○/美濃加茂市/富加町/中学校組合職員定数条例
昭和44年2月7日
組合条例第8号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会、監査委員、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校に常時勤務する地方公務員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副管理者、会計管理者及び教育長を除くものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員(兼) 1人
(2) 議会の事務部局の職員(兼) 1人
(3) 監査委員の事務部局の職員(兼) 1人
(4) 教育委員会の事務部局の職員(兼) 5人
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年組合条例第2号)
この条例は、/美濃加茂市/富加町/中学校組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
附則(平成19年組合条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により富加町収入役が在職する場合においては、この条例による改正前の/美濃加茂市/富加町/中学校組合職員定数条例第1条第2項の規定は、なおその効力を有する。