○富加町転作研修センター設置条例
昭和58年3月17日
条例第11号
(目的)
第1条 転作作物の生産振興を図り、更には地域内農業生産の確立に資するため転作研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 転作研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本郷地区転作研修センター | 加茂郡富加町大平賀1ノ3ノ1 |
巾上地区転作研修センター | 加茂郡富加町滝田1364番地ノ1 |
老梅地区転作研修センター | 加茂郡富加町大平賀1308番地ノ1 |
(管理委託)
第3条 町長は、施設設置の目的を効果的に達成できると認めた場合においては、その管理を町長の指定する者に委託することができる。
2 前項の場合においては、委託契約を締結するものとする。
(事前協議)
第4条 町長は前条の管理を委託する場合においては、あらかじめ管理の委託を受ける者(以下「管理受託者」という。)と協議して、次の事項を定めなければならない。
(1) 委託期間
(2) 管理の方法
(3) 管理受託者の責務
(4) その他必要事項
(使用の許可)
第5条 転作研修センターの施設(設備も含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理受託者の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 管理受託者は、使用の許可を与えた場合においても使用者において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可申請を撤回したとき。
(施設の原状回復等)
第8条 使用者は施設の使用が終ったとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、すみやかに原状に復さなければならない。
2 使用者は前項の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理費用等)
第9条 町長は施設の管理及び施設の管理委託に要する費用を、当該施設によって受益を受ける者に負担させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
別表
区分 | 単位使用料 | ||
昼間 | 夜間 | 昼夜 | |
全館 | 820円 | 1,030円 | 1,640円 |
転作技術研修室 | 510円 | 610円 | 1,030円 |
転作技術営農相談室 | 510円 | 610円 | 1,030円 |