○富加町青少年問題協議会設置条例
昭和34年7月20日
条例第68号
(設置)
第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題振議会設置法に基き富加町青少年問題振議会を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 振議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 振議会の組織及び会議については、法第7条に規定するところによる。
2 法第7条第3項の規定により学識経験がある者のうちから任命された委員の任期は1年とする。但し、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、委任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 会長は会務を総理する。
5 振議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 副会長は、会長を補佐し会長事故があるときはその職務を代理する。
7 委員は非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、会長が定める機関において処理する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。