○富加町資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成13年11月21日

訓令甲第26号

(目的)

第1条 この要綱は、資源として再生利用できる廃棄物を集団で回収する事業(以下「回収事業」という。)を実施する町民の団体に対し奨励金を交付することにより、資源回収活動を奨励し、ごみの減量化及び資源の有効利用を図り、もってごみ問題に対する町民の意識高揚に寄与することを目的とする。

(奨励金の交付対象)

第2条 奨励金の交付対象となる団体は、営利を目的としない公共的団体であって、PTA等の町民団体及び町長が適当と認める団体で、定期的に資源回収活動を行い、富加町資源集団回収事業実施団体として認定を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。

(団体の届出等)

第3条 前条の規定による認定を受けようとする団体は、毎年度、回収事業実施前に富加町資源集団回収事業実施団体届出書(別記様式第1号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出書が提出されたときは、内容を審査し、認定した団体については富加町資源集団回収事業実施団体登録簿(別記様式第6号)に記載するものとする。

3 実施団体は、届出書の内容に変更が生じた場合には、速やかに富加町資源集団回収事業実施団体変更届出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(対象品目)

第4条 奨励金の交付対象となる品目(以下「対象品目」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 紙類(新聞紙、雑誌、チラシ、段ボール、牛乳パック)

(2) 繊維類(古着・古布)

(3) 金属類(アルミ缶)

(4) その他町長が適当と認めるもの

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、資源回収業者(以下「業者」という。)に引き渡した対象品目ごとに重量1キログラム当たり3円を乗じて得た額とする。ただし、対象品目ごとの総重量にキログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 業者の引き渡すときに料金を支払わなければ引渡しができない対象品目がある場合は、その対象品目ごとに支払わなければならない金額を奨励金に加算するものとする。

3 最終的に算出された合計金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。なお、実施団体の中で美濃加茂市との組合立である双葉中学校PTAについては、算出された合計金額に毎年度中学校組合の当初予算書による分担金計算書の按分率を乗じた額とする。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする実施団体は、富加町資源集団回収事業奨励金交付申請書(別記様式第3号)に事業の実績報告書と業者に引き渡した対象品目ごとの数量・金額及び前条第2項の金額が確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請に係る書類を審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、奨励金の交付を決定し、実施団体に富加町資源集団回収事業奨励金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第8条 実施団体は、前条の規定により奨励金の交付決定を受けたときは、富加町資源集団回収事業奨励金交付請求書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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富加町資源集団回収事業奨励金交付要綱

平成13年11月21日 訓令甲第26号

(令和4年1月1日施行)