○富加町資源集団回収事業奨励金交付要綱
平成13年11月21日
訓令甲第26号
(目的)
第1条 この要綱は、資源として再生利用できる廃棄物を集団で回収する事業(以下「回収事業」という。)を実施する町民の団体に対し奨励金を交付することにより、資源回収活動を奨励し、ごみの減量化及び資源の有効利用を図り、もってごみ問題に対する町民の意識高揚に寄与することを目的とする。
(奨励金の交付対象)
第2条 奨励金の交付対象となる団体は、営利を目的としない公共的団体であって、PTA等の町民団体及び町長が適当と認める団体で、定期的に資源回収活動を行い、富加町資源集団回収事業実施団体として認定を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。
3 実施団体は、届出書の内容に変更が生じた場合には、速やかに富加町資源集団回収事業実施団体変更届出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 紙類(新聞紙、雑誌、チラシ、段ボール、牛乳パック)
(2) 繊維類(古着・古布)
(3) 金属類(アルミ缶)
(4) その他町長が適当と認めるもの
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、資源回収業者(以下「業者」という。)に引き渡した対象品目ごとに重量1キログラム当たり3円を乗じて得た額とする。ただし、対象品目ごとの総重量にキログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 業者の引き渡すときに料金を支払わなければ引渡しができない対象品目がある場合は、その対象品目ごとに支払わなければならない金額を奨励金に加算するものとする。
3 最終的に算出された合計金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。なお、実施団体の中で美濃加茂市との組合立である双葉中学校PTAについては、算出された合計金額に毎年度中学校組合の当初予算書による分担金計算書の按分率を乗じた額とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。