○富加町海外等派遣研修補助金交付規則

平成2年2月20日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、国際化する社会情勢の変化に対応して国際感覚を身につけさせるほか、青少年の健全育成のため、富加町(以下「町」という。)が教育の一環として国の内外に子女等を派遣する際の補助基準を定めるものとする。

(補助対象及び保障)

第2条 補助の対象は次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 町または富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の主催する派遣研修

(2) 国、県が実施する派遣研修

(3) B&G財団等の教育助成団体が実施する派遣研修

(4) 教育関係団体が自主企画した派遣研修

(5) その他、青少年育成にかかわる派遣で教育委員会が認めた派遣研修

2 前項の派遣研修に対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

3 渡航手続及び個人保険等の諸費用は補助の対象外とする。

4 町は、直接責任のない旅行中の事故及びその他不慮の災害等に対しては、一切の保障はしない。

(責務)

第3条 この規則により補助を受け派遣される者は、町から派遣されることを自覚し、町の名誉を汚すことがあってはならない。

2 派遣をされる者は、事前に学校および勤務先等から、当人の責任において所属長の承諾を得ること。

3 派遣に際しては、町及び町教育委員会に対し事前及び事後に報告を行うとともに、派遣レポートを教育委員会に提出しなければならない。

4 派遣終了後は、青少年活動および青少年育成活動に積極的に参加し、知り得た知識を活かし、その普及に努めなければならない。

(補助申請)

第4条 補助を受けようとする者は、別記様式第1号「海外等派遣研修補助申請書」及び別記様式第2号「派遣研修参加承諾書」を旅行の1月前までに教育委員会に提出し、承認を得なければならない。

2 前項に規定する申請書が提出された場合は、教育委員会は内容を審査し、補助決定通知をするものとする。

(補助金の交付)

第5条 派遣事業の完了を確認した場合は、すみやかに当該派遣に係る補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 補助金の事前交付の後、参加できない事情が発生したときは、直ちに交付された補助金の全額を町に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金交付率

派遣研修の種別

補助率

(1) 町または教育委員会の主催する派遣研修

所要額の 10分の7

(2) 国、県が実施する派遣研修

個人負担額の10分の3

(3) B&G財団等の教育助成団体が実施する派遣研修

(4) 教育関係団体が自主企画した派遣研修

定額 1万円

(5) その他、教育委員会の認めた派遣研修

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富加町海外等派遣研修補助金交付規則

平成2年2月20日 教育委員会規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年2月20日 教育委員会規則第4号
平成31年4月26日 教育委員会規則第2号
令和4年1月1日 教育委員会規則第1号