○富加町転作研修センター設置条例

昭和58年3月17日

条例第11号

(目的)

第1条 転作作物の生産振興を図り、更には地域内農業生産の確立に資するため転作研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 転作研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本郷地区転作研修センター

加茂郡富加町大平賀1ノ3ノ1

巾上地区転作研修センター

加茂郡富加町滝田1364番地ノ1

老梅地区転作研修センター

加茂郡富加町大平賀1308番地ノ1

(管理委託)

第3条 町長は、施設設置の目的を効果的に達成できると認めた場合においては、その管理を町長の指定する者に委託することができる。

2 前項の場合においては、委託契約を締結するものとする。

(事前協議)

第4条 町長は前条の管理を委託する場合においては、あらかじめ管理の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)と協議して、次の事項を定めなければならない。

(1) 委託期間

(2) 管理の方法

(3) 管理受託者の責務

(4) その他必要事項

(使用の許可)

第5条 転作研修センターの施設(設備も含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理受託者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 管理受託者は、使用の許可を与えた場合においても使用者において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。

(施設の原状回復等)

第8条 使用者は施設の使用が終ったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、すみやかに原状に復さなければならない。

2 使用者は前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理費用等)

第9条 町長は施設の管理及び施設の管理委託に要する費用を、当該施設によって受益を受ける者に負担させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成3年12月1日から施行する。

別表

区分

単位使用料

昼間

夜間

昼夜

全館

820円

1,030円

1,640円

転作技術研修室

510円

610円

1,030円

転作技術営農相談室

510円

610円

1,030円

富加町転作研修センター設置条例

昭和58年3月17日 条例第11号

(平成3年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第11号
昭和59年3月19日 条例第9号
昭和60年3月16日 条例第6号
平成3年9月27日 条例第23号