○/美濃加茂市/富加町/中学校組合規約

昭和43年12月19日

岐阜県指令第5722号

(組合の名称)

第1条 この組合は、/美濃加茂市/富加町/中学校組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、美濃加茂市及び富加町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表に掲げる区域の生徒を教育するに必要な中学校事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、富加町役場内に置く。

(組合の議会の組織及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。

美濃加茂市 5人

富加町 5人

2 前項の組合議員の選任方法は、関係市町の議会の議員のうちから選挙するものとする。

3 組合議員が欠けたときは、それぞれその属していた関係市町において第2項の例により補欠選挙を行なわなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。

(管理者及び補助機関)

第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。

2 管理者に富加町の長を、副管理者に美濃加茂市の長をもつて、これに充てる。

3 会計管理者は、富加町の会計管理者をもつてこれに充てる。

4 この組合に職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、関係市町の監査委員の中からそれぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、関係市町の監査委員の任期による。

(経費の支弁方法)

第9条 組合の経費は、関係市町の分担金、補助金、その他組合に属する収入をもつてこれに充て、なお不足する場合は、組合の議会の議決を経て関係市町に分賦する。

2 前項の分担金は、当該年度5月1日現在における関係市町の生徒数により按分して分賦する。

(教育委員会の委員の解職請求を処理する選挙管理委員会)

第10条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条の2に規定する選挙管理委員会は、美濃加茂市選挙管理委員会とする。

(委任規定)

第11条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、組合の議会の議決を経て管理者が定める。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(昭和49年12月5日)

この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(平成13年4月1日岐阜県指令中振第131号)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による岐阜県知事の許可のあった日から施行する。

(組合議員たる関係市町の議会の議員の任期)

2 この規約の施行の際現にこの規約による改正前の/美濃加茂市/富加町/中学校組合規約(以下「改正前の規約」という。)第5条第1項に定める組合議員である関係市町の議会の議員の組合議員としての任期は、改正前の規約第6条の規定及び改正後の/美濃加茂市/富加町/中学校組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、改正後の規約第5条第2項に定める関係市町の議会における組合議員の選挙のあった日の前日に、それぞれ満了するものとする。

(組合議員たる美濃加茂市の長の任期)

3 この規約の施行の際現に改正前の規約第5条第1項に定める組合議員である美濃加茂市の長の組合議員としての任期は、改正前の規約第6条の規定にかかわらず、第1項に定める岐阜県知事の許可のあった日の前日に満了するものとする。

(平成19年3月30日岐阜県指令中振第1965号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により富加町収入役が在職する場合においては、この規約による改正前の/美濃加茂市/富加町/中学校組合規約第7条第1項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成25年11月11日岐阜県指令市町村第842号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月22日岐阜県指令市町村第453号)

この規約は、岐阜県知事の許可のあった日から施行し、改正後の第9条第2項の規定は、平成26年度分担金から適用する。

別表(第3条関係)

町名

大字

(区域)

美濃加茂市山之上町


屋敷及び向田並びに中田

美濃加茂市蜂屋町

上蜂屋

野治原、板堀、宮脇及び豆栗並びに北方の一部

中蜂屋

東糠、西糠、下伏木、中伏木、北尾、山崎、山王前、奥村、里八、諸田、権洞、四町、南四町、真野、作り洞、長俣、柳添、柿下、池下、権現洞、池奥、仲坂、吉岡、大仲寺、柿元、神田及び伏木並びに寺前、柳下の一部

下蜂屋

全域

伊瀬

全域

伊瀬入会地

粟瀬の一部

美濃加茂市加茂野町

鷹之巣

一級河川詰田川以北の区域

美濃加茂市伊深町

全域

全域

美濃加茂市三和町

加茂郡富加町

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昭和43年12月19日 県指令第5722号

(平成26年7月22日施行)