用した場合

(2) 青少年育成等の関係団体が利用した場合

(3) 公民館講座等の終了者が自主グループを結成し、継続して学習活動を始めた初年度の利用

(4) MT夢クラブ21に登録し、児童・生徒を受け入れている団体が活動した場合(1週間のうち2回8時間分の利用に限る。)

(5) 富加町芸能連盟及び富加町体育協会に加盟し、継続的に活動している団体が利用した場合

(6) その他、教育委員会が特に認めた場合

(委任)

第5条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

社会教育施設等使用料の減免に関する規則

平成2年2月20日 教育委員会規則第6号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年2月20日 教育委員会規則第6号
平成9年5月27日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号