○富加町郷土資料館の設置及び管理に関する条例
平成7年3月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町内の歴史及び民俗等を町民に周知し、歴史的文化の保護保存を図るため、富加町郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
富加町郷土資料館 | 加茂郡富加町夕田212番地 |
(管理及び運営)
第3条 資料館の管理及び運営は、富加町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行なう。
(職員)
第4条 資料館に、館長及び必要に応じて職員を置く。
(閲覧の許可)
第5条 資料館の展示品を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し又は許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 資料館の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他資料館の管理運営上支障があると認めたとき。
(閲覧者の遵守義務)
第6条 閲覧者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 展示品及び保存物品にみだりに手を触れないこと。
(2) 展示室及び収蔵室での飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 管理区域に立ち入らないこと。
2 閲覧者は、その責めに帰すべき事由により資料館の施設及び設備をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の採納)
第7条 民俗資料又はその他歴史資料等の寄贈の申出を受けたときは、教育委員会は必要あると認めたときは、採納することができる。
2 採納された物に係る帰属は教育委員会とする。
(私有財産の寄託)
第8条 保護保存及び特別展示のため私有財産を寄託する場合の手続は、別に規則で定める。
2 営利目的及び商品又は火気類の寄託をすることはできない。
3 寄託された私有財産については、善良な管理の下に保護保存をしなければならない。ただし、き損又は滅失等、事故による損害賠償等一切の責めは負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。