○/美濃加茂市/富加町/中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年2月7日
組合条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、議会議員、教育委員会委員及びその他の非常勤の職員(以下「議会議員等」という。)の報酬並びに費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の額)
第2条 議会議員等には、報酬を支給するものとし、その額は次の区分による。
区分 | 報酬 |
議会議員 議長 | 1日につき 4,000円 |
副議長 | 〃 4,000円 |
その他の議員 | 〃 4,000円 |
教育委員会委員 | 年額 15,000円 |
監査委員 | 1日につき 4,000円 |
その他非常勤職員及びこれに準ずる者 | 任命権者がその都度予算の範囲内で定める。 |
(重複支給の禁止)
第3条 教育委員を兼ねる市町の教育長に対しては、前条に規定する報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第4条 議会議員等が職務のため、部外に出張した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
(委任)
第5条 この条例施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月19日から適用する。
附則(昭和44年組合条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。
付則(昭和47年組合条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美濃加茂市・富加町中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年組合条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美濃加茂市・富加町中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和50年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年組合条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の/美濃加茂市/富加町/中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年組合条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の/美濃加茂市/富加町/中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年組合条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の/美濃加茂市/富加町/中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年組合条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の/美濃加茂市/富加町/中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年組合条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし改正後の/美濃加茂市/富加町/中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年組合条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の/美濃加茂市/富加町/中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年組合条例第29号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年組合条例第30号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年組合条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の美濃加茂市・富加町中学校組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例中「学校医、学校薬剤師の欄中」( )書部分の改正規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年組合条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年組合条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年組合条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年組合条例第41号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年組合条例第42号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年組合条例第43号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年組合条例第3号)
この条例は、/美濃加茂市/富加町/中学校組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。
附則(平成27年組合条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。