○富加町転作研修センター使用規則

昭和58年4月1日

規則第3号

第1条 富加町転作研修センター(以下「研修センター」という。)を使用せんとするものは、富加町転作研修センター条例に定めるものの他本規則によるものとする。

第2条 研修センターを使用せんとするものは、別に定める富加町転作研修センター使用許可願書を原則として使用前7日前までに管理受託者に提出し、許可証の交付をうけ管理受託者の指示を受けて使用しなければならない。但し、管理受託者は、町長と協議の上その使用を制限することができる。

第3条 研修センターの使用時間は特別の場合を除き、次のとおりとする。

使用時間 午前7時―午後11時

昼夜の区分 午後5時30分

第4条 使用責任者は、備付物品を使用せんとする時は、その名称及び員数を許可願書に記入し、係員より借り受け、使用後は、員数及び破損の有無の点検を受けて係員に返納するものとする。若し破損紛失等の場合は、これが弁償の責を負うものとする。

第5条 使用責任者は、管理受託者より借り受けてより返納まで、火災、盗難予防等についてその責に任ずるものとする。

第6条 特定の場合を除き給茶保有、下足処理その他は一切使用責任者において行うこと。

第7条 富加町転作研修センター条例及び本規則に違反する行為があった時には、以後研修センターの使用を許可しないことができる。

この規則は、公布の日より施行する。

富加町転作研修センター使用規則

昭和58年4月1日 規則第3号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第3号